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水戸市では、食品衛生法第69条の規定に基づき、行政処分を行った事案を公表しています。
(茨城県が行った処分については、「いばらき 食の安全対策室」<外部リンク>をご参照ください。)
公表期間は、原則として行政処分を行ったその翌日から14日間とします。
| 公表日 | 令和8年4月6日(月曜日) |
|---|---|
| 営業の種類 | 飲食店営業 |
| 営業者の名称 | 高垣 知也 |
| 施設の名称 | へぎそば八仙 |
| 施設の所在地 | 水戸市白梅1-4-21 |
| 適用条項 | 食品衛生法第60条第1項 |
| 行政処分を行った理由 | 食品衛生法第6条第3号の規定に違反 |
| 原因食品 |
令和8年3月21日(土曜日)及び3月23日(月曜日)に当該施設が提供した食事 (主なメニュー:3月21日 刺身、板わさ、とりわさ等 3月23日 へぎそば、海鮮丼) |
| 病因物質 | ノロウイルスG2 |
| 行政処分等の内容 | 令和8年4月6日(月曜日)から営業禁止処分 |
なお、上記の営業禁止命令は、原因施設における食品衛生上の危害の除去及び再発防止対策が講じられたため、令和8年4月8日(水曜日)をもって解除されています。