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1 事故の報告
介護サービスの提供中に事故が発生した場合には,速やかに市へ事故報告書を提出することなど,条例等により次のことが義務付けられています。
(1) 介護サービス事業者は,利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は,必要な措置を講じるとともに,速やかに 当該事故について,市長,当該利用者の家族,当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に水戸市規則で定めるところにより連絡を行わなければならない。
(2) 介護サービス事業者は,(1)の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録するとともに,水戸市規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
(3) 介護サービス事業者は,(1)の事故による損害のうち,当該事業者が賠償すべきものについては,速やかに賠償しなければならない。
2 事故を報告する基準
(1) 報告すべき事故
(2) 報告すべき事故の内容
※ 食中毒,感染症が発生した場合の報告する基準は,次のア~ウに該当する場合です。
(水戸市介護保険課 及び 水戸市保健所へ報告してください。)
1 電話による報告
次の場合は事故発生後ただちに市へ電話により報告してください(市役所の業務時間外である場合には,次の開庁時間になりしだいすぐ)。
(報告電話番号) 029-297-1018 (介護保険課直通)
2 事故報告書の提出
事故の発生後,速やかに事故報告書を作成し,市へ提出してください。
※ 注意
(報告電話番号) 029-305-6290 (水戸市保健所)
3 経過報告
事故に対する措置が長期にわたる場合は,進捗状況に応じて,適宜その経過を事故報告書により報告してください。
(提出方法)窓口持参 又は メール添付 (個人情報の記載があるためFaxは原則用いないこと)
(メール宛先) kaigo.jigyousya@city.mito.lg.jp
※メールの場合は件名に「事故報告書」と記載してください。