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自動車(キッチンカー)で営業するには

ページID:0020893 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

自動車営業

 いわゆる「移動販売車」や「キッチンカー」のための許可です。
 申請書・お持ちいただくもの一覧はこちら

自動車で営業したい方

自動車営業の制度が変わります!

 これまで、水戸市内で自動車営業の許可を取得した自動車(キッチンカー)が、水戸市外の茨城県内一円で営業する場合、水戸市内一円の営業許可の他に、水戸市を除く茨城県内一円の営業許可を取得する必要がありました。

 この度、自動車営業についての制度を変更し、令和6年1月1日以降に茨城県のいずれかの保健所長から茨城県内一円の自動車営業の許可を受けたキッチンカーについては、水戸市内一円でも営業できるようになります。同様に、令和6年1月1日以降に水戸市保健所長から自動車営業の許可を受けたキッチンカーについては、水戸市以外の茨城県内一円でも営業できるようになります。

営業許可の申請先

水戸市保健所へ営業許可の申請をする対象となるキッチンカー
  • 申請者の住所地(法人にあっては法人所在地)が水戸市にある場合
  • 申請者の住所地(法人にあっては法人所在地)は茨城県外にあるが、主たる営業区域が水戸市内である場合

 ※ 営業許可の申請先の考え方

  • 申請者の住所地が茨城県内にある場合は、住所地を管轄する保健所へ申請してください。
  • 申請者の住所地が茨城県外にある場合は、主たる営業区域を管轄する保健所へ申請してください。

 自動車営業は、固定店舗での営業と異なる部分があります。ご不明な点は、お問い合わせください。

特徴

  • 営業許可の有効期間は5年間です。
  • 令和6年1月1日以降に茨城県において「県内一円」の許可を取得されたキッチンカーについては、水戸市内でも営業ができるものとします。
  • 令和2年4月1日から令和5年12月31日までの期間に水戸市内一円の許可を取得されたキッチンカーについての取扱いは、従来どおりです(水戸市内一円の営業許可を持つキッチンカーが、水戸市以外の茨城県内で営業する場合は、別途、茨城県の営業許可が必要です)。
  • 令和2年4月1日より以前に、茨城県において「県内一円」の許可を取得されたキッチンカーについては、有効期間内に限り水戸市内でも営業可能です。

給廃水タンクの容量によって取扱いの内容が変わります

自動車営業の区分について
概要 給廃水タンクの容量 区分

簡易な営業

約40リットルずつ

「簡易な調理のみ又は単一品目のみ取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」
大量の水を要しない営業

約80リットルずつ

「大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理、又は複数品目(2品目程度)の取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」
大量の水を要する営業

約200リットルずつ

「大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと」又は「通常の食器を使用する」

 営業中は、衛生上支障のない工程の調理に限ります(鮮魚介類の刺身への調理や生食用食肉の調理はできません)。
 仕込みを行う場合は、営業許可等を持っている施設で行い、適切な温度管理や汚染防止などをして衛生的に運んでください。

自動車営業の対象となる許可業種

  • 飲食店営業
  • 魚介類販売業(容器包装に入れられた状態で販売する場合を除く)
  • 食肉処理業

許可までの流れ

1  事前相談

 やりたいことが自動車営業の許可を必要とするかどうか、また想定している施設が施設基準を満たしているかどうかを、施設の図面等を持参の上、事前に保健所にご相談ください。

2 営業許可申請

 以下のものを保健所に持参してください。

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造及び設備を示す図面(記入例はこちら [PDFファイル/346KB]
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者養成講習会の修了証や、調理師免許等)
  4. 仕込み場所がある場合は、当該仕込み場所の食品営業許可証の写し又は営業届の写し等営業の届出をした事実が分かる書類
  5. 自動車検査証
  6. 申請手数料
  7. 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
  8. 営業設備一式(基準どおりに設備をそろえた車両)

3 施設調査

 保健所の駐車場に車を停めて、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。

 (申請のとおりかを確認するため、給廃水タンクも積んだ状態で来てください。)

4 営業開始

 施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。

 ※食品営業許可証は、調査後2週間程度で郵送いたします。

営業する際の注意点

  • お客様から見やすい場所に、食品営業許可証を掲示してください。 
  • HACCPに沿った衛生管理計画を作成し、記録を残してください。
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