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介護保険法の改正により,令和6年4月から,居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
指定を希望される場合には,新規申請手数3万円が必要となる他,次のことに御注意ください。
なお,これまでどおり,指定を受けずに介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき,委託を受けることも可能です。
1 申請前に,必ず,水戸市地域包括支援センター(Tel:029-297-5903)へ相談してください。
要支援者のプランは,介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と,総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが,今回,新たに指定事業所として行うことができる事業は「介護予防支援のみ」となります。その他,詳しくは水戸市地域包括支援センターに御相談ください。
(参考)
指定介護予防支援事業所の指定を受けた際の事務手続きについて [PDFファイル/690KB]
2 次回の指定は令和7年3月頃(申請期限は令和7年1月末頃)を予定しています。詳細が決まりましたら,ここに掲載します。
介護予防支援事業者の指定に際しては,介護保険法第115条の22第4項の規定により,あらかじめ地域住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければなりません。本市では,『水戸市地域包括支援センター運営協議会』での意見聴取を踏まえた上で指定を行っています。同運営協議会は年数回開催されており,令和6年度においては第2回目を令和7年2月下旬に予定しております。なお,申請のタイミングによっては,指定審査完了(指定通知の発送)まで数カ月を要する場合がありますので,事業の開始にあたってはその点に御注意ください。また,今後の指定については詳細が決まり次第お知らせします。
下記のリンクより必要な様式をダウンロードしてください。
【介護サービス事業者向け情報】介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出書の提出について(左記リンクよりご確認ください。)
下記のページを確認の上,必要であれば業務管理体制の整備に係る届出を提出してください。
↠【介護サービス事業者向け情報】業務管理体制整備に関する届出について
地域密着型サービス事業所は,サービスに応じて規定の回数運営推進会議を開催することが義務付けられています。
下記のリンクを確認の上,年間計画書を提出願います。
↠【介護サービス事業者向け情報】地域密着型サービス事業所の運営推進会議について
事業を計画される際には,介護保険法及びその関連通知等並びに水戸市条例を十分ご理解のうえ取り組まれるようお願いします。