ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 保健医療部 > 国保年金課 > 重度心身障害者の医療福祉費助成制度(マル福制度)

本文

重度心身障害者の医療福祉費助成制度(マル福制度)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

健康保険に加入している重度心身障害のある方が病院などにかかったときの医療費を助成する制度(所得制限あり)です。

(補足)入院時の食事代等や医療保険適用外分は助成の対象外です。また、65歳以上の重度心身障害者については、後期高齢者医療制度に加入している方が対象となります。

なお、更生医療、育成医療及び精神通院医療が自立支援医療として一元化されましたが、その自己負担額についても対象になります。

対象者

  • 健康保険に加入していること
  • 水戸市に住民票の登録があること
  • 以下1~10のいずれかに該当していること

1.身体障害者手帳1級または2級

2.身体障害者手帳3級の内部障害(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスの機能障害など)

3.児童相談所または知的障害者厚生相談所において知能指数35以下と判定(療育手帳A判定以上の方)

4.障害福祉年金または障害年金1級

5.特別児童扶養手当1級

6.精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年4月より対象)

7.身体障害者手帳3級に該当し、かつ、児童相談所または知的障害者厚生相談所において知能指数50以下と判定

8.身体障害者手帳4級に該当し、かつ、児童相談所または知的障害者厚生相談所において知能指数50以下と判定(令和6年4月より対象)

9.身体障害者手帳3級または4級に該当し、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級(令和6年4月より対象)

10.精神障害者保健福祉手帳2級に該当し、かつ、児童相談所または知的障害者厚生相談所において知能指数50以下と判定(令和6年4月より対象)

本人と配偶者、および扶養義務者(同一世帯の父母や子、保険証の代表者等 以下同様)の所得が基準額未満であること(基準額以上の場合は制度非該当となります)

申請方法

窓口で申請する場合

必要書類

  1. 対象者の健康保険証
  2. 対象者の身体障害者手帳または療育手帳、障害年金証書 、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳
  3. 対象者、配偶者及び扶養義務者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等)
  4. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  5. 所得確認書類(下記「所得判定について」を確認のうえ、必要な方のみ添付)

 窓口に方にお越しの方よっては追加書類(委任状など)が必要となる場合がありますので、ご本人以外が申請にお越しの場合は下記問合せ先までご連絡ください。

申請窓口

水戸市役所国保年金課医療給付係(水戸市役所1階22番窓口)
※各出張所では手続き不可

郵送で申請する場合

下記必要書類をご郵送ください。

必要書類

1.医療福祉費受給者証交付(更新)申請書(こちらよりダウンロードください)[PDFファイル/385KB]
2.対象者の健康保険証 の写し
3.対象者の障害状態のわかる書類(下記いずれか) の写し
 身体障害者手帳または療育手帳、障害年金証書 、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳
 ※氏名生年月日、現在の障害等級と内容、再判定年月がわかる部分の写しが必要です。
4.上記対象者のうち7,8,10に当てはまる方は、知能指数照会に係る同意書(こちらよりダウンロードください)
5.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) の写し
6.所得確認書類(下記「所得判定について」を確認のうえ、必要な方のみ添付)

郵送先

〒310-8610
水戸市中央1-4-1 水戸市 国保年金課 医療給付係

所得判定について

対象者本人と配偶者、扶養義務者(同世帯の父母や子、健康保険の代表者等)の所得を判定し、下記所得制限を満たしている場合に制度該当となります。

所得判定対象年度

申請する期間により異なります。下表またはマル福確認対象所得年度一覧 [PDFファイル/389KB]をご確認ください。

申請期間 所得判定対象年度 基準日
令和4年7月~令和5年6月 令和4年度(令和3年中)の所得 令和4年1月1日
令和5年7月~令和6年6月 令和5年度(令和4年中)の所得 令和5年1月1日

所得確認方法

所得判定対象者のうち、基準日時点で水戸市に住民登録があった方は、所得申告がお済みであれば追加書類は不要です。

所得判定対象者のうち、基準日時点で水戸市に住民登録がなかった方は、所得確認のための書類(下記いずれか)をご用意ください。

  • 交付状況証明書(県内別市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  • 同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得を照会し所得確認をするための同意書です。所得確認が必要な方全員がそれぞれご自身でご署名ください。同意書様式はこちら[PDFファイル/150KB]) と 申請者の身分証
  • 該当年度の課税証明書(所得・扶養人数・控除等記載のもの) または 非課税証明(所得がない場合)

所得制限額

本人、配偶者及び扶養義務者の所得(合算所得ではありません)が表1に掲げる所得制限額未満であれば制度利用可能です。なお、16~18歳の被扶養者については、引き続き特定扶養として扱います。

表1

扶養親族数

所得制限額(本人)

所得制限額(配偶者及び扶養義務者)

備考
0人 5,129,000円 6,287,000円
  • 本人…扶養親族1人につき38万円を加算(特定扶養は1人につき63万円、老人控除対象配偶者または老人扶養は1人につき48万円を加算)
  • 配偶者、扶養義務者…扶養親族が1人の場合は653万6千円。2人目以降は扶養親族1人につき21万3千円を加算(老人扶養は1人につき27万3千円を加算※扶養親族が全員老人の場合、1人を除いた人数分を加算)
  • 重度心身障害者等の所得認定の際に控除できる主なもの
    定額控除(注1)、配偶者特別控除、(特別)障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除(ひとり親控除)、雑損控除、勤労学生控除、医療費控除 など
1人 5,509,000円 6,536,000円
2人 5,889,000円 6,749,000円
3人 6,269,000円 6,962,000円
4人 6,649,000円 7,175,000円

 (注1)定額控除は8万円です。なお、令和3年度所得より、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方については、定額控除が18万円になります。

添付ファイルのダウンロード

医療福祉費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)+記入例障害[PDFファイル/385KB]
情報連携に係る同意書(様式)[PDFファイル/150KB]
同意書記入例[PDFファイル/83KB]
所得年度R5 [PDFファイル/389KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)