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妊産婦医療福祉費助成制度(マル福制度)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が、病院などにかかったときの医療費の一部を助成する制度(所得制限あり)です。

ただし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回までの自己負担(調剤薬局は除く)、入院では医療機関ごとに1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります。

(補足1)原則、産婦人科を標榜する医療機関でのみ有効となります。また、産婦人科以外の診療科等の検査・診断・治療を要する場合は、産婦人科医療機関からの紹介状(診療情報提供)がある場合を対象とします。

(補足2)入院時の食事代等や医療保険適用外分は助成の対象外です。

対象者

  1. 母子健康手帳の交付を受けている妊産婦であること
  2. 健康保険に加入していること
  3. 水戸市に住民票の登録があること
  4. 妊産婦本人と配偶者(婚姻予定の方を含む 以下同様)、及び扶養義務者(同一世帯の父母や保険証の代表者等 以下同様)の所得が基準額未満であること(基準額以上の場合は制度非該当となります)

期間

母子健康手帳が交付された月の初日から、出産(流産を含む)した日の属する月の翌月末日まで

申請方法

窓口で申請する場合

必要書類

  1. 母子健康手帳
  2. 妊産婦の健康保険証
  3. 妊産婦本人と配偶者、及び扶養義務者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等)
  4. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  5. 所得確認のための書類(下記「所得判定について」を確認のうえ、必要な方のみ添付)

申請窓口

  • 水戸市役所国保年金課医療給付係(水戸市役所1階22番窓口)
  • 赤塚出張所
  • 常澄出張所
  • 内原出張所

郵送で申請する場合

以下必要書類を郵送ください。

必要書類

  1. 医療福祉費受給者証交付申請書(妊産婦受付用)[PDFファイル/387KB]←よりダウンロードいただけます
  2. 母子健康手帳の表紙 の写し
  3. 妊産婦の健康保険証 の写し
  4. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  5. 所得確認のための書類(下記「所得判定について」を確認のうえ、必要な方のみ添付)

郵送先

〒310-8610
水戸市中央1-4-1 水戸市 国保年金課 医療給付係

所得判定について

妊産婦本人と配偶者(婚姻予定の方を含む)、扶養義務者(同世帯の父母や保険証の代表者等)の所得を判定し、下記所得制限を満たしている場合に制度該当となります。

所得判定対象年度

母子手帳の交付日により異なります。下表かマル福確認対象所得年度一覧 [PDFファイル/389KB]をご確認ください。

母子手帳交付年月 所得判定対象年度 基準日
令和4年7月~令和5年6月 令和4年度(令和3年中)の所得 令和4年1月1日
令和5年7月~令和6年6月 令和5年度(令和4年中)の所得 令和5年1月1日
令和6年7月~令和7年6月 令和6年度(令和5年中)の所得 令和6年1月1日

所得確認方法

所得判定対象者のうち、基準日時点で水戸市に住民登録があった方は、所得申告がお済みであれば追加書類は不要です。

所得判定対象者のうち、基準日時点で水戸市に住民登録がなかった方は所得確認のための書類(以下のいずれか)をご用意ください。

  • 交付状況証明書(県内の別市町村からの転入で、転出元の市町村にてマル福を受給していた場合)
  • 該当年度の課税証明書等(所得・扶養人数・控除等記載のもの) または 非課税証明書(所得がない場合)
  • 同意書(マイナンバーの情報連携により水戸市が他市町村へ所得を照会し所得確認をするための同意書です。所得確認が必要な方全員がそれぞれご自身でご署名ください。同意書様式はこちら[PDFファイル/150KB]) と 申請者の身分証

所得制限額

妊産婦本人または配偶者のうちの高所得者の所得(合算所得ではありません)が下表に掲げる所得制限額未満であり、かつ扶養義務者(同一世帯の父母や保険証の代表者等)がいる場合は、その所得が1,000万円未満であれば制度利用可能です。

扶養親族数 所得制限額 備考
0人 6,220,000円
  • 扶養親族数には16歳未満の者を含む
  • 扶養親族1人につき38万円を加算
    (老人扶養は44万円を加算)
  • 妊産婦本人及び配偶者の所得判定の際控除できる主なもの
    雑損控除(注1)、(特別)障害者控除、寡婦(寡夫)控除、
    特別寡婦(ひとり親)控除、勤労学生控除、医療費控除、
    雑損控除、小規模企業掛金控除など
    ※扶養義務者(同一世帯の父母等)の所得制限額は1,000万円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円

(注1)定額控除は8万円です。なお、令和3年度所得より、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方については、定額控除が18万円になります。

添付ファイルのダウンロード

 医療福祉費受給者証交付(更新)申請書 妊婦用+記入例[PDFファイル/387KB]
 情報連携に係る同意書(様式)[PDFファイル/150KB]
 同意書記入例[PDFファイル/83KB]
 所得年度R5 [PDFファイル/389KB]

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