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開発許可等の申請手続
許可前の申請・手続
事前相談
開発行為を行おうとする場合又は市街化調整区域内で建築物の建築を行おうとする場合は、あらかじめ関係部局にご相談ください。
開発許可の申請手続フロー[PDFファイル/49KB]
市街化調整区域における建築物の制限の概要 [PDFファイル/70KB]
開発行為関係部局一覧表 [PDFファイル/71KB]
事前協議
開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合は、事務手続の円滑化のため、開発行為事前協議申出書を提出してください。
事前協議は、関係する公共施設の管理者と共に現地で行いますので、立会いをお願いします。
事前着工の禁止
開発許可を受ける前に、開発行為に関する工事に着手することは禁止されています。
開発行為に関する工事には、道路(道路の形状を含む。)の築造、土地の造成(樹木の伐根を含む。)、給排水施設(設備)の設置等が含まれますので、注意してください。
許可後の申請・手続
周辺住民との調整
開発行為を行う際は、周辺住民の心配を取り除き、紛争を未然に防止するため、開発事業計画を十分に周知するなどの必要な調整を行い、良好な近隣関係の形成及び保持に努めるようお願いします。
標識の掲示
開発許可を受けたときは、開発行為許可標識を工事期間中、開発区域内の見やすい場所に掲示してください。
開発行為許可標識[PDFファイル/30KB]
開発行為許可標識[Wordファイル/28KB]
建築制限等解除
工事完了公告前に建築物の建築を行おうとする場合は、建築制限等解除承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
なお、工事完了公告前に承認に係る建築物を使用することはできません。
工事中間検査
水戸市に帰属する公共施設がある場合は、公共施設管理者の指示に従い、中間検査を受ける必要があります。
開発行為に関する工事が中間検査を受ける工程に達したときは、工事中間検査申出書を提出してください。
工事完了検査
開発行為に関する工事を完了したときは、工事完了届出書を提出し、完了検査を受ける必要があります。検査の結果、開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証の交付及び工事完了公告を行います。
検査済証が交付されていない場合、将来の増改築又は用途変更の際に支障が出ることになりますので、必ず完了検査を受けるようお願いします。
申請書・添付書類の様式
設計説明書 | 設計説明書[PDFファイル/38KB] 設計説明書[Wordファイル/23KB] <記入例> [PDFファイル/88KB] |
新たに設置される公共施設の管理者等に関する書類 | 新公共施設の管理者等に関する書類[PDFファイル/30KB] 新公共施設の管理者等に関する書類[Wordファイル/17KB] |
従前の公共施設の管理者等に関する書類 | 従前公共施設の管理者等に関する書類[PDFファイル/30KB] 従前公共施設の管理者等に関する書類[Wordファイル/17KB] |
公共施設管理者の同意書 | 公共施設管理者の同意書[PDFファイル/21KB] 公共施設管理者の同意書[Wordファイル/15KB] |
開発行為の施行等の同意書 | 開発行為の施行等の同意書[PDFファイル/31KB] 開発行為の施行等の同意書[Wordファイル/16KB] <記入例> [PDFファイル/75KB] |
開発区域内権利者一覧表 | 開発区域内権利者一覧表[PDFファイル/27KB] 開発区域内権利者一覧表[Wordファイル/16KB] <記入例> [PDFファイル/75KB] |
資金計画書 | 資金計画書 [PDFファイル/30KB] 資金計画書 [Wordファイル/17KB] <記入例> [PDFファイル/41KB] |
設計者の資格に関する申告書 | 設計者の資格に関する申告書[PDFファイル/37KB] 設計者の資格に関する申告書[Wordファイル/17KB] |
自己用住宅を建築する理由書 | 自己用住宅を建築する理由書[PDFファイル/28KB] 自己用住宅を建築する理由書[Wordファイル/15KB] |