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都市計画法第34条第11号及び第12号の条例区域
都市計画法第34条第11号の条例区域とは
水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例に基づき、都市計画法第34条第11号の条例区域を指定しています。
次のいずれかの条例区域内であれば、都市計画法に基づく開発許可又は建築許可を受けた上で建築物を建築することができます。
エリア指定
市長が指定した条例区域(エリア指定区域)を地図上に示しています。
エリア指定区域の面積 | 1,557ヘクタール |
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指定区間
沿道の秩序ある土地利用等を図る上で支障がなく、かつ、有効幅員5.5メートル以上の道路その他の要件を満たしているものとして市長が指定した道路の区間(指定区間)を地図上に示しています。
指定区間の道路境界線から50メートルの範囲内の土地の区域(農用地区域を除く。※指定区間の要件を満たすために除外手続を行うことはできません。)が条例区域となります。
都市計画法第34条第11号の条例区域の概要[PDFファイル/92KB]
指定区間一覧[PDFファイル/73KB]
都市計画法第34条第12号の条例区域とは
市街化調整区域における企業誘致の更なる推進を図るため、水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例に基づき、都市計画法第34条第12号の条例区域(産業系エリア指定区域)を指定しています。
産業系エリア指定区域内では、都市計画法に基づく開発許可又は建築許可を受けた上で工場施設、流通業務施設又は研究開発施設を建築することができます。
産業系エリア指定
次の要件を満たす土地の区域の中から市長が指定しています。
- 高速自動車国道等のインターチェンジから3キロメートルの範囲内であること。
- 土地の区域の面積が50,000平方メートル以上であり、一団の土地として利用見込みがあること。
- 幅員9メートル以上の道路に接していること。
産業系エリア指定区域の面積 | 16ヘクタール(下野地区) |
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都市計画法第34条第12号の条例区域の概要 [PDFファイル/64KB]
指定区域図
閲覧
指定区域図(概括図/1~15)を公開しています。
建築指導課又は都市計画課の窓口でも図面を閲覧することができます。
指定区域図(概括図) [PDFファイル/10.52MB]
指定区域図1 [PDFファイル/2.6MB]
指定区域図2 [PDFファイル/5.27MB]
指定区域図3 [PDFファイル/3.64MB]
指定区域図4 [PDFファイル/3.55MB]
指定区域図5 [PDFファイル/4.74MB]
指定区域図6 [PDFファイル/2.49MB]
指定区域図7 [PDFファイル/2.18MB]
指定区域図8 [PDFファイル/4MB]
指定区域図9 [PDFファイル/3.91MB]
指定区域図10 [PDFファイル/2.74MB]
指定区域図11 [PDFファイル/2.27MB]
指定区域図12 [PDFファイル/2.44MB]
指定区域図13 [PDFファイル/3.32MB]
指定区域図14 [PDFファイル/3.08MB]
指定区域図15 [PDFファイル/1.99MB]
複写
情報公開センターで指定区域図を複写することができます。
※指定区域図の販売は行っていません。
証明書の交付
建築指導課窓口でエリア指定区域内の土地であることの証明書を交付しています。
手数料(350円)、案内図(住宅地図)及び不動産登記法の地図等(公図)の写しを添えて、指定区域証明願を提出してください。
指定区域証明願[PDFファイル/28KB]
指定区域証明願[Wordファイル/18KB]