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国民年金保険料の納付が困難なとき

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料を納めるのが困難なときは「免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」(以下「免除等」といいます)があります。
免除等の申請が遅れると、「障害基礎年金」等が受けられない場合もありますので、早めに手続きをしてください。
免除等が承認された期間は、全額納付した場合と比べて、受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。免除等が承認された期間の保険料は、10年以内の期間なら、さかのぼって納めることができます(「追納」といいます)。満額の老齢基礎年金を受けとるためにも、追納をお勧めいたします。承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は加算金がつきます。

保険料免除制度(本人・配偶者・世帯主の所得を審査)

自営業・無職の方(学生を除く)は、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の制度をご利用ください。
所得が少なく保険料の納付が困難なとき、市役所の国民年金窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査し承認を受けると、一定期間の保険料の全額・4分の3・半額・4分の1の納付が免除されます。免除が承認された期間は、残りの保険料を納付しないと、未納期間扱いとなりますので、忘れずに保険料を納めてください。

単身世帯の場合(免除区分と所得基準)

区分 所得基準 令和6年度保険料(月額)
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万+32万円以下 0円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等の金額以下 4,250円
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等の金額以下 8,490円
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等の金額以下 12,740円

納付猶予制度(本人・配偶者の所得を審査)

50歳未満の方は、こちらの制度も利用できます。
就職が困難あるいは失業などにより、所得が少なく保険料の納付が困難な場合は、市役所の国民年金窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査し承認を受けると、一定期間の保険料の納付が猶予されます。この制度は、50歳未満の方に限り利用できる制度です。
所得基準は全額免除と同額です。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

学生納付特例制度(本人の所得のみで審査)

学生の方は、この制度をご利用ください。

学生本人の前年の所得が128万円以下であれば、市役所の国民年金窓口に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査し承認を受けると、一定期間の保険料の納付が猶予されます。
所得の基準額は、扶養親族の人数によって変わります。

※平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)

特例による保険料免除・納付猶予及び学生納付特例申請

下記に該当する方は、特例による申請ができます。下記以外にも特例による申請ができる場合があります。詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」<外部リンク>をご覧ください。

1.退職(失業等)した方
 申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(離職等)した方。
 ※退職(離職等)した方の所得を、失業等があった月の前月から翌々年6月まで、ゼロとして審査します。
 ※申請には、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写しなどの添付が必要です。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
 申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方。
 ※本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより申請が可能です。
   ※申請できる期間は、申請書が受理された月の2年1か月前の月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)までとなります。

追納方法

水戸北年金事務所(電話番号029-231-2283)へお問い合わせください。
保険料を追納する場合は、年金事務所で追納の申し込みが必要です。受理されると納付書が届きますので、その納付書で納付してください。