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児童扶養手当について

ページID:0003423 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の母または父、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、手当を支給します。
児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合には、20歳未満までとなります。

1 対象となる方

 次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している父または母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄(※)している児童
  6. 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限る。)
  7. 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母が明らかでない児童

(※)遺棄…連絡等が取れず児童の養育を放棄していること

2 受給資格がない(喪失する)場合

次に該当する場合は、受給資格がありません。また受給中に該当した場合は受給資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。

  1. 対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えたとき
  2. 心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある対象児童が20歳に達したとき
  3. 受給資格者が対象児童と生計を別にしたとき
  4. 受給資格者が対象児童を監護しなくなったとき
  5. 受給資格者が婚姻等(事実婚を含む)により、対象児童が受給資格者の配偶者に養育されるようになったとき
  6. 受給資格者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  7. 受給資格者または対象児童が死亡したとき
  8. その他支給要件に該当しなくなったとき

※項目1及び2に該当した場合は、受給資格が自動で喪失しますので、資格喪失届の届出は不要です。

※事実婚とは、婚姻の届出をしていなくても、異性と同居、または、同居がなくても頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助等がある場合をいいます。

3 児童扶養手当の額

手当の額は、受給資格者(本人)、その配偶者または扶養義務者の前々年もしくは前年の所得によって決まります。前々年もしくは前年の所得がそれぞれ所得制限限度額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止されます。

また、受給資格者または児童が公的年金等を受給している場合、もしくは児童が公的年金等の加算の対象となった場合も、児童扶養手当の一部または全部が支給停止されます。

所得の適用年
1月から9月までに請求の方

前々年の所得が適用される

10月から12月までに請求の方

前年の所得が適用される

(補足)

  • 扶養義務者とは、同居している受給資格者の父母・祖父母・子・兄弟にあたる方のことです。同住所地で世帯分離している世帯や同敷地の別棟に住む世帯も含みます。
  • 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。

手当月額

令和6年10月分まで

支給区分 児童1人 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給停止 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 6,440円~3,230円
全部支給停止 0円 0円 0円

※手当額は、法令の改正により増減する場合があります。
※一部支給停止の場合、受給者の所得により10円単位で決定されます。

所得制限限度額表 

受給資格者、配偶者及び扶養義務者の令和5年度(令和4年分)の所得が、下表の限度額を超えている場合、令和5年11月分から令和6年10月分までは、手当の全部または一部が支給停止になります。

令和6年10月分まで

税法上の

扶養親族の数

受給資格者

扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の

所得制限限度額

全部支給となる

所得制限限度額

一部支給停止となる

所得制限限度額

0 人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1 人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2 人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3 人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4 人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5 人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)

※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合には、年間収入金額から10万円を控除します。

※障害基礎年金等を受給している場合、所得額に非課税公的年金給付等が含まれます。

諸控除
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除等 地方税法で控除された額
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円

 

※父または母が受給者である場合は、寡婦控除及びひとり親控除は控除されません。

一部支給月額の計算方法 (令和6年10月分まで)

1人目の一部支給額(円)=45,490円-(所得額-所得制限限度額)×0.0243007

2人目加算の一部支給額(円)=10,740円-(所得額-所得制限限度額)×0.0037483

3人目以降加算の一部支給額(円)=6,440円-(所得額-所得制限限度額)×0.0022448

※10円未満は四捨五入となります。

4 支給日

支給日は1月(11,12月分)・3月(1,2月分)・5月(3,4月分)・7月(5,6月分)・9月(7,8月分)・11月(9,10月分)の11日で、支給日が土日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。

5 申請について

手当を受けるには、水戸市こども政策課へ認定請求書の提出が必要になります。

認定請求書には戸籍謄本などを添付いただきますが、認定請求をする方の支給要件や生活状況によって添付する書類が異なりますので、必要書類については、こども政策課窓口にてご案内いたします。

請求者と対象となる児童、扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありますので、個人番号が分かるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)をお持ちください。また、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類もお持ちください。

6 認定後の届出義務

認定を受けた方は、次の届出義務がありますので、事由が生じたときは、直ちに水戸市こども政策課へ届け出てください。

届出が遅れた場合、遅れた月分の手当が受給できなくなったり、支給差止め、過払金の返還等が生じる場合がありますので、ご注意ください。

届け出る方の状況により添付する書類が異なりますので、添付書類の詳細については事前にお問合せください。

現況届

児童扶養手当の受給資格を継続するには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。

現在、支給区分が全部支給停止で手当を受給していない方も提出する必要があります。また、2年間現況届を提出しないと受給資格を失います。

現況届受付期間については、毎年7月末に青い封筒で通知しますのでご確認ください。

新たに監護する児童があるとき

  • 手当額改定請求
    請求した日の属する月の翌月から手当額が増額されます。

監護する児童がいなくなったとき

  • 手当額改定届 (直ちに提出)
    対象児童が減った日の属する月の翌月から手当額が減額されます。すべての児童扶養手当対象児童を監護しなくなった場合は、資格喪失届が必要です。

所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

  • 支給停止関係届 (14日以内に提出)
    扶養義務者との同居または別居により、手当の全部もしくは一部の支給を受けられない事由が発生した場合、またはその事由が消滅した場合に必要です。

受給資格者、その配偶者及び扶養義務者が所得を修正したとき

  • 支給停止関係届 (14日以内に提出)
    受給資格者、その配偶者及び扶養義務者それぞれの所得税法に規定する控除対象配偶者、扶養親族数または合計所得額が変更したため、手当の全部もしくは一部の支給を受けられない事由が発生した場合、またはその事由が消滅した場合に必要です。

受給資格者、その配偶者、児童が公的年金等を受給した、児童が公的年金の加算の対象となったとき

  • 公的年金給付等受給状況届 (14日以内に提出)
    受給資格者、その配偶者、児童が公的年金を受給した場合、または児童が公的年金の加算の対象となり、手当の全部または一部を受けられない事由が発生した場合に必要です。
    また、公的年金を受給しなくなった場合、児童が公的年金の加算対象外になった場合、その他公的年金受給内容に変更がある場合にも必要です。
    (補足)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。

受給資格者及び対象児童の住所が変わったとき(市内転居、市外から転入、市外へ転出)

  • 住所変更届 市内転居 (14日以内に提出)
  • 住所変更届 市外から転入 (14日以内に提出)
    あらかじめ、前住所地の市区町村の担当窓口に住所変更届を提出する必要があります。
  • 住所変更届 市外へ転出 (転出する前にあらかじめ提出)
    転出先でも児童扶養手当を受給する場合は、転出先の市区町村の担当窓口に住所変更届を提出する必要があります。
  • 住所要件に関する申立書
    住民登録地と実際に住む住所地が異なる場合に提出する必要があります。
  • 別居監護の申立書
    対象児童と別居するが、別居後も監護が継続する場合に提出すると児童扶養手当の受給が継続します。
    (補足)別居している場合、児童との定期的な面会、手紙や電話等のやりとり、仕送り等があれば監護しているものと考えられます。

受給資格者及び対象児童の氏名が変わったとき

  • 氏名変更届 (14日以内に提出)
  • 支払金融機関変更届
    受給資格者の氏名が変わった場合は提出する必要があります。

支払金融機関を変更したいとき

  • 支払金融機関変更届

受給資格を喪失したとき

  • 資格喪失届 (直ちに提出)
    「2 受給資格がない(喪失する)場合」の1から8に該当するときは、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。

届出をしないまま受給していると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、変更や喪失事由が生じた場合は早めに手続きをしてください。

 

7 公的年金等との併給について

公的年金等を受給されている方で、その公的年金等の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の手当を支給します。公的年金等の額が児童扶養手当額より高い方は、手当の支給はありません。​​詳しくはこども政策課までお問い合わせください。​

8 児童扶養手当証書について

  • 児童扶養手当証書の交付
    児童扶養手当証書は、支給区分が全部支給または一部支給の方にのみ発行されます。
    期間内に現況届を提出された方には、審査のうえ11月中に新しい証書を郵送いたします。
    現況届を遅れて提出された方は、随時の郵送となります。
    なお、郵便局の留置期間を過ぎた場合、郵便物が水戸市こども政策課に戻っている場合があります。その際には、こども政策課窓口でのお受取になりますので、印鑑と御本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちの上、お越しください。
  • 証書再交付申請・証書亡失届
    児童扶養手当証書を破いたり、または汚したときに再交付します。