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食品営業の許可営業者が亡くなられ、親族の方が営業許可を相続した場合や、会社法に基づく会社分割・合併、事業譲渡により営業許可を引き継ぐ際は、新たな許可の申請を行うことなく届出により許可営業者の地位を承継することができます。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が施行されたことに伴い、食品衛生法が一部改正され、新たに、営業の譲渡による許可営業者の地位の承継に係る手続きが整備されました。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について<外部リンク>
令和5年8月3日に「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令」(厚生労働省令第101号)が公布され、「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)が改正されました。
※ 旧許可営業者とは、改正前の食品衛生法施行令 (昭和 28 年政令第 229 号)第 35 条各号に規定する営業を営む者のことをいいます。令和3年5月31日までに食品営業許可を受けた許可営業者のことです。
事業譲渡による旧許可営業者の地位の承継について [PDFファイル/77KB]
事業譲渡による旧許可営業者の地位の承継について(別添) [PDFファイル/243KB]
生活衛生関係営業等の営業者向け事業譲渡のチラシ [PDFファイル/503KB]
食品営業の事業譲渡では、事業を譲り受けた者が地位承継届を含む必要な書類を提出することで、新たに許可等の取得を要さずに許可営業者の地位を承継することができます。
また、この手続きには手数料はかかりません。
食品営業許可を持っている方から当該営業を譲り受ける場合に必要な手続きについて解説します。
以下の必要書類を全て揃えて手続きしてください。
1 | 地位承継届 [PDFファイル/289KB] |
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2 | 現に受けている食品営業許可証 |
3 | 譲渡が行われたことを証する書類(※) |
※1 譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの
※2 譲渡人が新たに法人を設立する場合は、当該個人事業主と設立する法人との譲渡契約書等の写し等
※3 譲渡が行われたことを証する書類の記載事項の例
「営業の譲渡が行われたことを証する書類」は、譲渡契約書の写し等です。
必要な事項を漏れなく記載してください。
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「地位承継届」に必要事項を記入します。
記入の際、「申請者名」及び「申請者住所」は営業を引き継ぐ方のものを記入してください。
↓
必要書類を保健衛生課の窓口へ提出してください。
提出の際に、譲渡が行われたことを証する書類の確認いたします。
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地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して6ヶ月を経過するまでの間において少なくとも1回、現場確認を実施します。
食品営業許可を持っている方から当該営業を相続する場合に必要な手続きについて解説します。
以下の必要書類を全て揃えて手続きしてください。
1 | 許可営業者地位承継届(相続)(令和3年5月31日までに許可を受けた施設)
地位承継届(令和3年6月1日以降に許可を受けた施設) |
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2 | 現に受けている食品営業許可証 |
3 | 改製原戸籍や戸籍謄本(相続人全員の確認ができるもの) |
4 | 相続同意書(相続人全員の署名・捺印があるもの) |
営業者(被相続人)が亡くなった場合、食品営業許可を引き継ぐ(相続をする)のは、原則、被相続人の配偶者又は子供です。
被相続人の改製原戸籍や戸籍謄本(※)をご用意の上、そこに記載のある相続人全員を確認し、営業許可を承継する方以外の相続人全員から同意書に同意の署名、捺印を受けます。
※改製原戸籍・戸籍謄本について
戸籍法の改正によって、相続権があるにもかかわらず、戸籍謄本に名前が載らない場合があります(婚姻等により本籍が変わった場合等)。
戸籍謄本を取り寄せる際は、「○○○(亡くなられた方)の相続人が全員記載されているものが必要」であることを伝えてください。必要に応じ、改製原戸籍もご用意ください。
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「地位承継届」に必要事項を記入します。
記入の際、「申請者名」及び「申請者住所」は営業を引き継ぐ方のものを記入してください。
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必要書類を保健衛生課の窓口へ提出してください。
提出の際に、被相続人の戸籍謄本(改製原戸籍)と同意書で相続人全員の確認いたします。
会社法に基づく会社分割・合併などにより当該営業を引き継いだ際に行う手続きです。
以下の必要書類を全て揃えて手続きしてください。
1 |
許可営業者地位承継届(合併・分割)(令和3年5月31日までに許可を受けた施設) 地位承継届(令和3年6月1日以降に許可を受けた施設) |
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2 | 現に受けている食品営業許可証 | ||
3 |
法人合併 |
合併後存続する法人または合併により設立した法人の履歴事項全部証明書 |
※1)発行から6ヶ月以内のものをご用意ください。 |
4 |
法人分割 |
分割により営業を承継した法人の履歴事項全部証明書 |
合併または分割により、どのように変更になったかを明確に把握してください。
屋号の変更などは、別途手続きが必要です。
「申請事項変更のお手続きについて」
※水戸市外にも営業施設がある場合
全ての店舗で同様の手続きが必要になりますので、店舗を管轄する保健所へ事前のご相談をお勧めいたします。
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「地位承継届」に、必要事項を記入します。
記入の際、「申請者名」及び「申請者住所」は新しい法人のものを記入してください。
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必要書類を全て揃え保健衛生課窓口へ提出してください。
提出の際に、履歴事項全部証明書等の確認をさせていただきます。