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営業許可更新のお手続き

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

営業許可の有効期限満了後も引き続き営業を継続する場合は、更新申請が必要になります。
必ず、有効期限満了前に手続きをして下さい。(有効期限満了1ケ月前から受付)

※更新手続きをしないまま有効期限が過ぎると、廃業扱いとなり、営業を再開するためには改めて
 新規申請をしていただくことになります。

必要書類

下記のものをそろえ、保健所へ持参してください。

  1. 現に受けている営業許可書
  2. 許可申請手数料
  3. 1年以内に行った水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
  4. 食品衛生自主管理記録簿(検便や普段の衛生管理の実施記録をファイリングしているもの)
  5. 印鑑
  6. 変更事項を明らかにする関係書類の提示(申請事項に変更がある場合のみ)

【例】

変更事項 必要書類
商号、代表者氏名
事務所所在地の変更
登記事項証明書(発効後3か月以内のもの)
図面の変更

新しい大要・配置図(営業設備の大要[PDFファイル/123KB]営業設備の大要[Wordファイル/33KB]
(変更の程度により、新規の営業許可申請が必要な場合が
ありますので、事前にご相談ください。)

屋号の変更

無し

※営業所(お店)を移転した場合や、営業者が変わる場合は、新規申請が必要です。
 
ただし、営業者が変わる場合であっても「相続」「法人の合併又は分割」の場合には、
 承継が認められることがありますので、事前にご相談ください。
 → 「営業許可の承継について

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