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指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)の提供については,介護保険外のサービスではありますが、利用者保護の観点により,平成27年4月から宿泊サービスについて指定権者への届出および事故発生時に市町村へ事故報告を行うことが義務付けられました。
厚労省により,宿泊サービスの人員,設備及び運営に関する指針が定められています。
つきましては,水戸市内で宿泊サービスを行う指定通所介護事業所等は,当該指針を遵守するとともに,市あてに届出を行ってください。
【参考】介護保険最新情報vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」[PDFファイル/416KB]
届出内容 | 提出書類 | 提出期限 |
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宿泊サービス提供の開始 |
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宿泊サービス開始前 |
宿泊サービス内容の変更 |
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変更の事由が生じてから10日以内 |
宿泊サービスの休止・廃止 |
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休止・廃止の日の1月前まで |
宿泊サービス提供の再開 |
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宿泊サービス再開前 |
【様式】指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書[Excelファイル/25KB]
夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供した際に発生した事故に関しては,指定通所介護同様,市への報告が必要となります。
届出様式等については,下記リンクよりご確認ください。
⇒【介護サービス事業者向け情報】介護保険サービス事業所における事故連絡票の取り扱いについて
宿泊サービスを提供する事業所によっては,建築基準法上求められる届出が必要であったり,消防法に定められる設備を設置する必要があります。
建築関係部署及び消防署に事前に確認の上,上記届出を行う前に必要な手続きを行ってください。