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診療所(助産所)開設後の届出

ページID:0005765 更新日:2026年4月8日更新 印刷ページ表示

概要

診療所または助産所の開設後に届け出る場合に使用する様式です。

添付書類等

  1. 管理者の履歴書及び臨床研修修了登録証の写し
  2. 診療に従事する医師若しくは歯科医師または業務に従事する助産師の免許証の写し
  3. 薬剤師の免許証の写し
  4. 分娩を取扱う場合は、次の書類
    1. 規則第15条の2第1項の医師に嘱託した旨の書類または同条第2項の病院若しくは診療所が診療科名中に産科若しくは産婦人科を有する旨の書類及び当該病院若しくは診療所に対し同項に規定する嘱託を行った旨の書類
    2. 規則第15条の2第3項の嘱託する病院または診療所に嘱託した旨の書類
  5. 勤務する医師または歯科医師がオンライン診療を実施する場合には、オンライン診療に関する基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(別紙1)

受付窓口

水戸市保健所保健総務課医事薬事室

手数料

なし

備考

  • 提出部数:1部
  • 手続根拠:医療法施行令第4条の2第1項及び同法施行規則第3条第1項
  • 提出時期:事実発生から10日以内

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