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いわゆる「移動販売車」や「キッチンカー」のための許可です。
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屋外で食品を調理、販売する場合、異物が混入したり、食品の低温管理が徹底しにくくなるなど、食品衛生上の問題が起こりやすくなります。
そのため、普通の固定店舗とは取扱い上、違いがあります。
概要 | 給廃水タンクの容量 | 区分 |
---|---|---|
簡易な営業 |
約40リットルずつ (最小32リットルずつ) |
「簡易な調理のみ又は単一品目のみ取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」 |
大量の水を要しない営業 |
約80リットルずつ (最小80リットルずつ) |
「大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理、又は複数品目の取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」 |
大量の水を要する営業 |
約200リットルずつ (最小180リットルずつ) |
「大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと」又は「通常の食器を使用する」 |
営業中は、衛生上支障のない工程の調理に限ります。
仕込みを行う場合は、営業許可等を持っている施設で行い、適切な温度管理や汚染防止などをして衛生的に運んでください。
やりたいことが自動車営業の許可を必要とするかどうか、また想定している施設が施設基準を満たしているかどうかを、施設の図面等を持参の上、事前に保健所にご相談ください。
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以下のものを保健所に持参してください。
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保健所の駐車場に車を停めていただき、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
(申請のとおりかを確認するため、給廃水タンクも積んだ状態で来てください。)
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施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。
※食品営業許可証は、調査後2週間程度で郵送いたします。