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ふぐによる食中毒にご注意ください

ページID:0113072 更新日:2025年11月17日更新 印刷ページ表示

ふぐによる食中毒について

 ふぐによる食中毒は全国で毎年発生しており、過去には死亡事例も報告されています。ふぐによる食中毒について正しい知識を持ち、食中毒を予防しましょう。

ふぐの毒について

  フグ目フグ科のふぐは猛毒の「テトロドトキシン」をもちます。食後20分から3時間程度の短時間で、しびれや麻痺症状が現れます。麻痺症状は口唇から四肢、全身に広がり、重症の場合には呼吸困難で死亡することがあります。

食べることができるふぐの種類、部位とは

 ふぐの毒力の強さはふぐの種類及び部位によって著しく異なります。一般的に肝臓、卵巣、皮の毒力が強いです。このため、厚生労働省が定めた、ふぐの種類及び部位等以外の販売や提供は食品衛生法で禁止されています。

 なお、ふぐの毒は、塩もみ、水にさらす、加熱などの調理では無毒化されません。

 厚生労働省「食用可能なふぐの種類及び部位について〈外部リンク〉」<外部リンク>

釣りをされる皆さまへ

 自分で釣ったふぐを調理したことによる食中毒や、知人から譲り受けたふぐを食べたことによる食中毒事例が毎年全国で発生しています。 

 ふぐの取り扱いには、専門の知識と技術が必要です。ふぐの素人調理は絶対に行わないでください。また、人にも譲らないでください

未処理のふぐを取り扱うには

 市内の鮮魚店や飲食店で未処理のふぐの処理(有毒部位の除去)または販売を行う場合には、「ふぐ処理者」の資格が必要です。また、水戸市保健所へ「ふぐ営業届出書」の提出が必要です。

 詳しくは「ふぐの取扱いに必要なお手続き」をご覧ください。

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