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お持ちの食品営業施設について、次の場合は、事実が発生した後に営業廃止届の提出をしてください。
1 営業所(お店)を廃止した 2 営業所(お店)を移転した 3 営業者が変わった 4 増改築等で営業設備が大幅に変わった
※ 2,3,4の場合は、別途、営業許可の新規申請が必要です。 ただし、3で相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては承継が認められますので、事前にご相談ください。 → 「営業許可の承継について」
下記のものをそろえ、保健所へ提出してください。