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ふぐは、古くから珍味として賞味されていますが、種類や部位により猛毒性があり、不適切な取扱いをして食中毒となった場合、死に至ることもあります。
そのため、水戸市においては、販売が認められるふぐの種類と魚体の部位などについて、詳細な規制が設けられており、ふぐを取扱うためには、「ふぐ処理者」の資格を要することとしております。また、ふぐを取扱う水戸市内の営業者は、施設ごとに水戸市保健所に届出を行わなければなりません。
食品衛生法の改正に伴い、厚生労働省より「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年5月1日付け生食発0501第10号)が示されたため、令和5年4月1日より、水戸市内におけるふぐの取扱いに関する内容を変更しました。
1 ふぐ処理者の資格
新たにふぐの処理を行う場合、都道府県知事等が行うふぐ処理認定試験(「ふぐ処理認定基準」(令和元年10月31日付け生食発1031第6号)を満たした試験)を受験し、合格する必要があります。茨城県でのふぐ処理者の認定試験は令和5年度から開始予定です。
なお、これまで茨城県食品衛生協会が実施していた「第2種フグ取扱者」の資格をお持ちの方は、今まで通り市内でふぐの営業を行うことができます。
2 みがきふぐ(除毒処理済みのふぐ)のみを取扱う施設は届出及び資格が不要になりました。
「みがきふぐ」を取扱う場合に必要としていた「第1種フグ取扱者」の資格は廃止になります。また、保健所への届出も必要ありません。
3 ふぐ営業施設の届出
丸ふぐの販売またはふぐの処理を行う施設は届出が必要です。以下の書類を添えて水戸市保健所へ届け出てください。
丸ふぐの販売を行う施設 (1) ふぐ営業届出書
ふぐの処理を行う施設 (1) ふぐ営業届出書
(2) ふぐ処理者であることを証する書類
※みがきふぐのみを取扱う施設は届出が不要になりました。
一般消費者に対して未処理のふぐ(丸ふぐ)を販売することは禁止されています。丸ふぐの販売を行う場合は、販売先がふぐ営業の届出を行っていることを必ず確認してください。
ふぐ取扱いのリーフレットもご確認ください。
ふぐ取扱いのリーフレット [PDFファイル/192KB]
営業施設の構造及び設備を示す図面、ふぐ処理者の資格を証する書類を添えて水戸市保健所へ届出を行ってください。
ふぐ処理を行う施設にあっては、次に掲げる要件を満たす必要があります。
1 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
2 ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
3 ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを摂氏マイナス18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。
令和5年3月31日以前にふぐ営業の届出をしている施設であって、ふぐ処理者の変更等がない場合には、今まで通りの営業を行うことができます。
みがきふぐの調理、加工、販売については、資格や届出は不要です。
ふぐ営業届出書 [Wordファイル/18KB]
ふぐ営業届出書 [PDFファイル/84KB]
ふぐ営業変更届出書 [Wordファイル/16KB]
ふぐ営業変更届出書 [PDFファイル/52KB]
ふぐ営業廃止届出書 [Wordファイル/16KB]
ふぐ営業廃止届出書 [PDFファイル/47KB]