本文
令和5年3月28日より,「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築され,電子申請による届出が可能となりました。
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
つきましては、新規事業者及び区分変更がある事業者は、業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第1号),届出内容に変更がある事業者は業務管理体制変更届出書(様式第2号),又は届出システム<外部リンク>による提出をお願いします。
※令和3年4月1日から,指定事業所が水戸市内にのみ所在する事業者の届出先が茨城県から水戸市へ変更となります。
《参考》制度の説明は下からご確認ください。
厚生労働省HP「介護サービス事業者の業務管理体制」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index.html<外部リンク>
【リーフレット】令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります[PDFファイル/84KB]
介護保険サービス事業者の皆様から行われた届出の内容・運用状況を確認するため、各監督権者は定期的に検査を実施することとされております。
水戸市においても「水戸市介護サービス事業者業務管理体制確認検査要項」に基づき一般検査等を実施し、業務管理体制の運用状況を検査します。
厚生労働省HP(介護サービス事業者の業務管理体制<外部リンク>)