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水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例及び同施行規則を改正しました
改正理由
市街化調整区域における企業誘致の更なる推進を図るため、工場施設等の立地を可能とする区域(産業系エリア指定区域)を指定するなど、関係規定の整備を行ったものです。
(施行日:令和5年4月1日)
水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例 [PDFファイル/98KB]
水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例施行規則 [PDFファイル/109KB]
条例新旧対照表 [PDFファイル/43KB]
規則新旧対照表 [PDFファイル/66KB]
主な改正内容
- 都市計画法第34条第12号の条例で定める開発行為に、市長が指定する土地の区域内において、工場施設,流通業務施設又は研究開発施設の建築を目的として行う開発行為のうち規則で定める要件に該当するものを追加しました。
- 規則において、工場施設等の業種、環境保全対策の義務付け、幅員9メートル以上の道路への出入口設置、開発区域の面積等の要件を定めました。