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国民年金保険料を納めるのが困難なときは「免除制度」や「猶予制度」があります。
自営業・無職の方(学生を除く)は、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の制度をご利用ください。
所得が少なく保険料の納付が困難なとき、市役所の国民年金窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査し承認を受けると、一定期間の保険料の全額・4分の3・半額・4分の1の納付が免除されます。免除が認められた期間は、残りの保険料を納付しないと、未納期間扱いとなりますので、忘れずに保険料を納めてください。
※免除が承認された期間は、全額納付した場合と比べ保険料負担が軽減されているため、受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。
区分 | 所得基準 | 令和5年度保険料(月額) |
---|---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万+32万円以下 | 0円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等の金額以下 | 4,130円 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等の金額以下 | 8,260円 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等の金額以下 | 12,390円 |
50歳未満の方は、こちらの制度も利用できます。
就職が困難あるいは失業などにより、所得が少なく保険料の納付が困難な場合は、市役所の国民年金窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査し、承認を受けると、一定期間の保険料の納付が猶予されます。この制度は、50歳未満の方に限り利用できる制度です。
所得基準は全額免除と同額です。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
学生本人の前年の所得が128万円以下であれば、市役所の国民年金窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査し承認を受けると、一定期間の保険料の納付が猶予されます。
所得の基準額は、扶養親族の人数によって変わります。
(補足)平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)
次のいずれかに該当する方は、特例による申請ができます。
1.退職(失業等)した方
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(離職等)した方。
※退職(離職等)した方の所得を、失業等があった月の前月から翌々年6月まで、ゼロとして審査します。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方。
※本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより申請が可能です。
※申請できる期間は、申請書が受理された月の2年1か月前の月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)までとなります。
水戸北年金事務所(電話番号029-231-2283)におたずねください。
保険料を追納する場合は、年金事務所で追納の申し込みが必要です。受理されると納付書が届きますので、その納付書で納付してください。