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ひとり親家庭医療福祉費助成制度(マル福制度)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

健康保険に加入しているひとり親家庭の児童とその親が、病院などにかかったときの医療費の一部を助成する制度(所得制限あり)です。

ただし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回までの自己負担(調剤薬局は除く)、入院では医療機関ごとに1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります。

(補足)入院時の食事代等や医療保険適用外分は助成の対象外です。

対象者

健康保険に加入していて、かつ水戸市に住民登録があり、下記いずれかに該当する方

  1. 死別・離婚等によりひとり親家庭になられた方で、18歳未満の児童または20歳未満の障害児及び高校(定時制高校含む)在学者と、その子を養育している母親・父親
    ※高校在学者とは、通信制の学校在学者等を除きます。
  2. 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている場合の、上記1.該当者
    ※「精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている場合」とは、身体障害者手帳1級または2級/身体障害者手帳3級の内部障害/知能指数が35以下/身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下のいずれかに、1年以上該当している場合等のことをいいます。

期間

子が18歳(障害児及び高校在学者の場合は20歳)になる年の年度末(3月31日)まで

申請に必要なもの

  1. 対象者全員分の健康保険証
  2. 児童扶養手当の証書または戸籍謄本、遺族年金の受給が確認できる書類
  3. 対象となる児童と親、扶養義務者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等)
  4. 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※親及び扶養義務者(保険証代表者や同一世帯の祖父母等)のうち他市町村から転入された方は所得確認が必要です。所得確認のための書類として以下のいずれかをお持ちください。

  • 交付状況証明書(県内別市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  • 同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会するための同意書です。所得確認が必要な方全員がそれぞれご自身でご署名ください。なお,他市町村への所得照会は時間がかかります。場合により即日交付が難しいことがございますのでご了承ください。同意書はこちら [PDFファイル/136KB]
  • 該当年度の課税証明書(扶養人数・控除等記載のもの)または非課税証明(所得がない場合)

所得制限

ひとり親家庭の親の所得が表1に掲げる所得制限額未満であり、かつ扶養義務者(同一世帯の祖父母等)がいる場合は、その所得が1,000万円未満であれば制度利用可能です。なお、16~18歳の被扶養者については、引き続き特定扶養として扱います。判定対象の所得年度につきましてはこちら [PDFファイル/389KB]をご確認ください。

表1

税法上の申告扶養親族数(年少扶養含む)

所得制限額 備考
0人 3,016,000円
  • 扶養親族1人につき38万円を加算
    (老人扶養は48万円、特定扶養は63万円を加算)
  • 母親、父親の所得認定の際に控除できる主なもの
    定額控除(注1)、医療費控除、(特別)障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除(ひとり親控除)、雑損控除、勤労学生控除 など
1人 3,396,000円
2人 3,776,000円
3人 4,156,000円
4人 4,536,000円

(注1)定額控除は8万円です。なお、令和3年度所得より、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方については、定額控除が18万円になります。

添付ファイルのダウンロード

情報連携に係る同意書兼委任状 [PDFファイル/136KB]
同意書兼委任状記入例 [PDFファイル/85KB]
所得年度R5 [PDFファイル/389KB]

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