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露店で営業するには

ページID:0020953 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

 

露店営業

お祭りなどでみられる、いわゆる「露店」のための許可です。
申請書とお持ちいただくもの一覧

露店で営業したい方

露店営業の制度が変わります!

 これまで、水戸市内で露店営業の許可を取得した施設が、水戸市を除く茨城県内一円で営業する場合、茨城県内一円の営業許可を取得する必要がありました。

 この度、露店営業についての制度を変更し、令和8年1月1日以降に茨城県のいずれかの保健所長から茨城県内一円の露店営業の許可を取得した施設については、水戸市内一円でも営業できるようになります。同様に、令和8年1月1日以降に水戸市保健所長から許可を取得した露店営業の施設については、水戸市以外の茨城県内一円でも営業できるようになります。

 ただし、令和7年12月31日までに水戸市で許可を取得した施設については、令和8年1月1日以降も引き続き水戸市内一円のみの営業となります。

 詳細については下記リーフレットをご覧下さい。

 露店営業の制度の変更について(リーフレット) [PDFファイル/3.89MB]

特徴

  • 営業施設では、原則1催事につき1品目だけを提供することができます。(例:お祭りで見かける「たこやき屋」や「大判焼き屋」など)
  • 令和7年12月31日までの露店営業施設は水戸市内一円の許可となります。
    水戸市外でも営業を行いたい場合は、住所地を管轄する保健所又は主な営業場所を管轄する保健所にお問い合わせください。

固定店舗の許可との違い

屋外で食品を調理、販売する場合、異物が混入したり、食品の低温管理が徹底しにくくなるなど、食品衛生上の問題が起こりやすくなります。
そのため、普通の固定店舗とは以下の点で違いがあります。

1 営業施設での取り扱いは、小分け盛り付け、加熱処理等簡単な調理加工のみ

現地では、「包丁で刻む」「粉を水で溶き、生地を作る」等の仕込み作業はできません
仕込みを行う場合は、営業許可を持っている施設で行い、衛生的に現地に運んでください。

2 提供できる食品は、原則として提供直前に中心まで十分に加熱された食品のみ

ただし、十分な衛生管理が可能であることが確認できた場合はこの限りではありません。

注意事項

許可を得たテントしか営業に使用できません!
そのため、露店営業許可を得たテントを使用せず、別のテントで営業する場合、そのテントには許可がないため、別途許可申請が必要になります。

【例】
露店移動営業の許可を取得したテントを持っているが、それは使用せず、イベント主催者が用意したテントで営業する場合
 → 季節営業が必要

※ 季節営業についての解説と、申請の流れについては下記のページをご参照ください。
 「イベント等において食品を取り扱う場合の手続きについて

許可までの流れ

1 事前相談

取扱う食品が露店営業の許可を必要とするかどうか、また想定している施設が施設基準を満たしているかどうかを、施設の図面等を持参の上、事前に保健所にご相談ください。

2 営業許可申請

以下のものを保健所に持参してください。

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造及び設備を示す図面
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者養成講習会の修了証、調理師免許証等)
  4. 仕込み場所がある場合は、営業許可証の写し
  5. 申請手数料(申請手数料等一覧[PDFファイル/100KB]
  6. 営業設備一式(テントやポリタンク等)

3 施設調査

保健所の敷地内に設営していただき、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。

4 営業開始

施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。

※食品営業許可証は、調査日の10日程度で郵送いたします。

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