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各種障害者手帳の交付申請手続きなどについて
各種障害者手帳(身体障害,知的障害,精神障害)を持つことにより,障害の程度に応じて,各種の福祉サービスなどを受けることができます。
身体に障害のある方(身体障害者手帳)
申請には,指定医の作成した診断書などの添付が必要です。すでに手帳をお持ちの方で,障害の追加や程度変更がある場合は,再交付を申請してください。
※ 肢体不自由の身体障害者手帳は,障害の原因となる傷病の発生または手術後,概ね6か月を経過して,障害が固定してから(ただし欠損を除く)の申請となります。
知的障害のある方(療育手帳)
新規申請または再判定の場合は,対象者が18歳未満の場合は,県中央児童相談所(電話:221-4150)へ,18歳以上の場合は県福祉相談センター(電話:221-0800)へ判定の予約をしてください。
なお,手帳には有効期限がありますので,手帳に記載された「次の判定年月」までに,再度,判定を受けてください。
精神の疾患によって日常生活や社会生活に制約のある方(精神障害者保健福祉手帳)
申請には,精神障害者手帳用診断書または精神疾患を原因とする障害年金証書などが必要です。
なお,手帳の有効期間は2年です。期限の3か月前から更新手続きができますので,忘れずに申請してください。
申し込み・問合せ
障害福祉課(電話232-9173)
※診断書の有効期限は,作成日から3か月以内です。詳細は,お問合せください。
関連情報
- 療育手帳の申請及び判定の方法(茨城県ホームページ)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 精神障害者保健福祉手帳制度とは(茨城県ホームページ)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)