本文
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
※ 日本国内に住んでいる児童(留学等の場合を除く)が対象です。
※ 父母が海外に住んでいる場合,その父母が,日本国内で児童を養育している方を指定すれば,その方(父母指定者)に支給します。
※ 父母が離婚協議中などにより別居している場合は,児童と同居している方に優先的に支給します。
※ 児童を養育している未成年後見人がいる場合は,その未成年後見人に支給します。
※ 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は,その施設の設置者や里親などに支給します。
児童の年齢 | 手当の額(1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
※ 「第3子以降」とは,養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち,3番目以降をいいます。
※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上,所得上限限度額未満の場合は,特例給付として児童1人当たり5,000円を支給します。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
6月13日 | 2月~5月分 |
10月13日 | 6月~9月分 |
2月13日 | 10月~1月分 |
※ 支給日が金融機関の休業日に当たる場合には,前営業日となります。
児童手当を受給するには認定請求(申請)が必要です。
お子さんが生まれた場合や他の市町村から転入された場合には,認定請求書を提出してください。
手当は,原則として認定請求書を提出した翌月分から支給されます。ただし,以下の場合には当月分から手当が支給されます。
(1) 出生日が月末に近く,出生の翌日から15日以内に認定請求を行った場合
(2) 前市町村からの転出予定日が月末に近く,予定日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合
(1) 請求者の健康保険証の写し
(2) 請求者の口座情報(口座名義,金融機関名,支店名,口座番号)が確認できるもの(預金通帳の写し等)
(3) 請求者とその配偶者のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カードの写し等)
(4) 手続きをする方の本人確認書類(運転免許証等)
(5) 請求者が作成した委任状(代理人が請求する場合)
(6) 児童がいる世帯の住民票謄本(請求者と児童の住所が異なる場合)
(7) 児童のマイナンバーが確認できるもの(請求者と児童の住所が異なる場合)
※ その他,世帯の状況により書類が必要となる場合があります。
以下に該当するときは,届出が必要です。
(1) 児童を養育しなくなった等,支給対象となる児童がいなくなったとき
(2) 受給者や配偶者,児童の住所が変わったとき(他市町村への転出等)
(3) 受給者や配偶者,児童の氏名が変わったとき
(4) 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき,または,一緒に養育していた配偶者がいなくなったとき
(5) 受給者の加入する年金が変わったとき
(6) 離婚協議中の受給者が離婚したとき
(7) 国内で児童を養育している者として,海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※ 届出がない場合,手当の返還が生じる可能性があります。
手当の認定請求及び各種届出については,下記の窓口で受け付けています。
・水戸市役所 こども政策課
・赤塚出張所
・常澄出張所
・内原出張所
これまで6月分以降の手当を受け取るためには現況届の提出が必要でしたが,令和4年度から,原則として提出が不要となりました。ただし,以下に該当する方は,提出が必要です。
(1) 配偶者からの暴力等により,住民票の所在地とは異なる市区町村で受給している方
(2) 支給要件児童の戸籍がない方
(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
※ (1)~(3)に該当しない場合でも,受給状況等により,提出が必要となる場合があります。その際には,案内があります。
※ 現況届の受付は,こども政策課の窓口のみとなります。
公務員の場合は,勤務先から手当が支給されます。以下に該当する場合は,その翌日から15日以内に現住所の市区町村及び勤務先に届出・請求をしてください。
(1) 公務員になった場合
(2) 退職等により,公務員でなくなった場合
(3) 公務員ではあるが,勤務先の官署に変更がある場合
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者1人の場合) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者1人の場合) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者1人の場合) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者1人の場合) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※ 扶養親族等の数は,所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く。以下,「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※ 扶養親族等の数に応じて,限度額(所得額ベース)は,1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は,給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり,実際は給与所得控除や医療費控除,雑損控除等を控除した後の所得額を確認します。