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自動車(キッチンカー)で営業するには

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

自動車営業

いわゆる「移動販売車」や「キッチンカー」のための許可です。
申請書・お持ちいただくもの一覧はこちら

自動車で営業したい方

特徴

  • 水戸市内一円の許可となります。
    水戸市外でも営業を行う場合は、主たる営業区域を管轄する保健所にお問い合わせください。
    ※令和2年4月1日より以前に、茨城県において「県内一円」の許可を取得された施設については有効期限内に限り水戸市内でも営業可能です。

固定店舗の許可との違い

屋外で食品を調理、販売する場合、異物が混入したり、食品の低温管理が徹底しにくくなるなど、食品衛生上の問題が起こりやすくなります。
そのため、普通の固定店舗とは以下の点で違いがあります。

1 営業施設での取り扱いは、小分け盛り付け、加熱処理等簡単な調理加工のみ

現地では、「包丁で刻む」「粉を水で溶き、生地を作る」等の仕込み作業はできません
仕込みを行う場合は、営業許可を持っている施設で行い、衛生的に現地に運んでください。

2 提供できる食品は、原則として提供直前に中心まで十分に加熱された食品のみ

ただし、十分な衛生管理が可能であることが確認できた場合はこの限りではありません。

許可までの流れ

1  事前相談

やりたいことが自動車営業の許可を必要とするかどうか、また想定している施設が施設基準を満たしているかどうかを、施設の図面等を持参の上、事前に保健所にご相談ください。

2 営業許可申請

以下のものを保健所に持参してください。

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造及び設備を示す図面
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者養成講習会の修了証や、調理師免許等)
  4. 仕込み場所がある場合は、営業許可証の写し
  5. 車検証
  6. 申請手数料
  7. 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
  8. 営業設備一式(基準どおりに設備をそろえた車両)

3 施設調査

保健所の駐車場にに車を停めていただき、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。

4 営業開始

施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。

※食品営業許可証は、調査日の10日以内に郵送いたします。

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