ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

食品衛生法違反者の公表

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

概要

 このページでは、食品衛生法第69条の規定により、水戸市が違反者に対し、不利益処分を行った件について、以下のとおり公表します。
(茨城県が行ったものは「いばらき 食の安全対策室」<外部リンク>をご参照ください)

公表期間

 公表期間は不利益処分を行ったその翌日から14日間を原則とします。

水戸市が行った食品衛生法違反者に対する不利益処分

ーーー現在、お知らせする情報はありません。---