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介護サービス事業所等の廃止・休止・再開について

ページID:0001424 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

廃止・休止・再開届出について

 介護保険法の定めるところにより,市内事業所及び施設の廃止・休止・再開の際は,水戸市に届け出なければなりません。

廃止・休止・再開届出の提出方法

1.提出書類(以下よりダウンロードしてください)

 介護サービス指定関係様式集

2.提出部数

1部

3.提出期限

廃止・休止届 廃止・休止する日の1か月前まで
再開届 再開した日から10日以内

4.提出先

水戸市介護保険課管理係(郵送可)

提出にあたっての注意点

  • 介護予防サービスの指定を受けている場合は,各様式のサービスの種類の欄に介護予防のサービスもあわせて記入してください。
  • 医療機関等で,みなし指定を受けている事業所についても,休止・廃止・再開の状態になった場合は,速やかに該当する届出を行ってください。
  • 当該事業所でサービスの提供を受けていた利用者がいる場合は,届出書の欄に,対象者ごとに新たな事業所への移行状況を記入してください。枠が不足する場合は,別紙にて作成してください。
  • 休止届について,休止予定期間1年間を目途に設定してください。また,指定の有効期限満了日が休止年月日から1年以内の場合は,指定有効期限満了日までとなります。(休止中の事業所は,指定更新できません)
  • 再開届について,事業の再開にあたり,休止届を提出したときから人員等各種体制に変更がある場合は,「変更届」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」も提出して下さい。

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