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様式第7号 診療所(助産所)開設後の届出事項の一部変更届

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

診療所(助産所)開設後の届出事項の一部変更届

概要

診療所または助産所の開設許可を受けたものが、以下の開設後の届出事項の一部を変更した場合に使用する様式です。

  1. 管理者の住所及び氏名
  2. 助産所に係る規則第15条の2第1項の医師の住所及び氏名または同条第2項の病院または診療所の住所及び名称
  3. 助産所に係る規則第15条の2第3項の嘱託する病院または診療所の住所及び名称

様式

様式第7号

添付書類等

(1)変更した届出事項が上記1の場合

管理者の履歴書及び臨床研修修了登録証または免許証の写し

(2)変更した届出事項が上記2の場合

新たに規則第15条の2第1項の医師に嘱託した場合には、その医師に嘱託した旨の書類または新たに同条第2項の病院若しくは診療所に同項に規定する嘱託を行った場合には、その病院若しくは診療所が診療科名中に産科若しくは産婦人科を有する旨の書類及びその病院若しくは診療所に対し同項に規定する嘱託を行った旨の書類

(3)変更した届出事項が上記3の場合

新たに規則第15条の2第3項の嘱託する病院または診療所に嘱託した場合には、その病院または診療所に嘱託した旨の書類

受付窓口

水戸市保健所保健総務課医事薬事室

手数料

なし

備考

  • 提出部数:1部
  • 手続根拠:医療法第30条の2、同法施行令第4条の2第2項及び同法施行規則第3条第2項
  • 提出時期:事実発生から10日以内

添付ファイルのダウンロード

 様式第7号 診療所(助産所)開設後の届出事項の一部変更届 [Wordファイル/55KB]