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自動車(キッチンカー)で営業するには

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月10日更新 印刷ページ表示

自動車営業

 いわゆる「移動販売車」や「キッチンカー」のための許可です。
 申請書・お持ちいただくもの一覧はこちら

自動車で営業したい方

特徴

  • 水戸市内一円の許可となります。(営業許可の有効期間は5年間です。)
  • 水戸市外でも営業を行う場合は、主たる営業区域を管轄する保健所にお問い合わせください。
    ※令和2年4月1日より以前に、茨城県において「県内一円」の許可を取得された施設については有効期限内に限り水戸市内でも営業可能です。

 屋外で食品を調理、販売する場合、異物が混入したり、食品の低温管理が徹底しにくくなるなど、食品衛生上の問題が起こりやすくなります。
 そのため、普通の固定店舗とは取扱い上、違いがあります。

給廃水タンクの容量によって取扱いの内容が変わります

自動車営業の区分について
概要 給廃水タンクの容量 区分

簡易な営業

約40リットルずつ

(最小32リットルずつ)

「簡易な調理のみ又は単一品目のみ取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」
大量の水を要しない営業

約80リットルずつ

(最小80リットルずつ)

「大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理、又は複数品目の取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」
大量の水を要する営業

約200リットルずつ

(最小180リットルずつ)

「大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと」又は「通常の食器を使用する」

 営業中は、衛生上支障のない工程の調理に限ります。
 仕込みを行う場合は、営業許可等を持っている施設で行い、適切な温度管理や汚染防止などをして衛生的に運んでください。

許可までの流れ

1  事前相談

 やりたいことが自動車営業の許可を必要とするかどうか、また想定している施設が施設基準を満たしているかどうかを、施設の図面等を持参の上、事前に保健所にご相談ください。

2 営業許可申請

 以下のものを保健所に持参してください。

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造及び設備を示す図面(記入例はこちら [PDFファイル/346KB]
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者養成講習会の修了証や、調理師免許等)
  4. 仕込み場所がある場合は、営業許可証の写し
  5. 車検証
  6. 申請手数料
  7. 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
  8. 営業設備一式(基準どおりに設備をそろえた車両)

3 施設調査

 保健所の駐車場に車を停めていただき、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。

 (申請のとおりかを確認するため、給廃水タンクも積んだ状態で来てください。)

4 営業開始

 施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。

 ※食品営業許可証は、調査後2週間程度で郵送いたします。

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