本文
医療福祉費助成制度(マル福制度)について
医療福祉費助成制度(マル福制度)とは
妊産婦・子ども・ひとり親家庭の親と子・重度心身障害者などの医療福祉受給対象者の方が、健康保険証を使って医療機関等(調剤薬局含む)にかかった場合に、一部負担金(保険診療分の1~3割)を助成する制度です。
生活の安定と福祉の向上に役立てていただくため、茨城県と水戸市が実施しています。
制度を利用するための手続きについて
この制度を利用するには、医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受ける申請手続きが必要です。対象者によって申請に必要な書類等が異なりますので、詳細についてはこちらを御確認ください。
妊産婦についてはこちら
子どもについてはこちら
ひとり親家庭の親と子についてはこちら
重度心身障害者についてはこちら
医療福祉費受給者証(マル福)の使い方
茨城県内の医療機関等を受診する場合
医療福祉費受給者証(マル福)をマイナ保険証、資格確認書等と一緒に医療機関等(調剤薬局含む)の窓口で提示すると、下記自己負担金の支払で受診することができます(健康保険が適用とならない費用や、入院時の室料差額代・食事代等は自費となります)。
※他の公費負担医療制度(特定疾病、自立支援医療、指定難病特定医療等)の対象となる方は、マル福に該当されている場合でも必ず申請のうえ、該当の受給者証とマル福の受給者証を併せて使用してください。
※医療費が高額になる方は、加入している健康保険者(健康保険組合や共済組合等)から発行される「限度額適用認定証」等も提示してください。
外来 |
1つの医療機関につき1日600円まで。 |
---|---|
入院 |
1日300円まで。 |
調剤薬局 | 自己負担なし。 |
※妊産婦については、産婦人科を標榜する医療機関でのみ有効です。産婦人科以外の診療科等の検査・診断・治療を要する場合は、産婦人科医療機関からの紹介状(診療情報提供)がある場合を対象とします。
※重度心身障害者については、自己負担がありません。
茨城県外の医療機関等を受診する場合
マイナ保険証、資格確認書等を医療機関等(調剤薬局含む)の窓口で提示し、一部負担金(通常保険診療分の1~3割)をお支払ください。その後、「償還払いの申請」※をすることで、上記自己負担金を除いた金額の支給を受けることができます。(健康保険適用外の費用や、入院時の室料差額代・食事代等は自費となります)
※「償還払い申請」について、詳しくは下記にてご確認ください。
〇他の公費負担医療制度(特定疾病、自立支援医療、指定難病特定医療等)の対象となる方は、マル福に該当されている場合でも必ず申請のうえ、該当の受給者証を医療機関に提示してください。
〇医療費が高額になる方は、加入している健康保険者(健康保険組合や共済組合等)から発行される「限度額適用認定証」等も提示してください。
交通事故や傷害事件により医療機関を受診する場合
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者の費用負担により治療を受けることになりますので、健康保険とマル福を使用することはありません。しかし、被害者救済の観点から、手続きを行うことにより健康保険とマル福を使用し治療を受けることができる場合があります。
まず、マル福対象者が加入している健康保険宛てに、交通事故や傷害事件などによりけがをした旨を申し出て、治療に健康保険を使用してもよいか確認してください。
健康保険が使用可能の場合に限り、マル福もご利用いただけます。なお、その場合は届出が必要となりますので、必ずマル福窓口までご連絡ください。
学校(園)の管理下における災害について
学校(園)の管理下における災害(負傷・疾病等)については、学校(園)で加入している「(独)日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」(以下スポーツ共済)がマル福よりも優先して適用されます。登下校中や学校内でけがをした場合は、まずは学校(園)に確認いただき、スポーツ共済が利用可能だった場合には、医療福祉費受給者証(マル福)は使用せず、スポーツ共済から支給をお受けください。
交付申請後に随時届出・手続きが必要なもの
受給要件の変更手続き
以下に当てはまる場合変更の届出が必要です。
事例 | 必要書類 | 届出場所 |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※いずれの場合も、世帯状況等により、その他追加書類が必要な場合があります。
郵送による手続きについて
健康保険の記号番号等が変更になったときは、郵送による手続きが可能です。下記必要書類をご郵送ください。
- 必要書類
- 医療福祉費受給資格等変更届(こちらよりダウンロードいただけます)[PDFファイル/299KB]
- マル福対象者の新しい健康保険情報のわかるもの(上記参照)の写し
- 郵送先
〒310-8610
水戸市中央1-4-1 水戸市 国保年金課 医療給付係
そのほかの変更手続きについても、郵送による手続きが可能な場合があります。希望される方は、国保年金課医療給付係までお問合せください。
再交付申請
マル福受給者証を紛失、または破れてしまった場合は、申請手続きにより再交付が可能です。
- 必要書類
- 再交付が必要な方の氏名、生年月日のわかるもの(マイナンバーカード等)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申請先
国保年金課医療給付係(水戸市役所1階22番窓口)、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所
郵送による手続きについて
下記書類をご郵送ください。
- 必要書類
- 医療福祉費受給者証再交付申請書(こちらよりダウンロードいただけます)[PDFファイル/275KB]
- 再交付が必要な方の氏名、生年月日のわかるもの(マイナンバーカード等)の写し
- 郵送先
〒310-8610
水戸市中央1-4-1 水戸市 国保年金課 医療給付係
償還払い申請
マル福該当期間中に県外医療機関にて受診、または県内でマル福受給者証を提示せずに受診した場合や医療機関の指示により補装具等を作成した場合、マル福の助成を受けるためには「償還払い申請」が必要となります。
必要書類等 |
|
---|---|
申請場所 |
国保年金課医療給付係(水戸市役所1階22番窓口) |
支給方法 | 手続き受付の約2~4ヵ月後に指定金融機関口座へ振込 |
申請期限 |
受診から5年 |
なお、マル福を提示せずに県内医療機関を受診された場合、受診月内に同医療機関等に対して医療福祉費受給者証(マル福)を提示いただくと、医療機関等窓口にて自己負担金との差額が返金される場合があります。詳細については各医療機関等にお問合せください。
添付ファイルのダウンロード
様式第6号医療福祉費受給資格等変更届[PDFファイル/299KB]
様式第3号医療福祉費受給者証再交付申請書+記入例[PDFファイル/275KB]