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食品表示について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

概要

 食品衛生法、JAS法および健康増進法の食品の表示に係る規定を一元化し、新たな法律「食品表示法」が平成27年4月1日から施行されました。

食品表示とは

 食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。

特定原材料に「くるみ」が追加されました

 令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

食物アレルギー表示対象品目

アレルギー表示対象品目
区分 対象食品

特定原材料

(8品目)

表示義務

(必ず表示される)

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるもの

(20品目)

表示推奨

(表示が勧められている)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

【施行日 令和5年3月9日】

 今般、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料として新たにくるみを追加することになりました。

 これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった場合は、速やかに表示を行ってください。

 また、これに併せて食品等事業者の皆様におかれましては、速やかに以下の対応をお願いします。

  • 原材料・製造方法の再確認
  • 原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
  • 必要に応じてアレルゲン検査による確認

 なお、くるみの表示については、令和7年3月31日までの経過措置期間が設けられていますが、原材料に「くるみ」を含む食品を製造している食品等事業者の皆様は、経過措置期間以内に食品表示ラベルの切り替えを行う必要があります。

 また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示をするよう努めてください。

【施行日 令和6年3月28日】

 今般、マカダミアナッツのアレルギー症例数の増加、輸入量の増加傾向、加工食品における使われ方を踏まえ、特定原材料に準ずるものに新しくマカダミアナッツが追加されました。また、まつたけが特定原材料に準ずるものから削除されました。

 つきましては消費者庁より、今回の改正に関して特定原材料に準ずるものに追加されたマカダミアナッツについて可能な限り表示をするよう周知依頼がありました。マカダミアナッツを表示していなかった食品等事業者の皆様におかれましては、可能な限り表示をするよう努めてください。

食品表示法や食品表示基準等の関連情報

 食品表示制度の詳細は、以下のホームページをご覧ください。

消費者庁

    https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/<外部リンク>

 

問合せ窓口(代表)

03-3507-8800 平日9:30~17:30

農林水産省

一般社団法人 全国公正取引協議会連合会

茨城県 保健医療部 生活衛生課