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水戸市の指定を受けた介護サービス事業者は、介護保険法の規程により、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に、「事業所変更届出書」及び必要な添付書類を水戸市に提出する必要があります。
令和元年度までの茨城県への届け出においては、管理者を除く資格要件が必須ではない職員(特別養護老人ホームや通所介護の介護職員等)の変更について、毎年4月の第2金曜日までに茨城県あてに届け出ていただいたところですが、水戸市においては、資格要件が必須ではない職員の変更に係る届け出の必要はございませんので、御了知ください。
下記のリンクより必要な様式をダウンロードし、変更事項に対応した添付書類を提出してください。
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変更事項 |
添付書類 |
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1 |
事業所(施設)の名称及び所在地 |
【名称変更の場合】
【所在地変更の場合は以下も添付】
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2 |
申請者の名称及び主たる事務所の所在地 |
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3 |
代表者(開設者)の氏名,生年月日,住所及び職名 |
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4 |
登記事項証明書又は条例等(当該事業に関するものに限る。) |
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5 |
事業所(施設)の建物の構造,専用区画等 |
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6 |
入浴設備((介護予防)訪問入浴介護に限る。) |
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7 |
事業所(施設)の管理者の氏名,生年月日,住所及び経歴 |
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8 |
サービス提供責任者の氏名,生年月日,住所及び経歴 |
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9 |
運営規程 |
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協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 |
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11 |
事業所の種別 |
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12 |
提供する(介護予防)居宅療養管理指導の種類 |
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13 |
入院患者又は入所者の定員((介護予防)短期入所生活介護及び(介護予防)短期入所療養介護に限る。) |
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14 |
福祉用具の保管及び消毒の方法(委託している場合にあっては,委託先の状況) |
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15 |
併設施設の状況等 |
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本体施設,本体施設との移動経路等 |
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17 |
介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との連携・支援体制 |
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18 |
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 |
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19 |
その他 |
【上記以外の資格が必要な人員配置の変更】
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