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このページでは、食品衛生法第69条の規定により、水戸市が違反者に対し、不利益処分を行った件について、以下のとおり公表します。 (茨城県が行ったものは「いばらき 食の安全対策室」<外部リンク>をご参照ください)
公表期間は不利益処分を行ったその翌日から14日間を原則とします。
ーーー現在、お知らせする情報はありません。---