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療育手帳の交付申請等について
療育手帳の概要
知的障害により日常生活や社会生活に制約のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障害の程度により○A(最重度)からC(軽度)まで4段階の等級があります。茨城県知事が発行します。
申請できる方
- 水戸市に居住している知的障害をお持ちの方
- 水戸市外の施設に入所し、居住地特例により水戸市の援護を受けている知的障害をお持ちの方
※居住地特例とは、水戸市に居住している方が市外の特定の福祉施設に入所する場合に、水戸市が継続して障害福祉サービスの支給決定及び給付を行う特例のことです。居住地特例の対象となる施設は、障害者支援施設や児童福祉施設、療養介護を行う病院、共同生活援助を行う住居、宿泊型自立訓練施設、介護保険施設などです。詳しくはお問合せください。
障害の程度・種別
障害の程度によって最重度(○A)、重度(A)、中度(B)、軽度(C)の等級のいずれかに判定されます。また、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の区分として、第1種(○AとA)と第2種(BとC)の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が決まります。
都道府県によって、程度区分や判定基準は異なります。記載しているものは茨城県の基準です。
最重度(○A)
知能指数がおおむね20以下(身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている場合は、知能指数がおおむね35以下)と判定された方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の方
重度(A)
知能指数がおおむね35以下(身体障害者手帳1級、2級または3級の交付を受けている場合は、知能指数がおおむね50以下)と判定された方で、日常生活において常時介護を必要とする程度の方
中度(B)
知能指数がおおむね36以上50以下(身体障害者手帳4級の交付を受けている場合は、知能指数がおおむね51以上60以下)と判定された方
軽度(C)
最重度、重度または中度に該当しない方で、知能指数がおおむね70以下と判定された方
有効期限
年齢や障害の状態によって、指定された時期に再判定を受ける必要があります。該当する方には、療育手帳の「次の判定年月」欄に、期日が記載されています。「次の判定年月」欄に「特に必要と認めたとき」と書いてある場合は、再判定の必要はありません。
この手帳により受けられる福祉サービス
手当、心身障害者扶養共済、医療福祉費の助成、JR・バス・タクシー・航空の各種運賃の割引、税金の控除・減免、NTT番号案内の無料などがあります。それぞれ等級や種別の条件、所得制限がありますので、詳しくは障害福祉のしおりをご覧ください。
新規申請、再判定
療育手帳の申請を検討される場合は、18歳未満の方は中央児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターへ電話し、申請の相談、判定の予約をしてください。判定から手帳の交付までは約2か月かかります。手帳が発行された場合は、茨城県から市障害福祉課に手帳が届きます。市障害福祉課(029-232-9173)からご連絡を差し上げますので、窓口に取りに来てください。あわせて障害福祉制度をご案内します。
再判定が必要な方には、療育手帳の「次の判定年月」欄に、期日が記載されています。「次の判定年月」欄に「特に必要と認めたとき」と書いてある場合は、再判定は必要ありません。
再判定の予約は、手帳に記載された再判定月の3か月前から予約できます。(例:次回判定年月が8月の場合は、5月から予約受付開始)必要な持ち物等は、各予約先にてご確認ください。
予約先
- 18歳未満の方
茨城県中央児童相談所(茨城県ホームページ)<外部リンク>
〒310-0005 水戸市水府町864-16
Tel 029-221-4150 Fax 029-221-4536 - 18歳以上の方
茨城県福祉相談センター(茨城県ホームページ)<外部リンク>
〒310-0011 水戸市三の丸1-5-38
Tel 029-221-0800 Fax 029-221-0811
茨城県外からの転入
茨城県の療育手帳を交付する手続が必要です。下記の必要書類を用意して、市民課等での転入手続後に、障害福祉課窓口にて手続をしてください。茨城県の療育手帳が発行されるまでは、他都道府県の療育手帳をご利用ください。
申請から手帳交付までの流れ
- 市民課で住所変更の手続きをしてください。
- 申請書に必要事項を記入し、証明写真1枚を添えて市障害福祉課に申請してください。
※出張所、市民センター等では手続きできませんのでご注意ください。 - 茨城県が書類を審査し、療育手帳を発行します。
- 療育手帳が市に届きましたら、市障害福祉課から電話にて連絡いたします。
- 障害福祉課窓口で療育手帳を交付します。あわせて水戸市の障害福祉制度をご案内します。
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 申出書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 現在お手持ちの療育手帳
- 届出に来た方の本人確認ができるもの(療育手帳、マイナンバーカード、免許証など)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)
添付ファイルのダウンロード
茨城県内からの転入、水戸市内での転居、氏名の変更
市障害福祉課窓口で手帳の記載事項変更届に記入し、療育手帳を提出してください。その場で変更を加え、公印を押した上で療育手帳をお渡しします。
持ち物
- 記載事項変更届
- 療育手帳
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(療育手帳、マイナンバーカード、免許証など)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)
添付ファイルのダウンロード
記載事項変更届 [PDFファイル/86KB]
※2ページあります。印刷する場合は両面で印刷してください。
再交付(手帳紛失、棄損、記載欄余白の不足)
- 申請書に必要事項を記入し、証明写真1枚を添えて市障害福祉課に申請してください。
- 手帳が茨城県から届き次第、市担当者からご連絡いたします。
- 窓口まで手帳を取りに来てください。
※手帳の発行までには、1か月から1か月半程度かかります。
持ち物
- 再交付申請書
- 事実申立書(紛失の場合のみ)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 療育手帳(棄損、記載欄余白がなくなったときの場合)
- 申請に来た方の本人確認ができるもの(療育手帳、マイナンバーカード、免許証など)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)
添付ファイルのダウンロード
死亡・障害に該当しなくなったときの手続き
- 死亡返還の場合は、市民課に死亡届を提出してください。
- 返還届に必要事項を記入し、療育手帳とあわせて市障害福祉課に提出してください。
持ち物
- 返還届
- 療育手帳
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(療育手帳、マイナンバーカード、免許証など)








