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身体障害者手帳の交付申請手続きなどについて
身体障害者手帳の概要
身体に障害がある方が、福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。障害の程度により1級から6級まであります。申請や手帳交付の窓口は市障害福祉課です。
申請できる方
水戸市に居住し、または居住地特例(※)により茨城県内に居住している身体に障害のある方が申請できます。申請に当たっては、主治医にご相談ください。
※ 居住地特例とは、水戸市に居住していた方が、市外の特定の施設等に入所・入居する場合は、水戸市が障害福祉サービス等の支給決定及び給付を行うことです。居住地特例の対象となる施設には、障害者支援施設や児童福祉施設、療養介護を行う施設、共同生活援助を行う住居、宿泊型自立訓練などがあります。
障害の種類と程度・種別
種類
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸の機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能及び肝臓機能の障害
程度・種別
障害の程度によって重度の方から1級から6級までの等級と、第1種と第2種の種別があり、その等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。
新規申請、再認定(更新)、等級の変更・障害の追加
- 手帳の交付は,新規申請の場合は原則郵送になります。新規申請以外の場合は,窓口での受け渡しになります。
- 申請から手帳交付までに2か月程度掛かりますので、余裕をもって申請してください。
再認定(更新)及び等級変更の受付期間
- 再認定(更新)の手続きは、有効期限の3か月前から受付できます。
- 障害の程度に変更が生じたことによる等級変更手続きは、新規申請の手続きと同様に行ってください。
手続きに必要なもの
- 申請書(注1)
- 診断書・意見書(指定医師の作成したものに限る。)(注1,2,3)
- 写真(縦4cm×横3cm)(新規申請の場合は2枚、それ以外は1枚) 家庭用プリンターで印刷する場合は、写真用紙に印刷してください。
- 印鑑(認印可)
- お手持ちの身体障害者手帳(再認定、等級の変更・障害の追加の場合に限る。)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票)
- 手帳の交付を希望する方の本人確認ができる次のもの
- 1つの提示で足りるもの(顔写真付きで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)など - 2つ以上の提示が必要なもの
健康保険証、年金手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、自立支援医療受給者証など
- 1つの提示で足りるもの(顔写真付きで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
- 注1 申請書、診断書・意見書の用紙は、ホームページからダウンロードできます。また,市障害福祉課で配布しています。
- 注2 指定医師とは、身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できる医師として、障害の種類ごとに知事等の指定を受けた医師のことです。指定医師が分からないときは、市障害福祉課におたずねください。なお,指定医師以外の医師が作成した診断書では,手帳の申請は棄却となります。
- 注3 肢体不自由用の診断書・意見書は、原則として疾病・外傷発生の日から6か月を経過した後に作成されたものが有効となります。ただし、肢体不自由の原因が切断の場合は,この限りではありません。
診断書(聴覚・平衡・音声・そしゃく) [PDFファイル/280KB]
※肢体不自由は1~3ページまで必要です。
診断書(肢体不自由2~3ページ目) [Excelファイル/281KB]
※肢体不自由でも,乳幼児期以前に発現した脳性麻痺等の場合は脳原性の診断書となります。
申請から手帳交付までの流れ
申請から手帳交付までに要する時間は、2か月程度です。
- 市障害福祉課で、申請書、診断書・意見書を受け取ります(市ホームページからもダウンロードできます)。
- 診断書・意見書の作成を指定医師に依頼します。
- 手続きに必要なものがそろったら、市障害福祉課に申請してください。(診断書・意見書を医師から受け取った後,すみやかにに申請してください。)
- 障害福祉課で書類の確認の後、審査及び手帳発行を行います。
- 手帳が発行され次第、障害福祉課から申請者に連絡します。
- 新規申請は手帳を郵送します。新規申請以外(再認定など)は,窓口で手帳を受け取ってください。その後,受けたい制度の手続きを行ってください。
住所・氏名が変わったときの手続
持ち物
- 変更届(注1)
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード)
- 手帳所持者の本人確認ができるもの(身体障害者手帳、個人番号カード、免許証、パスポート)
注1 変更届は市障害福祉課で配布しています(市ホームページからもダウンロードできます)。
届け出手順
- 市民課で住所変更・氏名変更の手続きをしてください。
- 市障害福祉課で手帳の住所変更・氏名変更の手続きをしてください。
※その場で手帳の記載事項を変更し、公印を押した上でお渡しします。
死亡・障害に該当しなくなったときの手続
持ち物
- 返還届(注1)
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード)
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(身体障害者手帳、個人番号カード、免許証、パスポート)
注1 返還届はホームページからダウンロードできます。また,市障害福祉課及び市各出張所で配布しています。
届け出手順
- 市民課または市各出張所に死亡届を提出してください。
- 返還届に必要事項を記入し、手帳を添えて市障害福祉課または市各出張所に届け出てください。
届け出場所
市障害福祉課、市各出張所
再交付(紛失・破損)
手続きに必要なもの
- 申請書(注1)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚 家庭用プリンターで印刷する場合は、写真用紙に印刷してください。
- 印鑑(認印可)
- お手持ちの身体障害者手帳(破損の場合に限る。)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票)
- 手帳の交付を希望する方の本人確認ができる次のもの
- 1つの提示で足りるもの(顔写真付きで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)など - 2つ以上の提示が必要なもの
健康保険証、年金手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、自立支援医療受給者証など
- 1つの提示で足りるもの(顔写真付きで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
注1 申請書の用紙は、ホームページからダウンロードできます。また,市障害福祉課で配布しています。
申請から手帳交付までの流れ
申請から手帳交付までに要する時間は、3週間程度です。
- 手続きに必要なものがそろったら、市障害福祉課に申請してください。
- 障害福祉課で書類の確認の後、手帳発行を行います。
- 手帳が発行され次第、障害福祉課から申請者に連絡します。
- 窓口で手帳を受け取ってください。