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転入届(水戸市に引っ越してきたとき)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

取扱窓口

住所変更(転入届)のお手続きは、以下の4か所での取り扱いとなりますのでご注意ください。

施設名称

住所
連絡先

備考

市民課

中央1丁目4番1号
029-224-1111

転入届、各種証明書の発行
その他の主な手続きは庁舎内で可能です。
平日窓口延長・日曜(3月31日、4月7日)開設について

事前に転入届・申請書を作成する。<外部リンク>
※作成した2次元コードを本庁市民課窓口に持参し、専用のスキャナーで読み取ると申請書が印刷されます。

赤塚出張所

大塚町1851番地の5
029-251-3211

転入届、各種証明書の発行、国民健康保険加入国民年金医療福祉費受給者証発行児童手当申請は出張所で手続きが出来ます。
※児童扶養手当、障害者福祉などは本庁舎での手続きが必要です。

常澄出張所

大串町2134番地
029-269-2111

内原出張所

内原町1395番地の1
029-259-2211

(注意)水戸市役所パスポートセンターでは取り扱っておりません。

届出ができる人

  • 本人または世帯主
  • 代理人による届出もできます。
    代理人による届出の場合は、本人の自署もしくは記名押印のある委任状が必要です。

届出期間

水戸市に住み始めてから14日以内に届け出てください。

届出に必要なもの

  1. 転出証明書(前住所地で転出届出時に交付されたもの)
    ※1 前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基ネット利用による特例転出)を利用して特例転出した方については、転出証明書はありません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを忘れずにお持ちください。
    ※2 国外から転入された方は、戸籍謄本または抄本、戸籍の附票、入国日確認のためにパスポートが必要です。
    ※3 外国人の方は、在留カード、または特別永住者証明書、転出証明書(国内からの転入の場合)をお持ちください。
    ※4 既存世帯に同居人(配偶者・親子等ではない場合)として入る場合は、既存世帯の世帯主に同一世帯に住民登録することを了承する書面(世帯主の自署または記名押印が必要)を書いてもらい、提出をお願いいたします。
  2. 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
    1点でよいもの マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身障・療育手帳(顔写真付)、住民基本台帳カード(顔写真付)等公的機関が発行した顔写真付きの証明書
    2点以上必要なもの 保険証、年金手帳、通帳、社員証、学生証等

 (第三者によるなりすましの届出を防止するため、窓口に来られた方の本人確認を行っております。)

  1. 転入される方全員分の「マイナンバーカード」(お持ちの方のみ)(更新には以前に設定した暗証番号が必要です。)
  2. アパートやマンションに入居される方は契約書(アパート・マンションの名称がわかるもの)
  3. 住居表示実施地区(住居表示に関する新築届の頁参照)に転入される方で、新築一戸建住宅の方は「住居番号付番通知書」(水戸市役所市民課で発行したもの)

関係法令・情報

住民基本台帳法第22条、法第24条の2
水戸市住民異動届に関する本人確認事務処理要領

その他の手続き

国民健康保険・国民年金加入者、児童(扶養)手当受給者、介護保険、後期高齢者医療、医療福祉等に該当される方は、転入届提出後、それぞれの窓口で手続きをしてください。

公共料金等の住所変更の手続きについて

よくある質問Q&A

転入・転出・転居等届出

添付ファイルのダウンロード

委任状(様式)[PDFファイル/197KB]
同一世帯に住民登録することを了承する書面(様式)[PDFファイル/12KB]
転入された方へ [PDFファイル/403KB]

関連情報

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