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販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合、輸入者はその安全性確保の観点から「食品衛生法 第27条」に基づく検疫所への届出と、「茨城県食の安全・安心推進条例」に基づく保健所への届出をする義務が課せられています。
本ページでは、「茨城県食の安全・安心推進条例」に基づく保健所への届出について掲載しています。
条例についての詳しい解説は茨城県のホームページでご確認ください。
→ 食の安全対策室<外部リンク>
また、「食品衛生法」に基づく届出については、厚生労働省検疫所のページをご参照ください。
→ 厚生労働省検疫所 「輸入手続」<外部リンク>
食品衛生法第27条の規定に基づく届出を検疫所に提出した事業者のうち、住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)が水戸市内の方は、次項の届出を水戸市保健所へ提出して下さい。