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療育手帳の交付申請手続きなどについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

療育手帳の概要

知的障害により日常生活や社会生活に制約のある方が、福祉サービスを利用するために必要なものです。等級は、障害の程度により○A(最重度)からC(軽度)までの4段階あります。茨城県知事が発行します。

申請できる方

申請できるのは、水戸市に居住している、または居住地特例(※)により水戸市の援護を受けている知的障害をお持ちの方です。

※ 居住地特例とは、水戸市に居住している方が、市外の特定の施設等に入所する場合は、水戸市が障害福祉サービスの支給決定及び給付を行うことです。居住地特例の対象となる施設は、障害者支援施設や児童福祉施設、療養介護を行う病院、共同生活援助を行う住居、宿泊型自立訓練などです。

障害の程度・種別

障害の程度によって○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)と判定され、第1種(○AとA)と第2種(BとC)の種別に区分されます。程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

最重度

知能指数がおおむね20以下(身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方は、知能指数がおおむね35以下)と判定された方であって、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の方

重度

知能指数がおおむね35以下(身体障害者手帳1級、2級または3級の交付を受けた方は、知能指数がおおむね50以下)と判定された方であって、日常生活において常時介護を必要とする程度の方

中度

知能指数がおおむね36以上50以下(身体障害者手帳4級の交付を受けた方は、知能指数がおおむね51以上60以下)と判定された方

軽度

最重度、重度または中度に該当しない方で、知能指数がおおむね70以下と判定された方

有効期限

状態により次の判定年月が示される場合があります。

この手帳により受けられる福祉サービス

手当、心身障害者扶養共済、医療福祉費(○A・Aのみ)、JR・バス・タクシー・航空の各種運賃の割引、税金の控除・減免、NTT番号案内の無料などがあります。それぞれ要件がありますので、詳しくは障害福祉のしおりをご覧ください。

 

新規申請、再判定

18歳未満の方は中央児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターへ判定の予約をしてください。判定から手帳の交付までは約2か月かかります。手帳が発行された場合は、市障害福祉課からご連絡を差し上げますので、窓口に取りに来てください。併せて福祉サービスを案内します。

  • 茨城県中央児童相談所(水戸市水府町864-16、電話 221-4150、Fax 221-4536)
  • 茨城県福祉相談センター(水戸市三の丸1-5-38、電話221-0800、Fax221-0811)

住所の変更(茨城県外から水戸市への転入)

市障害福祉課で申請を受け付け、茨城県知事が発行する療育手帳を交付します。等級や有効期限は、お手持ちの手帳のものに準じます。

手続きに必要なもの

  • 申請書(注1)
  • 証明写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • お手持ちの療育手帳
  • 届出に来た方の本人確認ができるもの(療育手帳、個人番号カード、免許証、パスポート、保険証など)
  • 個人番号が確認できるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票)

 ※注1 申請書は市障害福祉課で配布しています。

申請から手帳交付までの流れ

  1. 市民課で住所変更の手続きをしてください。
  2. 申請書に必要事項を記入し、証明写真1枚を添えて市障害福祉課に申請してください。
  3. お手持ちの療育手帳の記載事項をその場で変更し、公印を押した上でお渡しします。
  4. 茨城県が書類を審査し、療育手帳を発行します。
  5. 療育手帳が市に届きましたら、市障害福祉課からお電話を差し上げます。
  6. 障害福祉課窓口で手帳を受け取ってください。併せて、福祉サービスをご案内します。

住所の変更(茨城県内から水戸市への転入、水戸市内での転居)、氏名の変更

持ち物

  • 変更届(窓口でお渡しします。)
  • 印鑑
  • 療育手帳
  • 届け出に来た方の本人確認ができるもの(療育手帳、個人番号カード、免許証、パスポート、保険証など)
  • 個人番号が確認できるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票)

届け出手順

市障害福祉課窓口で手帳の記載事項変更届に記入し、療育手帳を提出してください。その場で変更を加え、公印を押した上で療育手帳をお渡しします。 

再発行(手帳紛失、破損、記載欄余白の不足)

持ち物

  • 申請書(注1)
  • 証明写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑(認印可)
  • 療育手帳(破損、記載欄余白がなくなったときの場合)
  • 申請に来た方の本人確認ができるもの(療育手帳、個人番号カード、免許証、パスポート、保険証など)
  • 個人番号が確認できるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票)

 ※注1 申請書は市障害福祉課で配布しています。

申請手順

  1. 申請書に必要事項を記入し、証明写真1枚を添えて市障害福祉課に申請してください。
  2. 手帳ができ上がりましたら、市担当者がお電話を差し上げます。
  3. 窓口で手帳を受け取ってください。受けたい福祉サービスがあれば、引き続き手続きを行ってください。

 ※手帳の発行までには、1か月程度かかります。

死亡・障害に該当しなくなったときの手続き

持ち物

  • 返還届(注1)
  • 療育手帳
  • 届け出に来た方の本人確認ができるもの(療育手帳、個人番号カード、免許証、パスポート、保険証など)

 ※注1 返還届は市障害福祉課で配布しています。

届け出手順

  1. 市民課に死亡届を提出してください。
  2. 返還届に必要事項を記入し、市障害福祉課に届け出てください。