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営業廃止のお手続き

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年2月10日更新 印刷ページ表示

お持ちの食品営業施設について、次の場合は、事実が発生した後に営業廃止届の提出をしてください。

1 営業所(お店)を廃止した
2 営業所(お店)を移転した
3 営業者が変わった
4 増改築等で営業設備が大幅に変わった

※ 2,3,4の場合は、別途、営業許可の新規申請が必要です。
 ただし、3で相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては承継が認められますので、事前にご相談ください。
 → 「営業許可の承継について

必要書類

下記のものをそろえ、保健所へ提出してください。

  1. 廃業届
    令和3年5月31日までに許可を受けた施設​
    (様式第11号)営業廃止届[PDFファイル/80KB]
    (様式第11号)営業廃止届[Wordファイル/21KB]
    令和3年6月1日以降に許可を受けた施設、届出をした施設
    (様式第8号)営業許可申請書・営業届(廃業) [PDFファイル/81KB]
    (様式第8号)営業許可申請書・営業届(廃業) [Excelファイル/28KB]
  2. 現に受けている営業許可書
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