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助産所に関する申請・手続

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

助産所に関する手続き

新規開設をする場合

  1. 助産師以外が診療所を開設する場合、事前に許可を得る必要があります。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。

開設者が医療法人等(個人以外)の助産所について

手続内容 様式

新たに診療所を開設する場合、助産所開設許可申請書による事前の許可申請が必要です。

様式第2号

上記許可を得て開設した後、助産所開設後の届出を開設後10日以内に提出してください。

様式第6号

開設者が助産師の助産所について

手続内容 様式

新たに診療所を開設する場合、助産所開設届による事前の許可申請が必要です。

様式第13号

変更を行う場合

  1. 変更事項によって、使用する様式及び提出時期が異なるためご注意ください。
  2. 入所施設を有する助産所の場合、当該変更に係る申請以外に、使用前許可申請が必要となる場合があるためご注意ください。
  3. 提出にあたっては、事前にご相談ください。

開設者が医療法人等(個人以外)の助産所について

手続内容 様式

以下の事項を変更する場合、助産所開設許可事項の一部変更許可申請書による事前の許可申請が必要です。

  1. 助産師その他の従業員の定員
  2. 敷地の面積及び平面図
  3. 建物の構造概要及び平面図

様式第4号

以下の事項を変更した場合、助産所開設許可事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。

  1. 開設者の住所及び氏名
  2. 名称
  3. 定款、寄附行為または条例
様式第5号

以下の事項を変更した場合、助産所開設後の届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。

  1. 管理者の住所及び氏名
  2. 規則第15条の第2第1項の医師の住所の住所及び氏名または同条第2項の病院または診療所の住所及び名称
  3. 規則第15条の2第3項の嘱託する病院または診療所の住所及び名称
様式第7号

開設者が助産師の助産所について

手続内容 様式
以下の事項を変更した場合、助産所開設届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。
  1. 開設者の住所及び氏名
  2. 名称
  3. 開設の場所
  4. 助産師その他の従業員の定員
  5. 敷地の面積及び平面図
  6. 建物の構造概要及び平面図
  7. 開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、または病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨
  8. 同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨
  9. 管理者の住所及び氏名
  10. 業務に従事する助産師の氏名、勤務の日及び勤務時間
  11. 規則第15条の第2第1項の医師の住所の住所及び氏名または同条第2項の病院または診療所の住所及び名称
  12. 規則第15条の2第3項の嘱託する病院または診療所の住所及び名称

様式第15号

開設または変更後に施設を使用する場合

  1. 入所施設のある助産所のみが対象となります。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。

共通

手続内容 様式

助産所の開設または構造等の変更をした後に、施設を使用する場合、助産所施設使用許可申請書による事前の許可申請が必要です。

様式第22号

その他の手続き

  1. 提出にあたっては、事前にご相談ください。

共通

手続内容 様式

助産所を休止または再開した場合、助産所休止(再開)届を事実発生後10日以内に提出してください。

様式第16号

助産所を廃止した場合、助産所廃止届を事実発生後10日以内に提出してください。

様式第17号

管理者が2か所以上の助産所を管理しようとする場合、助産所管理者兼任の許可申請書による事前の許可申請が必要です。

様式第21号

開設者が助産師の助産所について

手続内容 様式

開設者が死亡または失そうした場合、助産所開設者死亡(失そう)届を事実発生後10日以内に提出してください。

様式第18号

開設者自身による管理の免除許可を受ける場合、助産所開設者自身による管理免除許可申請書による事前の許可申請が必要です。

様式第20号