児童手当について
児童手当は中学校修了前(15歳になって最初の3月31日を迎えるまで)の子どもを養育している方を対象に支給しています。
特例給付について
受給者の所得が制限額を超えた場合は、特例給付となり、児童一人当たり5,000円の支給となります。
所得制限額についてはこちらをご覧ください。
支給対象と支給額
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児童手当 |
支給対象 |
中学校修了前の児童 |
支給金額 |
- 3歳未満 15,000円
- 3歳以上小学校修了前
1,2人目 10,000円
3人目以降 15,000円
- 中学校修了前 10,000円
(補足)所得制限額を超える世帯には児童一人当たり5,000円が支給されます。
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(補足)2.の3人目以降とは、18歳の年度末までの児童で数えて3人目以降となります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
目安となる収入額(万円) |
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1042.1万円 |
(補足)これより扶養親族等の数が増える場合は1人につき38万円ずつ所得制限限度額が上がります。
注意点
- 国外に居住する児童は対象となりません(留学中の場合等を除く)。
- 児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等に支給されます。
- 未成年後見人や海外在住の父母の指定する方へも、父母と同様の要件で手当を支給します。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、児童と同居している者へ支給されます(単身赴任の場合を除く)。
- 保育所利用者担金等を児童手当から直接徴収できる等の仕組みができました。
児童手当を受給するには申請が必要です
支給対象
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
支給月と支給方法
支給する月 |
支給の対象となる月 |
6月 |
2月~5月分 |
10月 |
6月~9月分 |
2月 |
10月~1月分 |
それぞれ前月分までを当該月の13日に請求者名義の指定された口座に振り込みます。
(支給日が金融機関休業日に当たる場合は、前営業日となります。)
転出や受給者の切替等に伴う随時の支払いは各月末となります。
請求のしくみ
児童手当を受けるためには、請求(認定請求)が必要です。(公務員の方は基本的に勤務先での申請になります。)
下記の申込み先に申請してください。手当は申請した月の翌月分から支給となりますのでお早めに申請ください。
(補足)出生日・転入予定日等から15日以内に申請いただくと、月をまたいだ申請でも出生月・転入月の翌月分から支給となります。
(例)4月28日生で5月6日に児童手当申請:5月分から支給
4月28日生で5月20日に児童手当申請:6月分から支給
申込み先
水戸市役所こども政策課、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所
申請に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳の写し(注意)ゆうちょ銀行を指定するときは、他の金融機関から振り込む場合に用いる機関コード(9900)、支店名及び支店コード(3桁)を口座番号とともに指定してください。ゆうちょ間の送金に用いる記号・番号のままでは振り込むことができません。(下記リンクでお調べください)
- 請求者の健康保険証の写しなど(水戸市の国民健康保険に加入している場合は不要です。)
- 請求者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありますので、個人番号が分かるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)をお持ちください。また、個人番号カード、運転免許証等の身元確認書類もお持ちください。
※代理人が申請する場合は、請求者からの委任状、代理人の運転免許証等の身元確認書類が必要です。また、請求者本人とその配偶者の個人番号を記入する欄がありますので、請求者本人とその配偶者の個人番号が分かるものをお持ちください。
※委任状は、下記添付ファイルと同様の内容が記載されていれば様式は問いませんが、署名する箇所は必ず自署してください。
- 請求者と児童の住所が異なる場合は、児童がいる世帯の住民票謄本
※別居している児童の個人番号を記入する欄があります。個人番号が分かるものをお持ちください。
※その他、世帯の状況などにより必要書類が発生する場合があります。
知っておきましょう
転出や離婚等により子どもへの監護がなくなったとき
- 「受給事由消滅届」を提出してください。
(補足)転出の場合、転出先の市区町村で転入予定日から15日以内に新規の申請が必要です。
出生などにより児童が増えたとき
- 「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。
児童の出生届や転入届等だけでは児童手当は増額されません。
振込口座を変更したいとき
- 「振込口座変更届」を提出してください。
(補足1) 変更できる口座は受給者(養育者)名義のもののみとなります。
(補足2) 変更は、振込日1か月前までに届け出てください。
(補足3) 通帳の写しを添付する必要があります。
その他
- 加入年金が変更になったときや受給者(養育者)と児童の住所が別になったとき、養育者が変わったときなどは届け出が必要です。
- 児童手当の全部または一部を市に寄付して、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方は、簡便に寄付を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。
- 児童手当を受けているすべての方は、毎年6月中に児童の養育状況などを確認するため、「現況届」を提出する必要があります。届出をしないと、受給資格があっても6月以降の手当を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
関連リンク
厚生労働省ホームページ「児童手当について」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
ゆうちょ口座で他の金融機関から振り込む場合に用いる番号を調べたい(ゆうちょリンク)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
添付ファイルのダウンロード
<外部リンク>
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