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事故報告について(介護保険サービス事業所)

ページID:0002340 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

事故報告 取扱い

1 事故の報告

 介護サービスの提供中に事故が発生した場合には,速やかに市へ事故報告書を提出することなど,条例等により次のことが義務付けられています。

 

(1) 介護サービス事業者は,利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は,必要な措置を講じるとともに,速やかに 当該事故について,市長,当該利用者の家族,当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に水戸市規則で定めるところにより連絡を行わなければならない。

(2) 介護サービス事業者は,(1)の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録するとともに,水戸市規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。

(3) 介護サービス事業者は,(1)の事故による損害のうち,当該事業者が賠償すべきものについては,速やかに賠償しなければならない。

 

2 事故を報告する基準

(1) 報告すべき事故

  • 市内に所在する事業所で発生した事故
  • 市外に所在する事業所で利用者の保険者が水戸市である当該利用者について発生した事故

(2) 報告すべき事故の内容

  • 死亡に至った事故
  • 医療機関で治療を受けた事故,入院した事故
  • 新たに心身に障害が加わり,若しくは介護保険の要介護度が重度になるおそれが生じた事故
  • 食中毒,白せん,インフルエンザ等の感染症(※)
  • 利用者に対する虐待
  • 利用者の処遇に影響が生じる事故(従業員による不祥事など)
  • サービスの提供に支障が生じる事故(設備の故障など)
  • 利用者又はその家族等に係る個人情報の漏洩
  • 利用者又はその家族等との重大なトラブル
  • その他,報告の必要があると市長が認めるもの

 

※ 食中毒,感染症が発生した場合の報告する基準は,次のア~ウに該当する場合です。

  (水戸市介護保険課 及び 水戸市保健所へ報告してください。)

  • 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  • 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • これらに該当しない場合であっても,通常の発生動向を上回る感染症や食中毒の発生が疑われ,特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告の手順

1 電話による報告

 次の場合は事故発生後ただちに市へ電話により報告してください(市役所の業務時間外である場合には,次の開庁時間になりしだいすぐ)。

  • 死亡に至った事故
  • 医療機関で治療を受けた事故,入院した事故
  • 新たに心身に障害が加わり,若しくは介護保険の要介護度が重度になるおそれが生じた事故

 

(報告電話番号) 029-297-1018 (介護保険課直通)

 

2 事故報告書の提出

 事故の発生後,速やかに事故報告書を作成し,市へ提出してください。

 (様式)事故報告書 [Excelファイル/30KB]

※ 注意

  • 事故にかかる利用者が、他の市町村の被保険者である場合は,水戸市への報告だけでなく,当該利用者の保険者である市町村への報告が必要です。報告の対象や様式等は,保険者である市町村へ確認してください。
  • 食中毒,感染症が発生した場合には,水戸市保健所へも報告してください。

(報告電話番号) 029-305-6290 (水戸市保健所)​

 

3 経過報告

 事故に対する措置が長期にわたる場合は,進捗状況に応じて,適宜その経過を事故報告書により報告してください。

事故報告書 様式

 (様式)事故報告書 [Excelファイル/30KB]

(提出方法)窓口持参 又は メール添付 (個人情報の記載があるためFaxは原則用いないこと)

 

(メール宛先) kaigo.jigyousya@city.mito.lg.jp

※メールの場合は件名に「事故報告書」と記載してください。​


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