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父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の母または父、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、手当を支給します。
児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合には、20歳未満までとなります。
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している父または母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が対象となります。
(※)遺棄…連絡等が取れず児童の養育を放棄していること
次に該当する場合は、受給資格がありません。また受給中に該当した場合は受給資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
※項目1及び2に該当した場合は、受給資格が自動で喪失しますので、資格喪失届の届出は不要です。
※事実婚とは、婚姻の届出をしていなくても、異性と同居、または、同居がなくても頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助等がある場合をいいます。
手当の額は、受給資格者(本人)、その配偶者または扶養義務者の前々年もしくは前年の所得によって決まります。前々年もしくは前年の所得がそれぞれ所得制限限度額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止されます。
また、受給資格者または児童が公的年金等を受給している場合、もしくは児童が公的年金等の加算の対象となった場合も、児童扶養手当の一部または全部が支給停止されます。
1月から9月までに請求の方 |
前々年の所得が適用される |
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10月から12月までに請求の方 |
前年の所得が適用される |
(補足)
令和6年10月分まで
支給区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 | |||||||
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全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 | |||||||
一部支給停止 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円 | 6,440円~3,230円 | |||||||
全部支給停止 | 0円 | 0円 | 0円 |
※手当額は、法令の改正により増減する場合があります。
※一部支給停止の場合、受給者の所得により10円単位で決定されます。
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の令和5年度(令和4年分)の所得が、下表の限度額を超えている場合、令和5年11月分から令和6年10月分までは、手当の全部または一部が支給停止になります。
税法上の 扶養親族の数 |
受給資格者 |
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の 所得制限限度額 |
|
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全部支給となる 所得制限限度額 |
一部支給停止となる 所得制限限度額 |
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0 人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1 人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2 人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3 人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4 人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5 人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)
※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合には、年間収入金額から10万円を控除します。
※障害基礎年金等を受給している場合、所得額に非課税公的年金給付等が含まれます。
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除等 | 地方税法で控除された額 |
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寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
※父または母が受給者である場合は、寡婦控除及びひとり親控除は控除されません。
1人目の一部支給額(円)=45,490円-(所得額-所得制限限度額)×0.0243007
2人目加算の一部支給額(円)=10,740円-(所得額-所得制限限度額)×0.0037483
3人目以降加算の一部支給額(円)=6,440円-(所得額-所得制限限度額)×0.0022448
※10円未満は四捨五入となります。
支給日は1月(11,12月分)・3月(1,2月分)・5月(3,4月分)・7月(5,6月分)・9月(7,8月分)・11月(9,10月分)の11日で、支給日が土日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。
手当を受けるには、水戸市こども政策課へ認定請求書の提出が必要になります。
認定請求書には戸籍謄本などを添付いただきますが、認定請求をする方の支給要件や生活状況によって添付する書類が異なりますので、必要書類については、こども政策課窓口にてご案内いたします。
請求者と対象となる児童、扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありますので、個人番号が分かるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)をお持ちください。また、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類もお持ちください。
認定を受けた方は、次の届出義務がありますので、事由が生じたときは、直ちに水戸市こども政策課へ届け出てください。
届出が遅れた場合、遅れた月分の手当が受給できなくなったり、支給差止め、過払金の返還等が生じる場合がありますので、ご注意ください。
届け出る方の状況により添付する書類が異なりますので、添付書類の詳細については事前にお問合せください。
児童扶養手当の受給資格を継続するには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
現在、支給区分が全部支給停止で手当を受給していない方も提出する必要があります。また、2年間現況届を提出しないと受給資格を失います。
現況届受付期間については、毎年7月末に青い封筒で通知しますのでご確認ください。
届出をしないまま受給していると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、変更や喪失事由が生じた場合は早めに手続きをしてください。
公的年金等を受給されている方で、その公的年金等の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の手当を支給します。公的年金等の額が児童扶養手当額より高い方は、手当の支給はありません。詳しくはこども政策課までお問い合わせください。