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精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続きなどについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

<目次>

精神障害者保健福祉手帳の概要

  • 精神疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が、福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度により1級から3級まであります。
  • 手帳の有効期間は2年間です。継続して交付を希望する場合は、更新手続きが必要です。
  • 手帳の発行は茨城県で行いますが、申請や手帳交付(お渡し)の窓口は市障害福祉課です。

申請できる方

水戸市に居住し、または居住地特例(※)により茨城県内に居住している精神障害をお持ちの方が水戸市で申請できます。申請に当たっては、主治医にご相談ください。

※ 居住地特例とは、水戸市に居住していた方が、市外の特定の施設等に入所する場合は、水戸市が障害福祉サービス支給決定及び給付を行うことです。居住地特例の対象となる施設は、障害者支援施設や児童福祉施設、療養介護を行う病院、共同生活援助を行う住居、宿泊型自立訓練などがあります。

障害の程度

精神障害者保健福祉手帳には1級~3級があります。

  • 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:日常生活に目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

有効期限について

手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障害の状況を再認定し、更新できます。

更新申請は、有効期限の3か月前から手続きできます。

この手帳により受けられる福祉サービス

心身障害者扶養共済、医療福祉費(1級のみ)、タクシー料金の割引、タクシー料金の助成(1、2級のみ)税金の控除・減免、NHK放送受信料の減免などがあります。それぞれ要件がありますので、詳しくは、障害福祉のしおりをご覧ください。

新規申請、再認定(更新)、等級変更

  • 申請には次の3通りの方法があります。年金証書や特別障害給付金による申請で認定される場合の手帳の等級は、年金証書や特別障害給付金の等級と同一になります。
  • 手帳の受け渡しは窓口もしくは郵送もできます。
  • 申請から手帳交付までに2、3か月程度掛かりますので、余裕をもって申請してください。

再認定(更新)申請及び等級変更の受付期間

  • 再認定(更新)の手続きは、有効期限の3か月前から受付できます。
  • 障害の程度に変更が生じたことによる等級変更手続きは、新規申請手続きと同様に行ってください。

手続きに必要なもの

  1. 申請書(注1)
  2. 次のいずれかのもの(注2)
    1. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(注1、3、4)
    2. 障害年金の受給を証する書類(障害年金証書、振込通知書または支払通知書)(精神障害を事由とするものに限る。)
    3. 特別障害給付金の受給を証する書類(精神障害を事由とするものに限る。)
  3. お手持ちの精神障害者保健福祉手帳(すでにお持ちの方に限る。)
  4. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  5. 印鑑(認印可。2(2)または(3)で申請する場合は必須です。)
  6. 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)(注5)
  7. 窓口に来た方の本人確認できる次のもの
    1. 1つの提示で足りるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
      個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)など
    2. 2つ以上の提示が必要なもの
      健康保険証、年金手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、自立支援医療(精神通院)受給者証など
  • 注1 様式は、障害福祉課で配布しています。
  • 注2 障害年金または特別障害給付金による申請の場合、その等級が手帳の等級になります。
  • 注3 精神障害にかかる初診日(この障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日)から6か月以上経過した時点より申請をすることができます。
  • 注4 診断書の作成日から3か月以内に手続きしてください。
  • 注5 紛失等で提示できないときは、その旨を窓口で伝えてください。

申請から手帳交付までの流れ

申請から手帳交付までに要する時間は、診断書による申請の場合は2か月程度、障害年金証書及び特別障害給付金証書による申請の場合は3か月程度です。交付日は、原則として申請日にさかのぼりますが、余裕をもって申請してください。

  1. 申請に必要なものをそろえる。
  2. 障害福祉課の窓口で申請する。
  3. 障害福祉課で書類の確認の後、茨城県精神保健福祉センターにおいて審査及び手帳発行を行います。
  4. 県から手帳が届き次第、障害福祉課から申請者に電話連絡します。郵送交付を希望された方には、準備が整い次第発送します。

住所の変更(茨城県外から水戸市への転入)

  • 茨城県知事が発行する精神障害者保健福祉手帳を交付します。
  • 等級や有効期限は、お手持ちの手帳のものに準じます。

手続きに必要なもの

  1. 申請書(注1)
  2. お手持ちの精神障害者保健福祉手帳
  3. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  4. 印鑑(認印可)
  5. 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)(注2)
  6. 窓口に来た方の本人確認できる次のもの
    1. 1つの提示で足りるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
      個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)など
    2. 2つ以上の提示が必要なもの
      健康保険証、年金手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、自立支援医療(精神通院)受給者証など
  • 注1 様式は、障害福祉課で配布しています。
  • 注2 紛失等で提示できないときは、その旨を窓口で伝えてください。

申請から手帳交付までの流れ

申請から手帳交付までに要する時間は、2か月程度です。

  1. 申請に必要なものをそろえます。
  2. 市民課で住民登録の手続きを行った後、障害福祉課の窓口で申請します。
  3. 障害福祉課で書類の確認の後、茨城県精神保健福祉センターにおいて審査及び手帳発行を行います。
  4. 県から手帳が届き次第、障害福祉課から申請者に電話連絡します。郵送交付を希望された方には、準備が整い次第発送します。

住所の変更(茨城県内から水戸市への転入、水戸市内での転居)

手続きに必要なもの

  1. 変更届(注1)
  2. お手持ちの精神障害者保健福祉手帳
  3. 印鑑(認印可)
  4. 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)(注2)
  5. 窓口に来た方の本人確認できる次のもの
    1. 1つの提示で足りるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
      個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)など
    2. 2つ以上の提示が必要なもの
      健康保険証、年金手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、自立支援医療(精神通院)受給者証など
  • 注1 様式は、障害福祉課で配布しています。
  • 注2 紛失等で提示できないときは、その旨を窓口で伝えてください。

申請から手帳交付までの流れ

窓口でその場で手帳をお渡しします。

住所の変更(水戸市外への転出)

  • 水戸市での手続きはありません。
  • 転出先の市町村の精神障害者保健福祉手帳担当部署で住所変更申請を行ってください。申請に必要なものは転出先の市町村の担当窓口までお問い合わせください。

氏名の変更

氏名の変更があった場合、氏名変更の届出を行ってください。

手続きに必要なもの

  1. 変更届(注1)
  2. お手持ちの精神障害者保健福祉手帳
  3. 印鑑(認印可)
  4. 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)(注2)
  5. 窓口に来た方の本人確認できる次のもの
    1. 1つの提示で足りるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
      個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)など
    2. 2つ以上の提示が必要なもの
      健康保険証、年金手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、自立支援医療(精神通院)受給者証など
  • 注1 様式は、障害福祉課で配布しています。
  • 注2 紛失等で提示できないときは、その旨を窓口で伝えてください。

申請から手帳交付までの流れ

窓口でその場で手帳をお渡しします。

再交付(損なう・汚損、紛失、写真貼付)

手帳を棄損、汚損または紛失した場合は、再交付の申請を行ってください。
また、顔写真なしで手帳を交付された方は、顔写真付きの手帳を再交付することができます。

手続きに必要なもの

  1. 申請書(注1)
  2. お持ちの精神障害者保健福祉手帳(紛失の方を除く。)
  3. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  4. 印鑑(認印可)

申請から手帳交付までの流れ

申請から手帳交付までに要する時間は、2か月程度です。

  1. 申請に必要なものをそろえます。
  2. 障害福祉課の窓口で申請します。
  3. 障害福祉課で書類の確認の後、茨城県精神保健福祉センターにおいて手帳発行を行います。
  4. 県から手帳が届き次第、障害福祉課から申請者に電話連絡します。郵送交付を希望された方には、準備が整い次第発送します。

紛失していた手帳が見つかった場合

早くに障害福祉課に提出してください。

手帳の返還(死亡など)

有効期限が残っている方で、お亡くなりになった場合や、手帳の障害要件に該当しなくなった場合などは、手帳を障害福祉課へ返還してください。

手続きに必要なもの

  1. お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  2. 印鑑(認印可)

添付ファイルのダウンロード

精神障害者保健福祉手帳の申請ご案内[PDFファイル/179KB]
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の申請ご案内(同時申請)[PDFファイル/171KB]

関連情報

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