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食品表示について

ページID:0046052 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

概要

 食品衛生法、JAS法および健康増進法の食品の表示に係る規定を一元化し、新たな法律「食品表示法」が平成27年4月1日から施行されました。

食品表示とは

 食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。

特定原材料に「カシューナッツ」が、特定原材料に準ずるのもに「ピスタチオ」が追加されました

 アレルギー症例数の増加等を踏まえ、令和8年4月1日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加されました。また、推奨表示対象(特定原材料に準ずるもの)に「ピスタチオ」が追加されました。

食物アレルギー表示対象品目

アレルギー表示対象品目
区分 対象食品

特定原材料

(9品目)

表示義務

(必ず表示される)

えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるもの

(20品目)

表示推奨

(表示が勧められている)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 カシューナッツの表示については、令和10年3月31日までの経過措置期間が設けられていますが、可能な限り速やかに表示に努めてください。

 ピスタチオはカシューナッツと交差反応性(類似した物質がアレルギー反応を起こすこと)があるため、可能な限り表示に努めるように推奨されています。

 また、これに併せて食品等事業者の皆様は、速やかに以下の対応をお願いします。

  • 原材料・製造方法の再確認
  • 原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
  • 必要に応じてアレルゲン検査による確認

食品表示法や食品表示基準等の関連情報

 食品表示制度の詳細は、以下のホームページをご覧ください。

消費者庁

    https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/<外部リンク>

 

問合せ窓口(代表)

03-3507-8800 平日9:30~17:30

農林水産省

茨城県 保健医療部 生活衛生課