廃止・休止・再開届出について
介護保険法の定めるところにより,市内事業所及び施設の廃止・休止・再開の際は,水戸市に届け出なければなりません。
廃止・休止・再開届出の提出方法
1.提出書類(以下よりダウンロードしてください)
介護サービス指定関係様式集
2.提出部数
1部
3.提出期限
廃止・休止届 |
廃止・休止する日の1か月前まで |
再開届 |
再開した日から10日以内 |
4.提出先
水戸市介護保険課管理係(郵送可)
提出にあたっての注意点
- 介護予防サービスの指定を受けている場合は,各様式のサービスの種類の欄に介護予防のサービスもあわせて記入してください。
- 医療機関等で,みなし指定を受けている事業所についても,休止・廃止・再開の状態になった場合は,速やかに該当する届出を行ってください。
- 当該事業所でサービスの提供を受けていた利用者がいる場合は,届出書の欄に,対象者ごとに新たな事業所への移行状況を記入してください。枠が不足する場合は,別紙にて作成してください。
- 休止届について,休止予定期間1年間を目途に設定してください。また,指定の有効期限満了日が休止年月日から1年以内の場合は,指定有効期限満了日までとなります。(休止中の事業所は,指定更新できません)
- 再開届について,事業の再開にあたり,休止届を提出したときから人員等各種体制に変更がある場合は,「変更届」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」も提出して下さい。