本文
生まれた日から14日以内
※数字は優先順です。
父母の本籍地か所在地または出生地の市区町村
※令和6年12月2日から、新生児などを対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードを発行することができます。申請を希望される方は、「マイナンバーカード交付申請書(出生届と同時用)」の提出が必要です。(申請書が出生届と一体になっている場合があります。)詳しくは、マイナンバーカードの特急発行のご案内をご覧ください。
みとちゃんデザインの出生届が出来ました。届書は市民課、赤塚出張所、常澄出張所及び内原出張所の4か所でお渡しします。また下記添付ファイルよりダウンロードも可能です。必ずA3版に印刷もしくは拡大コピーのうえ、ご利用ください。
離婚後300日以内に出産した場合の出生届についてご案内します。
みとちゃん出生届 [PDFファイル/833KB]
出生届後のお手続ご案内 [PDFファイル/4MB]
マイナンバーカード交付申請書(出生届と同時用) [PDFファイル/121KB]