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住居表示に関する新築届

ページID:0003538 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

建物を建てたら市民課にも届出をしてください

住居表示実施地区に建てた(建築中の)建物は、法令に基づいた住居表示(住居番号)が必要ですので、届出の必要な区域の方は届出をしてください。届出の必要な区域は下記に記載の区域となります。記載のない区域の方は提出の必要はございません。
届出に基づき現地調査をし、新しい住居番号を定め、町名板と住居番号表示板を交付します。「住所」は土地の地番ではなく、この住居番号となります。住居番号は即時交付できるものではありませんので、転居のご予定の3、4週間前くらいには、住居表示に関する新築届を提出くださいますようよろしくお願いいたします。
また、建替え等をされる方も必ず届出をしてください。

住居表示実施地区

三の丸1~3丁目、宮町1~3丁目、梅香1・2丁目、南町1~3丁目、大町1~3丁目、北見町、五軒町1~3丁目、金町1~3丁目、泉町1~3丁目、栄町1・2丁目、大工町1~3丁目、備前町、天王町、元山町1・2丁目、常磐町1・2丁目、松本町、八幡町、末広町1~3丁目、上水戸1~4丁目、新荘1~3丁目、緑町1~3丁目、東原1~3丁目、愛宕町、文京1・2丁目、袴塚1~3丁目、曙町、新原1・2丁目、西原1~3丁目、自由が丘、松が丘1・2丁目、城東1~5丁目、桜川1・2丁目、柵町1~3丁目、中央1・2丁目、城南1~3丁目、白梅1~4丁目、柳町1・2丁目、本町1~3丁目、東台1・2丁目、東桜川、浜田1・2丁目、若宮1・2丁目

※ホームページでは常用漢字を用いて記載しています。

取扱窓口

水戸市役所市民課管理調査係

関係法令・情報

水戸市住居表示に関する条例第3条

添付ファイルのダウンロード

住居表示に関する新築届[Wordファイル/42KB]
住居表示に関する新築届[PDFファイル/85KB]
住居表示に関する新築届(記載例)[PDFファイル/174KB]

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