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身体障害者手帳を交付しています

ページID:0003863 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳

身体に障害がある方が、障害福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。

申請できる方
水戸市に居住している方(※居住地特例に該当する施設を除く)
居住地特例により水戸市外の施設に入所されている方

※居住地特例とは、水戸市に居住していた方が、市外の特定の施設等に入所・入居する場合に、水戸市が福祉サービス等の支給決定及び給付を行う特例のことです。居住地特例の対象となる施設には、障害者支援施設や児童福祉施設、療養介護を行う施設、共同生活援助を行う住居、宿泊型自立訓練、介護保険施設などがあります。ご不明な点はお問合せください。

身体障害の種類

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸の機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能及び肝臓機能の障害

障害の程度によって1級から6級までの等級があります。1級のほうがより重度の障害です。

身体障害者障害程度等級表 [PDFファイル/96KB]
身体障害認定基準 [PDFファイル/493KB]
身体障害認定要領 [PDFファイル/487KB]
身体障害認定基準等の取扱いに対する疑義について [PDFファイル/1.13MB]

等級によって受けられるサービスの内容が異なります。詳しくは、障害福祉のしおりをご覧ください。

新規申請の手続き

  1. 水戸市役所障害福祉課(本庁舎1階)で申請書類一式を受け取ってください。
    書類の郵送を希望される場合は、障害福祉課までご連絡ください。このページ内の「手続きに必要なもの」の項目からもダウンロードできます。
    ※各出張所、市民センターでの配布はしていませんのでご注意ください。
     
  2. 「身体障害者診断書・意見書」の作成について医師に相談・依頼をしてください。
    診断書は、身体障害者福祉法第15条に規定のある指定を受けた医師のみが作成可能です。指定医師以外の医師が作成した診断書では、申請を受け付けることはできないので、作成を依頼する前に必ず医師に相談してください。
    水戸市内の指定医師については、このページ内の「水戸市内の指定医師名簿」の項目から確認することができます。
    診断書の料金は医療機関ごとに異なります。水戸市では診断書料の助成は行っていません。
     
  3. 申請に必要な書類を揃えて、水戸市障害福祉課へ提出してください。
    各出張所、市民センターでの申請はできませんのでご注意ください。本庁舎での申請が難しい場合は、以下の住所あてに郵送してください。

    〒310-8610 水戸市中央1-4-1 
    水戸市障害福祉課 身体障害者手帳担当
     
  4. 国の定めた認定基準にあわせて審査を行います。​
    診断書に記入漏れがある場合や、疑問点がある場合は、診断書を作成した医師に照会します。照会の回答でも疑問点が解消されない場合や、専門的な知識を必要とする場合は、奇数月に行われる医師で構成された審査部会に諮問します。審査部会への諮問の対象となった方には、改めて連絡いたします。
     
  5. 手帳を交付します。
    手帳は原則、郵送で交付します。窓口交付を希望される場合は、申請時にご相談ください。

手帳の申請から交付まで2か月程度かかります。医師に照会する場合、審査部会に諮問する場合は、4か月程度かかる場合があります。

手続きに必要なもの

身体障害者手帳の申請について 

  1. 身体障害者手帳交付申請書 [PDFファイル/47KB]
     
  2. 身体障害者診断書・意見書
    障害の種類によって診断書の様式が異なります。 
    障害の種類 様式 備考
    視覚障害 PDF[180KB] 
    Word [86KB]
     
    聴覚障害・平衡機能障害・音声機能障害・言語機能障害・そしゃく機能障害 PDF [280KB]
    Word [122KB]
    ※歯科矯正治療等の適応の判断が必要な症例(口唇口蓋裂など)の場合は、別紙PDF[78KB]Word [55KB])も合わせてご提出ください。
    肢体不自由 PDF[318KB] 
    Excel [288KB]
    Excel形式はシートが2つに分かれています。計3ページあるので、ご注意ください。
    ※原則、疾病・外傷への治療および機能回復訓練終了後に申請が可能です。ただし、肢体不自由の原因が切断の場合は、再手術が見込まれなくなった時点で申請できます。申請時期については医師に相談してください。
    脳原性運動機能障害 PDF [204KB]
    Word [117KB]
    ※肢体不自由の原因が、乳幼児期以前に発現した脳性麻痺等の場合、こちらをご提出ください。
    心臓機能障害(18歳以上) PDF [212KB] 
    Word [104KB]
    年齢によって様式が異なるのでご注意ください。
    心臓機能障害(18歳未満) PDF [189KB]
    Word [97KB]
    年齢によって様式が異なるのでご注意ください。
    じん臓機能障害 PDF [181KB]
    Word [68KB]
     
    呼吸器機能障害 PDF [195KB]
    Word [98KB]
     
    ぼうこう機能障害
    直腸機能障害
    PDF [252KB]
    Word [120KB]
     
    小腸機能障害 PDF [227KB]
    Word [198KB]
     
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害(13歳以上) PDF [243KB]
    Word [102KB]
    年齢によって様式が異なるのでご注意ください。
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害(13歳未満) PDF [244KB]
    Word [112KB]
    年齢によって様式が異なるのでご注意ください。
    肝臓機能障害 PDF [247KB]
    Word [109KB]
     
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm) 2枚
    指定のサイズより小さいものは受付できませんのでご注意ください。
    家庭用プリンターで印刷する場合は、写真用紙に印刷してください。 
  4. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    個人番号(マイナンバー)カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など。

  5. 本人確認書類(顔写真のあるもの)
    手続きをされる方の本人確認を行います。本人が手続きされる場合は本人の、代理の方が手続きされる場合は代理の方の本人確認書類をお持ちください。なお、代理申請の場合は委任状は不要です。

その他の手続き

手帳交付後、以下に該当する場合は手続きが必要です。

  1. 手帳に記載された氏名・住所が変更になる場合(水戸市への転入も含みます)
  2. 手帳を紛失、棄損した場合
  3. 障害が重くなり等級を変更したい場合、別の障害を追加したい場合
  4. 手帳に再認定の期間が設定されいる場合
  5. 障害が軽くなり手帳に該当しなくなった場合、手帳所持者が死亡した場合

氏名・住所変更、転入

市民課で氏名変更・住所変更の手続きをした後、障害福祉課の窓口で変更の手続きをしてください。その場で障害者手帳の該当部分を変更します。障害者手帳がないと手続きができませんのでご注意ください。 

以下の書類を用意してください。 

  • 居住地・氏名変更届 [PDFファイル/43KB] ※障害福祉課で配布しています。
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    通知カード、個人番号(マイナンバー)カードなど。
  • 本人確認ができるもの
    身体障害者手帳、個人番号(マイナンバー)カード、免許証、パスポートなど

再交付(紛失・棄損)

身体障害者手帳の再交付(紛失・棄損)申請について [PDFファイル/98KB]

障害福祉課に申請してください。交付の用意ができ次第、申請書に記入した電話番号へ連絡します。手帳は原則、窓口交付です。交付まで3週間程度かかります。

以下の書類を用意してください。

  • 再交付申請書 [PDFファイル/104KB] ​障害福祉課で配布しています。
  • 顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
    家庭用プリンターで印刷する場合は、写真用紙に印刷してください。
  • 身体障害者手帳(破損の場合に限る。)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    通知カード、個人番号(マイナンバー)カードなど。
  • 本人確認ができるもの
    身体障害者手帳、運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポートなど。

再交付(障害追加・程度変更)

身体障害者手帳の再交付(程度変更・追加)申請について [PDFファイル/112KB]

障害が重度化または軽度化したため現在の障害者手帳の等級を変更したい場合、または別の障害を追加したい場合は、障害程度の変更や、障害追加の申請が可能です。交付の用意ができ次第、申請書に記入した電話番号へ連絡します。手帳は原則、窓口交付です。交付までか2月程度かかります。

以下の書類を用意してください。

  • 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/104KB] 障害福祉課で配布しています。
  • 身体障害者診断書・意見書
    作成できるのは、身体障害者福祉法第15条に規定のある指定を受けた医師のみです。作成を依頼する前に、必ず医師に相談してください。
  • 顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
    家庭用プリンターで印刷する場合は、写真用紙に印刷してください。
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    通知カード、個人番号(マイナンバー)カードなど。
  • 本人確認ができるもの
    身体障害者手帳、運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポートなど。

再交付(再認定)

手帳所持者が幼年の場合や、今後障害の軽度化が見込まれる場合などには、障害者手帳に再認定の時期を設定します。再認定が設定された場合は、身体障害者手帳に再認定年月が記載されていますのでご確認ください。

※理由なく再認定の手続きを拒否し、その後も障害福祉課の督促に応じない場合は、障害者手帳の返還を命じることもあります。再認定時期までに事情により申請ができない場合は、個別に対応いたしますので事前にご相談ください。

以下の書類を提出してください。

  • 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/104KB] 障害福祉課で配布しています。
  • 身体障害者診断書・意見書
    作成できるのは、身体障害者福祉法第15条に規定のある指定を受けた医師のみです。
  • 顔写真(縦c4m×横3cm) 1枚
    家庭用プリンターで印刷する場合は、写真用紙に印刷してください。
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    通知カード、個人番号(マイナンバー)カードなど。
  • 本人確認ができるもの
    身体障害者手帳、運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポートなど。

 再認定の取扱いについて [PDFファイル/205KB]

手帳の返還(死亡、程度軽減)

返還届に必要事項を記入し、手帳を添えて市障害福祉課または各出張所に提出してください。
​死亡の場合は、死亡届を提出してから返還してください。

以下の書類を提出してください。

水戸市内の指定医師名簿

水戸市内の身体障害者福祉法15条指定医師名簿 [PDFファイル/337KB]
水戸市内の身体障害者福祉法15条指定医師名簿 [Excelファイル/63KB]
※令和7年6月1日現在 PDFとExcelがありますが、内容は同じです。

名簿の内容は医師からの届出によって更新していますが、まれに届出のないまま異動または退職し、情報が更新されていない場合があります。現在の勤務状況については、各医療機関のホームページ等からご確認いただくか、医療機関へお問い合わせください。
水戸市以外の県内指定医師については、茨城県のホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます。)に掲載されていますのでご確認ください。​

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