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介護保険サービス事業所における事故発生連絡票の取り扱いについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

 

介護保険サービス事業所で事故が発生した場合

水戸市介護保険サービス事業者における事故発生時の報告取扱要項の改正により,令和3年4月から事故発生連絡票の押印が省略となりました。
従来の提出方法に加え,メールでの提出も可能となりましたので御承知おきください。
宛先:kaigo.jigyousya@city.mito.lg.jp
※メールの件名に「事故発生連絡票」を記載してください。


介護保険法に基づくサービス提供中に負傷事故等が発生した場合には,事業者等から水戸市介護保険課へ報告をいただきます。

水戸市内の事業所で発生した事故,水戸市以外に所在する事業所であっても利用者の保険者が水戸市である事故は報告の対象となります。

詳しくは「水戸市介護保険サービス事業者における事故発生時の報告取扱要項」を御覧ください。

00 事故報告取扱い要項の一部を改正する要項(令和3年4月1日施行)[Wordファイル/26KB]

01 事故発生連絡票(別記様式) [Wordファイル/21KB]

介護サービス事業所における事故発生状況報告書の公表について

 平成27年度から令和元年度までに介護保険サービス事業者から報告のあった事故について集計・検証しましたので結果を公表いたします。

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