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国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。生活上に変化が生じた場合、その都度届出が必要になります。届出を忘れてそのままにしておくと、年金がもらえなくなる場合もあります。必ず届出をしましょう。なお、必要なものについては、請求者等により異なる場合があります。詳しくは、担当窓口にご確認ください。
国民年金に加入する
第1号被保険者
日本年金機構から、20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」や「国民年金加入のお知らせ」、納付書等により国民年金に加入したことをお知らせします。20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、市国民年金係や各出張所で国民年金の加入手続きをしてください。
第3号被保険者
厚生年金に加入している配偶者の扶養になっている方は、配偶者の勤務先に第3号被保険者の届出をしてください。
身分証明書
国民年金加入の手続き
被扶養配偶者も同様の手続き
市国民年金係、各出張所 ※加入月からの前納希望の方は年金事務所へのお届けになります。
基礎年金番号通知書または年金手帳・退職証明書または資格喪失(離職)証明書など退職の証明ができるもの・身分証明書・マイナンバー(通知)カード
第3号被保険者への種別変更の手続き
配偶者の勤務先
基礎年金番号通知書または年金手帳・退職証明書または資格喪失(離職)証明書など退職の証明ができるもの
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続き
市国民年金係、各出張所 ※加入月からの前納希望の方は年金事務所へのお届けになります。
基礎年金番号通知書または年金手帳・資格喪失証明書・身分証明書・マイナンバー(通知)カード
国民年金任意加入の手続き(日本国籍で加入希望する方)
国内に協力者がいる 市国民年金係、各出張所 ※加入月からの前納希望の方は年金事務所へのお届けになります。
協力者がいない 年金事務所
基礎年金番号通知書または年金手帳・マイナンバー(通知)カード
国民年金加入の手続き
※国民年金に任意加入している方も手続きが必要です。
市国民年金係、各出張所 ※加入月からの前納希望の方は年金事務所へのお届けになります。
基礎年金番号通知書または年金手帳(お持ちの場合)・マイナンバー(通知)カード
国民年金任意加入の手続き
市国民年金係、各出張所 ※加入月からの前納希望の方は年金事務所へのお届けになります。
基礎年金番号通知書または年金手帳・預貯金通帳・金融機関届出印・身分証明書・マイナンバー(通知)カード
国民年金の保険料は、日本年金機構から送られてくる「国民年金保険料納付案内書」に綴られている用紙(納付書)で納めてください。令和6年度の保険料は月額16,980円です。定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納めると、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度もあります。また、納め忘れがない「口座振替」や「クレジットカード」での納付が便利です。一定期間分まとめて納めると割引になるお得な「前納制度」もあります。
学生や失業などで所得の少ない方は、「免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。20歳からの学生期間中の手続きを忘れ、保険料を払わないで未納にしておくなど、前記制度の手続きをしないと、20歳以降の事故や病気で障害が残っても「障害基礎年金」が支給されません。また、将来の「老齢基礎年金」が受け取れなかったり、減額されることになります。
付加保険料の手続きをする
国民年金基金に加入する
付加保険料 市国民年金係 ※加入月からの前納希望の方は年金事務所へのお届けになります。
国民年金基金 茨城県の国民年金基金
基礎年金番号通知書または年金手帳・身分証明書・マイナンバー(通知)カード
全国の銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合で納付できます。
納付できるコンビニエンスストアは、日本年金機構ホームページ「納付書でのお支払い」<外部リンク>をご覧ください。
納付書の左側に記載された収納機関番号、納付番号、確認番号を使用することで、Pay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキング、モ バイルバンキングまたはテレフォンバンキングで納付できます。
納付書のバーコードを、スマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができます。スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要となります。詳しくは、日本年金機構ホームページ「スマートフォンアプリでのお支払い」<外部リンク>をご覧ください。
口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書の提出
振替口座のある金融機関、年金事務所
基礎年金番号通知書または年金手帳・納付案内書・預貯金通帳・金融機関届出印
クレジットカード納付(変更)申出書の提出
年金事務所
基礎年金番号通知書または年金手帳・納付案内書・クレジットカード
※クレジットカードの名義人が被保険者本人または被保険者の配偶者以外の場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」の提出が必要となります。
前納用の納付書で納付する
口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書の提出
クレジットカード納付(変更)申出書の提出
納付書 年金事務所へ問い合わせ
口座振替 振替口座のある金融機関、年金事務所
クレジットカード 年金事務所
納付書 基礎年金番号がわかるもの
口座振替 基礎年金番号通知書または年金手帳・納付案内書・預貯金通帳・金融機関届出印
クレジットカード 基礎年金番号通知書または年金手帳・納付案内書・クレジットカード
※クレジットカードの名義人が被保険者本人または被保険者の配偶者以外の場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」の提出が必要となります。
多段階免除の申請手続き 保険料免除制度
市国民年金係、各出張所
基礎年金番号通知書または年金手帳・雇用保険被保険者離職票・身分証明書・マイナンバー(通知)カード
納付猶予の申請手続き 納付猶予制度
市国民年金係、各出張所
基礎年金番号通知書または年金手帳・雇用保険被保険者離職票・身分証明書・マイナンバー(通知)カード
学生納付特例の申請手続き 学生納付特例制度
市国民年金係、各出張所
基礎年金番号通知書または年金手帳・学生証の写し(両面)または在学証明書・身分証明書・マイナンバー(通知)カード
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。対象になる方は、国民年金第1号被保険者で出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方です。
免除される期間は、出産(予定)日が属する月の前月から4か月間になります。多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間になります。なお、出産とは、妊娠85週(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
届出は出産予定日の6か月前から可能ですので、お早めの届出をおすすめします。出産後の届出も可能です。
産前産後期間の保険料免除の届出をする
市国民年金係、各出張所
基礎年金番号通知書または年金手帳・母子健康手帳・身分証明書・マイナンバー(通知)カード
老齢基礎年金の請求をする
第1号被保険者期間のみ 市国民年金係、各出張所
第2・第3号被保険者期間を含む 年金事務所
請求者によって、添付書類が異なってきますので、各届出先にお問い合わせください。
年金加入期間中あるいは20歳前に障害になったとき障害基礎年金の請求をする
初診日において第2号被保険者 年金事務所または共済組合
初診日において第3号被保険者 年金事務所
初診日において第1号被保険者または20歳前 市国民年金係
請求者によって、添付書類が異なってきますので、各届出先にお問い合わせください。
第1号被保険者として3年以上の保険料納入済みが条件。遺族・寡婦年金が受けられないとき、生計を同じくしていた遺族が死亡一時金の請求をする
市国民年金係、各出張所
基礎年金番号通知書または年金手帳・戸籍謄本・請求者の預貯金通帳・請求者の身分証明書・マイナンバー(通知)カード
第1号被保険者として年金支給に必要な納付要件を満たしているとき、生計を維持されていた子のいる配偶者または子が遺族基礎年金の請求をする
市国民年金係
基礎年金番号通知書または年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書の写し・請求者の預貯金通帳・請求者の身分証明書・マイナンバー(通知)カード
夫が第1号被保険者として年金支給に必要な納付要件(10年)を満たしているとき、10年以上継続して婚姻関係のあった、生計を維持されていた妻が、寡婦年金の請求をする
市国民年金係
基礎年金番号通知書または年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書の写し・請求者の預貯金通帳・請求者の身分証明書・マイナンバー(通知)カード
年金受給権者が死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が請求する
老齢基礎・厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれかの受給権者 年金事務所または共済組合
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のいずれかのみの受給権者 市国民年金係
請求者によって、添付書類が異なってきますので、各届出先にお問い合わせください。
再交付の申請手続き
※令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりましたので、基礎年金番号通知書が発行されます。
年金事務所
身分証明書・マイナンバー(通知)カード
納付書の再発行を電話する
年金事務所
基礎年金番号がわかるもの
口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書の提出
振替口座のある金融機関、年金事務所
基礎年金番号通知書または年金手帳・預貯金通帳・金融機関届出印
クレジットカード納付(変更)申出書の提出
年金事務所
基礎年金番号通知書または年金手帳・クレジットカード
※クレジットカードの名義人が被保険者本人または被保険者の配偶者以外の場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」の提出が必要となります。
年金事務所に電話する
年金事務所で内容の確認
国民年金保険料還付請求書の提出
引き続き第3号被保険者となる手続き
配偶者の新しい会社(勤務先)
基礎年金番号通知書または年金手帳
下記の日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
国民年金関係届書・申請書一覧<外部リンク>
年金相談を委任するとき(委任状様式)<外部リンク>