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スマホで出生届、児童手当申請書が作成できます

ページID:0081036 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

令和6年9月6日から、出生届をオンラインで作成できるようになりました。
必要事項をシステムに入力することで、これまでのように出生届を手書きする必要がなくなります。
お手持ちのスマートフォンから、いつでも、どこからでも作成できます。
※オンライン作成のみでは手続きが完了しません。作成後、窓口にお越しいただく必要があります。

また、令和7年3月12日から、児童手当の申請書も作成できるようになりました。
詳細は、児童手当のページをご確認ください。
児童手当制度のご案内

「出生届オンライン作成システム」について

出生届をオンラインで作成できます。
お子さまが生まれたら、出生証明書をもとに必要事項を入力してください。
オンライン作成の後、窓口にお越しいただき、出生届に署名をすれば、届出が完了します。

※マイナポータル「ぴったりサービス」とは別のシステムです。マイナンバーカードが無くてもご利用いただけます。

出生届オンライン作成システム<外部リンク>

また、「みとっこ子育て応援アプリ」からも作成できます。
アプリは、お子様の成長の記録、子育てに関する情報の入手、施設検索等も手軽にできますので、ぜひご利用ください。

みとっこ子育て応援アプリ
 

対象者

出生地、子の本籍地、届出人の所在地のいずれかが水戸市の方
※本籍地が水戸市でない方の届出も可能です。

届出の期間

オンライン作成の後、生まれた日から14日以内に窓口にお越しください。
「出生届のオンライン作成をした」と窓口で伝えてください。

届出人

父または母(日本国籍を有する方のみ)
※嫡出子(父母が婚姻中に生まれた子)は父または母、出生前に父母が離婚しているときは母、嫡出でない子は母が届出人となります。
※嫡出子で、届出人を「父母」両方にしたい場合は、お二人で窓口へお越しください。

届出に必要なもの

  1. 出生証明書
  2. 母子健康手帳

取扱窓口(オンライン作成後)

平日の午前8時30分~午後5時15分(水曜日は午後7時まで)
市民課1~3番窓口

よくある質問(FAQ)

Q1.父母が婚姻していません。父は届出人になれますか。

A.婚姻していない場合、届出は母のみ可能です。父が子を胎児認知している場合も同じです。

 

Q2.婚姻していません。母が筆頭者ではありませんが、子の戸籍はどうなりますか。

A.母は新戸籍を編製し、子を入籍させることになります。システムに入力する子の本籍・筆頭者は、母の現在(新戸籍を編製する前)の戸籍の情報です。窓口で新本籍を記入していただきます。届出は母のみ可能です。

 

Q3.離婚してから300日以内に子が生まれました。子の戸籍はどうなりますか。

A.子は離婚前の夫の子と推定され、婚姻中のときの父母の氏を称し、婚姻中のときの戸籍に入籍します。システムに入力する子の本籍・筆頭者は、婚姻中のときの戸籍の情報です。届出は母のみ可能です。実の父が離婚前の夫でない場合にはご相談ください。

 

Q4.子が胎児認知されています。父の情報は入力しないのですか。

A.システムでは、「配偶者がいない」と回答すると父の情報を入力できませんが、気にせずお進みください。窓口で父の氏名を記入していただきます。届出は母のみ可能です。

添付ファイルのダウンロード

出生届オンライン作成システムご案内 [PDFファイル/630KB]
出生届後のお手続ご案内 [PDFファイル/177KB]

関連情報

出生届

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