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3つの年金給付

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

3種類の年金給付

国民年金は、3つの給付であなたの安心をサポートします。

65歳になったときは老齢基礎年金

必要な資格期間が25年から10年に短縮されました

 これまでは、老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金保険料を納めた期間、厚生年金保険や共済組合保険に加入した期間)免除期間(国民年金保険料の免除期間、学生納付特例期間、納付猶予制度期間)などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

 平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。

受給要件

次の期間を合わせて10年以上あれば、原則として65歳から年金を受けることができます。
・保険料納付済期間(国民年金保険料を納めた期間、厚生年金保険や共済組合保険に加入した期間)
・免除期間(国民年金保険料の免除期間、学生納付特例期間、納付猶予制度期間)

(補足)老齢基礎年金には、繰上げや繰下げ請求の制度もあります。

年金額

令和6年度(令和6年4月~)

年額816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円)
※40年間保険料を納めた場合の満額

加入中の病気やケガで障害者になったときは障害基礎年金

受給要件

国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)、または20歳前の病気やケガによって国民年金法に定める障害等級1級・2級の状態になった場合、障害基礎年金を受けることができます。

保険料納付要件

国民年金加入中の場合は、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること、または、初診日の前日において、初診日がある前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないことが条件です。

年金額

令和6年度(令和6年4月~)

1級障害 年額1,020,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,017,125円)
2級障害 年額816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円)

障害基礎年金の予約相談

市国民年金係で障害基礎年金の予約相談を行っています。ご予約いただくと待たずにご相談できますので、お電話で申し込みのうえご利用ください。予約受付は、相談希望日の1か月前から前日まで受付けています。
※予約受付・相談は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は実施しておりません。
※相談には時間を要しますので、時間に余裕をもってご予約ください。

予約電話番号・受付時間

予約電話番号 029-232-9529(国保年金課国民年金係)
予約受付時間 午前8時30分~午後5時
相談受付時間 午前8時30分~午前11時 午後1時~午後3時30分

相談時の確認事項

相談時に、下記内容を確認できるようにご用意ください(初回相談時に、診断書や病院の証明書を準備する必要はありません)。

  1. 病名
  2. 初診日
  3. 初診の病院
  4. 初診から現在までの症状・受診歴
  5. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  6. 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  7. 身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳(お持ちの方)

子のある配偶者を残して亡くなったときは遺族基礎年金

受給要件

国民年金に加入中または老齢基礎年金を受けられる資格のある方が死亡したとき、生計を維持されていた子のある配偶者、または子が年金を受けることができます。(子とは18歳までの子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)。

保険料納付要件

被保険者または被保険者であった方の場合は、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。なお、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

所得基準もあります。

年金額

令和6年度(令和6年4月~)

子(1人)のある配偶者 年額1,050,800円(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,048,500円)※子2人目から加算あり
子(1人)のみ 年額816,000円 ※子2人目から加算あり

その他

付加年金

第1号被保険者であるときに、任意で付加保険料(400円)を納入した被保険者に対して、老齢基礎年金に加算(200円×付加保険料納付月数)されて支給されます。

寡婦年金

夫が年金を受けないで死亡したとき、その妻に支給されます。第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係のあった、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで年金が支給されます。年金額は、夫が受取る金額の4分の3となります。

死亡一時金

第1号被保険者として、国民年金保険料を36か月以上納めた人が、何の年金も受けないで死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に一時金が支給されます。
例 36か月~180か月未満の場合120,000円となります。

特別障害給付金

国民年金への加入が任意だったために加入せず障害を負い、障害基礎年金が受けられない方には、特別障害給付金制度もあります。

令和6年度(令和6年4月~)

1級 月額55,350円
2級 月額44,280円

年金生活者支援給付金

公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の人の生活を支援するために、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。

令和6年度(令和6年4月~)

老齢年金生活者支援給付金 月額5,310円(基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間等に応じて算出されます。)

障害年金生活者支援給付金
 1級 月額6,638円
 2級 月額5,310円

遺族年金生活者支援給付金 月額5,310円