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無戸籍でお困りの方へ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。また、戸籍に記載されないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。(相談無料、秘密厳守)
 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆さんの事情をお伺いして、どのような手続きができるのか一緒に考えましょう。

相談窓口

・水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916

・市民課戸籍係 内線2162、2163

関係情報

離婚後300日以内に出産した場合の出生届の戸籍の処理について教えてください。

法務省ホームページ<外部リンク>


相談したい (相談窓口、Q&A)