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食品衛生法、JAS法および健康増進法の食品の表示に係る規定を一元化し、新たな法律「食品表示法」が平成27年4月1日から施行されました。
食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。
アレルギー症例数の増加等を踏まえ、令和8年4月1日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加されました。また、推奨表示対象(特定原材料に準ずるもの)に「ピスタチオ」が追加されました。
| 区分 | 対象食品 | |
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特定原材料 (9品目) |
表示義務 (必ず表示される) |
えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
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特定原材料に準ずるもの (20品目) |
表示推奨 (表示が勧められている) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
カシューナッツの表示については、令和10年3月31日までの経過措置期間が設けられていますが、可能な限り速やかに表示に努めてください。
ピスタチオはカシューナッツと交差反応性(類似した物質がアレルギー反応を起こすこと)があるため、可能な限り表示に努めるように推奨されています。
また、これに併せて食品等事業者の皆様は、速やかに以下の対応をお願いします。
食品表示制度の詳細は、以下のホームページをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/<外部リンク>
| 03-3507-8800 平日9:30~17:30 |
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