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助産所に関する申請・手続
助産所に関する手続き
新規開設をする場合
- 助産師以外が診療所を開設する場合、事前に許可を得る必要があります。
- 提出にあたっては、事前にご相談ください。
開設者が医療法人等(個人以外)の助産所について
手続内容 | 様式 |
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新たに診療所を開設する場合、助産所開設許可申請書による事前の許可申請が必要です。 |
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上記許可を得て開設した後、助産所開設後の届出を開設後10日以内に提出してください。 |
様式第6号 |
開設者が助産師の助産所について
手続内容 | 様式 |
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新たに診療所を開設する場合、助産所開設届による事前の許可申請が必要です。 |
変更を行う場合
- 変更事項によって、使用する様式及び提出時期が異なるためご注意ください。
- 入所施設を有する助産所の場合、当該変更に係る申請以外に、使用前許可申請が必要となる場合があるためご注意ください。
- 提出にあたっては、事前にご相談ください。
開設者が医療法人等(個人以外)の助産所について
手続内容 | 様式 |
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以下の事項を変更する場合、助産所開設許可事項の一部変更許可申請書による事前の許可申請が必要です。
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以下の事項を変更した場合、助産所開設許可事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。
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様式第5号 |
以下の事項を変更した場合、助産所開設後の届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。
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様式第7号 |
開設者が助産師の助産所について
手続内容 | 様式 |
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以下の事項を変更した場合、助産所開設届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。
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開設または変更後に施設を使用する場合
- 入所施設のある助産所のみが対象となります。
- 提出にあたっては、事前にご相談ください。
共通
手続内容 | 様式 |
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助産所の開設または構造等の変更をした後に、施設を使用する場合、助産所施設使用許可申請書による事前の許可申請が必要です。 |
その他の手続き
- 提出にあたっては、事前にご相談ください。
共通
手続内容 | 様式 |
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助産所を休止または再開した場合、助産所休止(再開)届を事実発生後10日以内に提出してください。 |
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助産所を廃止した場合、助産所廃止届を事実発生後10日以内に提出してください。 |
様式第17号 |
管理者が2か所以上の助産所を管理しようとする場合、助産所管理者兼任の許可申請書による事前の許可申請が必要です。 |
様式第21号 |
開設者が助産師の助産所について
手続内容 | 様式 |
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開設者が死亡または失そうした場合、助産所開設者死亡(失そう)届を事実発生後10日以内に提出してください。 |
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開設者自身による管理の免除許可を受ける場合、助産所開設者自身による管理免除許可申請書による事前の許可申請が必要です。 |
様式第20号 |