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許可申請事項変更の手続き

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

 営業許可申請書又は営業設備の大要に記載した事項に変更が生じたときは、変更後にその旨の届出をしてください。

 ※営業所(お店)を移転した場合や、営業者が変わる場合は、新規申請が必要です。
 ただし、営業者が変わる場合であっても、許可営業者の地位承継による場合は、新規申請ではなく、地位承継届の提出となります。
 →「許可営業者の地位承継について

 ※食品衛生責任者を変更した場合こちら
 →「食品衛生責任者(及び管理者)の変更

必要書類

 下記のものをそろえ、保健所へ持参してください。

1
2 現に受けている食品営業許可書
3

項を明らかにする関係書類
【例】

変更事項 必要書類
商号、代表者氏名
事務所所在地の変更
登記事項証明書(発効後3か月以内のもの)
図面の変更
  • 令和3年5月31日までに許可を受けた施設
    新しい大要・配置図
    営業設備の大要[PDFファイル/123KB]営業設備の大要[Wordファイル/33KB])
  • 令和3年6月1日以降に許可を受けた施設
    様式は定めていませんが、変更後の施設の構造及び設備を示す図面を添付書類として提出してください。
    (変更の程度により、新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。)
屋号の変更

無し

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