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被保険者が出産したときに支給します。出産育児一時金の支給額は次のとおりです。
令和3年12月以前に出産 |
令和4年1月以降に出産 | 令和5年4月以降に出産 | |
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産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産 | 42万円 | 42万円 | 50万円 |
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産 |
40.4万円 |
40.8万円 | 48.8万円 |
(補足1)
産科医療補償制度とは、分娩で身体障害1・2級相当の重度脳性マヒになった子とその家族への補償制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。
(補足2)
妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。(医師の証明書等が必要になります)
※ 直接支払制度について
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が被保険者ではなく、医療機関へ直接支払われます。それにより、被保険者が医療機関窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意せずに済みます。
なお、直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額を被保険者に支給しますので必要書類を添えて水戸市に申請してください。
※ 支給申請は出産をした日の翌日から2年間で時効となります。