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お祭りなどでみられる、いわゆる「露店」のための許可です。
申請書とお持ちいただくもの一覧
屋外で食品を調理、販売する場合、異物が混入したり、食品の低温管理が徹底しにくくなるなど、食品衛生上の問題が起こりやすくなります。
そのため、普通の固定店舗とは以下の点で違いがあります。
現地では、「包丁で刻む」「粉を水で溶き、生地を作る」等の仕込み作業はできません。
仕込みを行う場合は、営業許可を持っている施設で行い、衛生的に現地に運んでください。
ただし、十分な衛生管理が可能であることが確認できた場合はこの限りではありません。
許可を得たテントしか営業に使用できません!
そのため、露店営業許可を得たテントを使用せず、別のテントで営業する場合、そのテントには許可がないため、別途許可申請が必要になります。
【例】
露店移動営業の許可を取得した三寸テントを持っているが、それは使用せず、イベント主催者が用意したテントで営業する場合
→ 季節営業が必要
※ 季節営業についての解説と、申請の流れについては下記のページをご参照ください。
「イベント等において食品を取り扱う場合の手続きについて」
取扱う食品が露店営業の許可を必要とするかどうか、また想定している施設が施設基準を満たしているかどうかを、施設の図面等を持参の上、事前に保健所にご相談ください。
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以下のものを保健所に持参してください。
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保健所の敷地内に設営していただき、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
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施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。
※食品営業許可証は、調査日の10日以内に郵送いたします。