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精神障害者保健福祉手帳の申請等について
精神障害者保健福祉手帳の概要
精神疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が、福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度により1級から3級まであります。手帳の発行は茨城県で行いますが、申請、交付等の手続の窓口は水戸市障害福祉課です。
茨城県 精神障害者保健福祉手帳とは<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
申請できる方
- 水戸市に居住している、精神疾患により日常生活や社会生活に制約のある方。
- 居住地特例により水戸市以外の茨城県内に居住している、精神疾患により日常生活や社会生活に制約のある方。
※初診日から6か月以上経過している必要があります。申請にあたっては、精神疾患に関する主治医にご相談ください。
居住地特例とは、水戸市に居住していた方が、市外の特定の施設等に入所する場合に水戸市が継続して障害福祉サービス支給決定及び給付を行う特例のことです。対象となる施設は、障害者支援施設や児童福祉施設、療養介護を行う病院、共同生活援助を行う住居、宿泊型自立訓練施設、介護保険施設などがあります。詳しくはご相談ください。
障害の程度
精神障害者保健福祉手帳には1級~3級があります。
診断書で申請する場合は、茨城県が診断書の内容を審査し等級を決定します。
障害年金の証書で申請する場合は、茨城県が障害年金の受給状況を確認し、障害年金の等級と同じ等級で決定します。
有効期限について
手帳には有効期限があります。新規申請の場合、有効期限は申請受理日から2年後の前月末までです。
更新を希望する場合は、更新の手続きを行う必要があります。更新申請は、有効期限の3か月前から有効期限の1か月後までの間で手続きを行ってください。(例:有効期限が4月30日の場合は、2月1日から5月31日まで申請できます。)申請から交付までに3か月ほどかかります。
障害福祉課から更新についての勧奨通知の連絡・送付等は行いませんのでご注意ください。有効期限は、交付された手帳に記載されているので、ご確認ください。
この手帳により受けられる福祉サービス
心身障害者扶養共済、医療福祉費(1級のみ)、福祉タクシー券の配布(1、2級のみ)、税金の控除・減免、NHK放送受信料の減免などがあります。それぞれ手帳の所持以外に課税や世帯の要件がありますので、詳しくは障害福祉のしおりをご覧ください。
申請の流れ
- 診断書等の申請に必要なものを用意してください。
- 水戸市障害福祉課の窓口または郵送で申請してください。
- 水戸市障害福祉課で書類の確認の後、茨城県精神保健福祉センターにおいて審査及び手帳発行を行います。
- 茨城県精神保健福祉センターから水戸市障害福祉課へ手帳が届きます。障害福祉課で交付内容を確認の後、窓口交付を希望された申請者には電話連絡を行い、郵送交付を希望された方には発送します。
- 交付後に記載内容に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。
申請から手帳交付までに要する時間は、2、3か月程度です。交付日は、原則として申請日にさかのぼりますが、余裕をもって申請することをおすすめします。
手続きに必要なもの
申請の内容によって必要な書類が異なるのでご注意ください。
新規申請・更新申請・等級変更申請
申請方法は診断書を使用する方法と、障害年金(精神障害を原因に受給している場合のみ)の証書等を使用する方法の2通りです。
以下の必要書類をご用意して申請してください。
精神障害者保健福祉手帳は、顔写真付きの身分証明書として使用することができます。顔写真の貼付を希望しない場合は、顔写真無しで交付することもできますが、顔写真無しの手帳では利用できない制度(JR運賃割引)があるので、ご注意ください。手帳交付後に写真を貼付して再交付することも可能です。再交付には2、3か月かかります。
診断書を使用する場合
- 申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
初診日から6か月以上経過している必要があります。
診断書の有効期限は作成日から3か月以内です。3か月以内に申請してください。 - 顔写真 1枚(縦4cm、横3cm)
1年以内に撮影されたものを用意してください。 - 交付方法希望書
- 印鑑(認印可)
申請者本人が手続を行う場合は不要です。 - 現在有効な精神障害者保健福祉手帳(更新申請の場合のみ)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
郵送での申請を希望する場合は、印鑑と個人番号確認書類を除く必要書類(精神障害者保健福祉手帳はコピーを添付してください。)と、110円切手を貼った返信用封筒を揃えて郵送してください。返信用封筒は、申請を受理した後に申請書の控えを返送するのに使用します。
自立支援医療(精神通院)を利用されている場合
診断書を使用して申請される方は、手帳用の診断書で自立支援医療(精神通院)を同時に申請することができます。同時申請を希望する場合は、手帳の申請に必要なものに加えて以下の書類もあわせてお持ちください。
- 健康保険の情報が確認できるもの
資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面、またはマイナポータル画面を印刷したもの - 現在有効な自立支援医療(精神通院)受給者証・上限額管理票
同時申請の時点で自立支援医療の有効期限が残っている場合は、申請月末に自立支援医療の有効期限を短縮して、障害者手帳の有効期限に合わせることができます。詳しく障害福祉課までお問合せください。
年金証書等で申請する場合
精神障害が原因で障害年金を受給している場合は、年金証書、振込通知書等の障害年金の受給を確認できる書類で申請することができます。
- 申請書
- 障害年金等の受給を確認できる書類
障害年金証書、振込通知書、特別障害給付金の証書など。 - 顔写真 1枚(縦4cm、横3cm)
1年以内に撮影されたものを用意してください。 - 交付方法希望書
- 印鑑(認印可)
申請者本人が手続を行う場合は不要です。 - 現在有効な精神障害者保健福祉手帳(更新申請の場合のみ)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
郵送での申請を希望する場合は、印鑑と個人番号確認書類を除く必要書類(精神障害者保健福祉手帳、障害年金の受給を確認できる書類はコピーを添付してください。)と、110円切手を貼った返信用封筒を揃えて郵送してください。返信用封筒は、申請を受理した後に申請書の控えを返送するのに使用します。
再交付申請
紛失した場合、棄損・汚損した場合、手帳に写真の貼付を希望する場合は、再交付申請ができます。
- 再交付申請書
- 顔写真 1枚(縦4cm、横3cm)
- 交付方法希望書
- 現在有効な精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合を除く)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
郵送での申請を希望される場合は、個人番号確認書類を除く、必要書類(精神障害者保健福祉手帳はコピーを添付してください。)を揃えて郵送してください。
変更申請
手帳に記載された氏名が変更になる場合、水戸市内で転居された場合、茨城県内市町村から水戸市に転入された場合は変更の手続きが必要です。
- 記載事項変更届
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 現在有効な精神障害者保健福祉手帳
今の精神障害者保健福祉手帳を修正するため、原本が必要です。原本がないと手続きができないのでご注意ください。
茨城県外からの転入申請
茨城県外から水戸市内に転入された場合は、転入前の都道府県で交付された手帳から茨城県の手帳への作り替えが必要です。
- 申請書
- 顔写真 1枚(縦4cm、横3cm)
- 転入前の都道府県で交付された精神障害者保健福祉手帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
茨城県の手帳が交付されるまでは、転入前の自治体の手帳をご使用ください。
水戸市外へ転出される場合
原則、水戸市で必要な手続きはありません。転出先の自治体の精神障害者保健福祉手帳を担当する部署で、住所変更申請を行うため、転出先の自治体の担当窓口までお問合せください。
ただし、水戸市の自宅から、水戸市外の施設への入所に伴い転出する場合は、水戸市での手続が必要になる可能性があるので障害福祉課までお問合せください。
添付ファイルのダウンロード
精神障害者保健福祉手帳の申請ご案内[PDF/179KB]
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の申請ご案内(同時申請)[PDF/171KB]
障害者手帳申請書 [PDF/88KB]/障害者手用申請書 [Word/20KB]
(新規、更新、等級変更、茨城県外からの転入)
障害者手帳再交付申請書 [PDF/69KB]/障害者手帳再交付申請書 [Word/17KB]
(破損、汚損、紛失、写真無しから写真貼付への変更のための再交付)
障害者手帳記載事項変更届 [PDF/56KB]/障害者手帳記載事項変更届 [Word/17KB]
(茨城県内での住所変更、氏名変更)
障害者手帳診断書 [PDF/353KB]/障害者手帳診断書 [Excel/32KB]
障害者手帳照会同意書 [PDF/68KB]/障害者手帳照会同意書 [Word/17KB]
(障害年金を利用して申請する場合のみ)
関連情報
- 茨城県 精神障害者保健福祉手帳とは<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)








