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いわゆる「移動販売車」や「キッチンカー」のための許可です。
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これまで、水戸市内で自動車営業の許可を取得した自動車(キッチンカー)が、水戸市外の茨城県内一円で営業する場合、水戸市内一円の営業許可の他に、水戸市を除く茨城県内一円の営業許可を取得する必要がありました。
この度、自動車営業についての制度を変更し、令和6年1月1日以降に茨城県のいずれかの保健所長から茨城県内一円の自動車営業の許可を受けたキッチンカーについては、水戸市内一円でも営業できるようになります。同様に、令和6年1月1日以降に水戸市保健所長から自動車営業の許可を受けたキッチンカーについては、水戸市以外の茨城県内一円でも営業できるようになります。
※ 営業許可の申請先の考え方
自動車営業は、固定店舗での営業と異なる部分があります。ご不明な点は、お問い合わせください。
概要 | 給廃水タンクの容量 | 区分 |
---|---|---|
簡易な営業 |
約40リットルずつ |
「簡易な調理のみ又は単一品目のみ取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」 |
大量の水を要しない営業 |
約80リットルずつ |
「大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理、又は複数品目(2品目程度)の取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」 |
大量の水を要する営業 |
約200リットルずつ |
「大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと」又は「通常の食器を使用する」 |
営業中は、衛生上支障のない工程の調理に限ります(鮮魚介類の刺身への調理や生食用食肉の調理はできません)。
仕込みを行う場合は、営業許可等を持っている施設で行い、適切な温度管理や汚染防止などをして衛生的に運んでください。
やりたいことが自動車営業の許可を必要とするかどうか、また想定している施設が施設基準を満たしているかどうかを、施設の図面等を持参の上、事前に保健所にご相談ください。
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以下のものを保健所に持参してください。
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保健所の駐車場に車を停めて、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
(申請のとおりかを確認するため、給廃水タンクも積んだ状態で来てください。)
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施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。
※食品営業許可証は、調査後2週間程度で郵送いたします。