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健康保険に加入しているお子様が病院などにかかったときの医療費の一部を助成する制度です。
ただし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回までの自己負担(調剤薬局は自己負担なし)、入院では医療機関ごとに1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります。
(補足)入院時の食事代等、健康保険適用外の支払いは助成の対象外です。
令和2年10月より高校生相当(15歳になった翌年度~18歳になった年度末まで)のお子様の
マル福の助成対象を、「入院のみ」から「入院・外来・調剤」へ拡大いたしました。
生まれてから18歳に到達した最初の3月31日まで
(補足1)毎年お子様の誕生月に更新があります。父母と扶養義務者の所得の確認ができた方については、誕生月末に受給者証を郵送いたします。
(補足2)申請した月から資格取得となります。遡っての資格取得はいたしませんので、まだ申請していない方は助成を受けたい月までに申請をしてください。
1.お子様の氏名が記載されている健康保険証
2.お子様と両親、及び扶養義務者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等)
3.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
4.所得確認書類(下記「所得判定について」を参照のうえ、必要な場合のみ添付)
1.医療福祉費受給者証交付(更新)申請書(こちら[PDFファイル/372KB]よりダウンロードいただけます)[PDFファイル/372KB]
2.お子様の健康保険証 の写し
3.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
4.所得確認書類(下記「所得判定について」を確認のうえ、必要な方のみ添付
〒310-8610
水戸市中央1-4-1 水戸市 国保年金課 医療給付係
県制度としてのマル福には所得制限があります。県制度該当となるかの判定のため、所得判定対象者の所得確認をしたうえで認定を行います。県制度に該当とならなかった方について、水戸市独自制度のマル福をお渡しします。
父母(別居の場合も判定対象となります) と 扶養義務者(同一世帯の祖父母や保険証の代表者 等)
お子様の誕生日と申請月により判定対象となる所得年度が異なります。子どもマル福確認対象所得年度一覧(新生児を除く)[PDFファイル/393KB](新生児の場合はこちら[PDFファイル/384KB])を参照のうえ、必要年度について下記書類いずれかををご用意ください。
所得判定対象者のうち、基準日時点で水戸市に住民登録があった方は、所得申告がお済みであれば追加書類は不要です。
所得判定対象者のうち、基準日時点で水戸市に住民登録がなかった方は所得確認のための書類(以下のいずれか)をご用意ください。
父または母のうちの高所得者の所得(父母合算ではありません)が、下表の扶養人数による所得制限額未満であり、扶養義務者の所得が1,000万円未満である場合は、茨城県のマル福に該当となります。
扶養人数(注1) | 所得制限額 |
|
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | |
1人 | 6,600,000円 | |
2人 | 6,980,000円 | |
3人 | 7,360,000円 | |
4人 | 7,740,000円 |
(注1)16歳未満の年少扶養を含む
(注2)定額控除は8万円です。なお、令和3年度所得より、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方については、定額控除が18万円になります。
県制度の助成範囲に当てはまるかどうかで、お渡しするマル福受給者証の種類と枚数が異なります。
医療福祉費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)+記入例小児[PDFファイル/372KB]
情報連携に係る同意書(様式)[PDFファイル/150KB]
同意書記入例[PDFファイル/83KB]
小児所得年度R3[PDFファイル/393KB]
所得年度R3[PDFファイル/384KB]