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介護サービス事業所等の指定の手引きについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

事業所等の指定までの流れ

  1. 各サービスの手引きのチェック
  2. 市との事前協議
    • 建物の設備基準を平面図で確認します。既存の建物や自宅の一部を利用する場合には,指定基準に適合しない場合もありますので,必ず事前にご相談ください。
    • 事業所開設にあたって直接相談を希望される場合は,電話により予約をしたうえでお越しください。
  3. 申請までの準備
    • 人材の雇用確保(申請までに必ず)
    • 新設の場合は,建物の完成(事業開始前の現地確認までに設備等も設置してください。)
    • 介護保険サービスの実施にあたり所轄庁の許認可が必要な法人(社会福祉法人,医療法人等)については,各手続きを済ませたうえで申請書類を提出してください。
  4. 申請書を提出
    • 必要書類を各1部ずつ揃えて事業開始の1か月前までに提出してください。
    • 書類に不備がある場合等は,審査期間が1か月を超える場合があります。
    • 申請に修正しがたい不備がある場合又は指定が適当でないと認められる場合等は申請書類を返戻する場合があります。また,指定の可否を問わず手数料は返還できませんので,あらかじめ御了承ください。
    • 申請者の独自判断によって,指定前に事業所を建設・賃貸等するなどして経費が発生した場合でも,指定基準を満たさない場合は,指定できませんので,あらかじめ了解願います。 

各サービスの手引き

※地域密着型サービス・居宅介護支援事業所の申請様式については,下記リンクからダウンロードしてください。
地域密着型サービス及び居宅介護支援事業所の指定申請等に係る提出書類について

備考

 事業を計画される際には,介護保険法及びその関連通知等並びに水戸市条例を十分ご理解のうえ取り組まれるようお願いします。

参考

  • 指定等に関する様式は市ホームページからダウンロードできます。
  • 介護保険法による指定申請のほかに,老人福祉法に基づく届出が必要となる場合がありますので,事業開始日より前に水戸市高齢課にご確認ください。
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