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営業廃止のお手続き

ページID:0002248 更新日:2026年10月8日更新 印刷ページ表示

お持ちの食品営業施設について、次の場合は、事実が発生した後に営業廃止届の提出をしてください。

1 営業所(お店)を廃止した
2 営業所(お店)を移転した
3 営業者が変わった
4 増改築等で営業設備が大幅に変わった

※ 2,3,4の場合は、改めて、営業許可の新規申請が必要です。
 ただし、3で相続、法人の合併または分割の場合には、場合によっては承継が認められますので、事前にご相談ください。
 → 「営業許可の承継について」

必要書類

下記のものをそろえ、保健所へ提出してください。

  1. 廃業届
    ・(様式第8号)営業許可申請書・営業届(廃業) [PDFファイル/81KB]
    ・(様式第8号)営業許可申請書・営業届(廃業) [Excelファイル/28KB]
  2. 現に受けている営業許可書
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