本文
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了等により,令和7年4月1日から適用となる項目があります。
提出期限:3月14日(金曜日)(必着)
提出方法:郵送
提出先 :〒310‐8610 茨城県水戸市中央1-4-1 水戸市福祉部介護保険課 管理係
・届出書最下欄の「特記事項」に届出をする加算の変更前と変更後の内容を必ず記載してください。
・届出は各サービスにおける算定要件・基準及びその解釈通知を確認したうえで行ってください。
・質問票での問い合わせに御協力をお願いいたします。介護保険質問票 [Wordファイル/34KB]
【厚生労働省ホームページ 「令和6年度介護報酬改定について」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html<外部リンク>
※「高齢者虐待防止実施の有無」,「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」については,「基準型」としての届出がない場合は減算とみなされます。
別紙2(居宅サービス・施設) [Excelファイル/27KB]
別紙3-2(地域密着型・居宅介護支援) [Excelファイル/27KB]
【6月以降】別紙1-1-2(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) [Excelファイル/206KB]
【6月以降】別紙1-2-2(介護予防サービス) [Excelファイル/114KB]
【6月以降】別紙1-3-2(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) [Excelファイル/116KB]
※令和7年4月以降の算定分から以下の様式に変更になります。
【R7.4以降】別紙1-1(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) [Excelファイル/178KB]
【R7.4以降】別紙1-2(介護予防サービス) [Excelファイル/98KB]
【R7.4以降】別紙1-3(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) [Excelファイル/201KB]
サービス毎に必要書類一覧及び様式をまとめましたので,該当サービス名のファイルをダウンロードし,各加算に必要な様式を適宜使用してください。
必要書類一覧中「別紙○○」とあるものは,以下から必要なものを使用してください。
指定開始日から加算を算定する場合は,指定申請書と併せて届出書を提出してください。
なお,サービス提供体制強化加算については少なくとも3ヶ月の実績が必要であるため,指定申請と同時に届け出ることができません。
届出日に応じて,以下のとおり算定できます。
訪問系・通所系サービス | 入所・入居系サービス |
---|---|
|
届出が受理された日の翌月から算定 ※月の初日に届け出た場合はその月から算定 |