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いわゆる「移動販売車」や「キッチンカー」のための許可です。
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屋外で食品を調理、販売する場合、異物が混入したり、食品の低温管理が徹底しにくくなるなど、食品衛生上の問題が起こりやすくなります。
そのため、普通の固定店舗とは以下の点で違いがあります。
現地では、「包丁で刻む」「粉を水で溶き、生地を作る」等の仕込み作業はできません。
仕込みを行う場合は、営業許可を持っている施設で行い、衛生的に現地に運んでください。
ただし、十分な衛生管理が可能であることが確認できた場合はこの限りではありません。
やりたいことが自動車営業の許可を必要とするかどうか、また想定している施設が施設基準を満たしているかどうかを、施設の図面等を持参の上、事前に保健所にご相談ください。
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以下のものを保健所に持参してください。
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保健所の駐車場にに車を停めていただき、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
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施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。
※食品営業許可証は、調査日の10日以内に郵送いたします。