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営業許可申請書又は営業設備の大要に記載した事項に変更が生じたときは、変更後にその旨の届出をしてください。
※営業所(お店)を移転した場合や、営業者が変わる場合は、新規申請が必要です。
ただし、営業者が変わる場合であっても、許可営業者の地位承継による場合は、新規申請ではなく、地位承継届の提出となります。
→「許可営業者の地位承継について」
※食品衛生責任者を変更した場合こちら
→「食品衛生責任者(及び管理者)の変更」
下記のものをそろえ、保健所へ持参してください。
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2 | 現に受けている食品営業許可書 | ||||||||
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項を明らかにする関係書類
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