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このページでは、食品衛生法第69条の規定により、水戸市が違反者に対し、行政処分を行った件について、以下のとおり公表します。
(茨城県が行ったものは「いばらき 食の安全対策室」<外部リンク>をご参照ください。)
公表期間は、行政処分を行ったその翌日から14日間を原則とします。
処分についての詳細は、下記のとおりです。
| 公表日 | 令和8年1月14日 |
|---|---|
| 許可業種 | 飲食店営業 |
| 営業者氏名 | 吉田広司 |
| 原因施設の名称・屋号及び施設の所在地 |
寿司 藤(すし とう) 茨城県水戸市浜田1-1-45 |
| 適用条項 | 食品衛生法第6条第3号の規定に違反するので同法第60条第1項を適用 |
| 行政処分を行った理由 |
食中毒の発生 原因食品 令和8年1月4日(日曜日)に提供した寿司(マグロ、玉子、ヒラメ、うに、数の子、鉄火巻き、ほたて等) 病因物質 ノロウイルスG2 |
| 行政処分等の内容 |
原因施設に対し、令和8年1月14日(水曜日)から営業禁止命令 |
なお、上記の営業禁止命令は、この施設における食品衛生上の危害の除去及び再発防止対策が講じられたため、令和8年1月15日(木曜日)をもって解除されています。