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新規営業許可申請の手続きについて

ページID:0003773 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

 このページでは、水戸市内で営業する場合の手続等について説明しています。
 営業施設の所在地が水戸市外の場合は、それぞれの自治体を管轄する保健所へお問合せください。

 営業届出制度についてはこちら

許可までの流れ

1 事前相談

 施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の着工前に図面等をお持ちになって、
保健所の食品衛生係へご相談ください。

 上記以外に、事前に準備する必要があるものとして、以下のものがあります。

  • 井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。

 ※水質検査の受付は、水戸市保健所内にある水戸食品衛生協会で行っています。
  詳細はこちら ↓
  「水質検査について

2 営業許可申請

インターネットによる申請

 営業許可申請について、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」によるインターネットでの申請が
可能になりました。
 保健所にお越しいただかなくても、申請できます。

 申請システムはこちら⇒厚生労働省ホームページ食品衛生申請等システム<外部リンク>

窓口による申請

 保健所窓口での申請を希望される方は、施設完成予定日の10日ほど前に、
下記のものをご用意の上、お越しください。

  1. 営業許可申請書・営業届(新規・継続)
  2. 施設の構造及び設備を示す図面
  3. 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合のみ)

3 申請手数料等について

 申請手数料等一覧[PDFファイル/100KB]をダウンロードできます。

 〈納付方法〉

  • インターネットによる申請の場合:銀行振込がご利用いただけます。(別途振込手数料はかかります。)
  • 窓口による申請の場合:申請時に窓口にてお支払いいただきます。

     手数料の徴収事務を委託しています [PDFファイル/39KB]

                       ↓

4 施設調査

 申請の際に、併せて施設調査の日程を調整します。(食品衛生申請等システムにて申請される方は、電話等で調整します。)
 調査の際は、原則として営業施設の申請者もしくは食品衛生責任者が立ち会ってください。
 当日は、施設が申請のとおりであり、なおかつ施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
 不適事項が認められた場合は、改善した上で改めて調査を受けてください。
 最終的に改善されない場合は不許可となります。(手数料の返還はできません。)

5 営業開始

 施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。
 ※食品営業許可証は、調査日より2週間ほどで郵送にて交付します。

自動車・露店営業について

資格・免許

その他のコンテンツ

添付ファイルのダウンロード

(様式第3号)営業許可申請書・営業届(新規・継続)[Excelファイル/38KB]
(様式第3号)営業許可申請書・営業届(新規・継続)[PDFファイル/163KB]

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