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介護サービス事業所等の指定申請について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

介護予防支援事業所の指定について

 介護保険法の改正により,令和6年4月から,居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。

 指定を希望される場合には,新規申請手数3万円が必要となる他,次のことに御注意ください。

 なお,これまでどおり,指定を受けずに介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき,委託を受けることも可能です。

1 申請前に,必ず,水戸市地域包括支援センター(Tel:029-297-5903)へ相談してください。

 要支援者のプランは,介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と,総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが,今回,新たに指定事業所として行うことができる事業は「介護予防支援のみ」となります。その他,詳しくは水戸市地域包括支援センターに御相談ください。

(参考)

 指定介護予防支援事業所の指定を受けた際の事務手続きについて [PDFファイル/690KB]

 

2 次回の指定は令和7年3月頃(申請期限は令和7年1月末頃)を予定しています。詳細が決まりましたら,ここに掲載します。​

 介護予防支援事業者の指定に際しては,介護保険法第115条の22第4項の規定により,あらかじめ地域住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければなりません。本市では,『水戸市地域包括支援センター運営協議会』での意見聴取を踏まえた上で指定を行っています。同運営協議会は年数回開催されており,令和6年度においては第2回目を令和7年2月下旬に予定しております。なお,申請のタイミングによっては,指定審査完了(指定通知の発送)まで数カ月を要する場合がありますので,事業の開始にあたってはその点に御注意ください。また,今後の指定については詳細が決まり次第お知らせします。

 

事業所等の指定までの流れ

  1. 各サービスの手引きのチェック
  2. 市との事前協議
    • 建物の設備基準を平面図で確認します。既存の建物や自宅の一部を利用する場合には,指定基準に適合しない場合もありますので,必ず事前にご相談ください。
    • 事業所開設にあたって直接相談を希望される場合は,電話により予約をしたうえでお越しください。
  3. 申請までの準備
    • 人材の雇用確保(申請までに必ず)
    • 新設の場合は,建物の完成(事業開始前の現地確認までに設備等も設置してください。)
    • 介護保険サービスの実施にあたり所轄庁の許認可が必要な法人(社会福祉法人,医療法人等)については,各手続きを済ませたうえで申請書類を提出してください。
  4. 申請書を提出
    • 必要書類を各1部ずつ揃えて事業開始の1か月前までに提出してください。
    • 書類に不備がある場合等は,審査期間が1か月を超える場合があります。
    • 申請に修正しがたい不備がある場合または指定が適当でないと認められる場合等は申請書類を返戻する場合があります。また,指定の可否を問わず手数料は返還できませんので,あらかじめ御了承ください。
    • 申請者の独自判断によって,指定前に事業所を建設・賃貸等するなどして経費が発生した場合でも,指定基準を満たさない場合は,指定できませんので,あらかじめ了解願います。 

各サービスの手引き・添付書類

提出書類

下記のリンクより必要な様式をダウンロードしてください。

 介護サービス指定関係様式集

新規指定事業者は,指定申請時に介護給付費に係る届出が必要です。

【介護サービス事業者向け情報】​介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出書の提出について(左記リンクよりご確認ください。)

業務管理体制の届出について

下記のページを確認の上,必要であれば業務管理体制の整備に係る届出を提出してください。

↠【介護サービス事業者向け情報】​業務管理体制整備に関する届出について

運営推進会議の開催について(地域密着型サービス事業所)

地域密着型サービス事業所は,サービスに応じて規定の回数運営推進会議を開催することが義務付けられています。
下記のリンクを確認の上,年間計画書を提出願います。

↠【介護サービス事業者向け情報】​地域密着型サービス事業所の運営推進会議について

注意事項

  • 新規申請は,郵送での受付は原則しておりません。直接、窓口にお越しのうえ申請してください。(ご来るが困難な場合はお問い合わせください。)
  • 申請時に手数料(新規申請時30,000円)を窓口にて納付いただきます。
  • 事業所の建物について、建築基準法に適合していることがわかる書類が用意できない場合は、水戸市建築指導課にお問合せください。
  • 消防関係の書類が用意できない場合は、所管する消防署にお問合せください。

備考

 事業を計画される際には,介護保険法及びその関連通知等並びに水戸市条例を十分ご理解のうえ取り組まれるようお願いします。

参考

  • 指定等に関する様式は市ホームページからダウンロードできます。
  • 介護保険法による指定申請のほかに,老人福祉法に基づく届出が必要となる場合がありますので,事業開始日より前に水戸市高齢課にご確認ください。
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