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赤ちゃんの戸籍は、母が離婚する前に記載のあった戸籍に記載されることになり、実際の父が前の夫でない場合でも父欄には離婚する前の夫の氏名が記載されます。
実際の父が前の夫でない場合には、家庭裁判所で前の夫との父子関係を否定する裁判を受けてから出生届を提出すれば前の夫の戸籍へは記載されずに済みますが、出生届は生まれてから14日以内に提出するように戸籍法で定められており、裁判判決後に出生届を提出する際に、届出期限が過ぎていれば過料が科される場合があります。
また、住民基本台帳法の改正により、前の夫との父子関係を否定する裁判を行っているということが証明されれば、将来的には判決後に出生届が必ず提出されるであろうということから、出生届が未届の時点でも、赤ちゃんの住民票を作成することが出来ます。
【お知らせ】
民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、令和6年4月1日から施行されました。
離婚後300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとなりました。
また、これまで夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認め、訴えの出訴期間が1年から3年になりました。
市民課
電話番号 029-224-1111 内線 2163,2162(戸籍)2172,2173(住民記録)
Fax 029-224-1115
水戸地方法務局戸籍課
電話番号 029-227-9916
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