申請期限や諸条件があります。検査・治療をお考えの方、開始予定の方、検査・治療中の方など、お早めにご相談ください。
令和5年度中(令和6年3月31日まで)に治療が終了した分の受付は、終了しました。
一般不妊治療等助成事業の概要について
体外受精・顕微授精に移行(ステップアップ)する前の一般不妊治療・検査にかかる費用の一部を助成します。
令和6年度水戸市一般不妊治療等助成事業のご案内 [PDFファイル/358KB]
目次
- 対象となる治療
- 対象者
- 助成限度額
- 申請について
- 不妊に関する相談窓口
- 関連情報
- 医師が必要と認めた検査及び治療
- 保険適用の治療(検査)の自己負担分及び保険適用外(自費)の治療(検査)分
(入院室料、食事療養費、文書料、テキスト代、処方箋によらない薬(サプリメント等)、医療機関以外で受けた治療費等を除く)
- 検査:精液検査、内分泌検査、画像検査、精子受精能検査、染色体・遺伝子検査、超音波検査、内分泌検査、感染症検査、卵管疎通性検査、頸管粘液検査、フーナーテスト、子宮鏡検査 等
- 治療:タイミング療法(待機療法)、薬物療法、人工授精、手術療法 等
次のすべての要件に該当している方が対象です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係であること。
- 夫婦のいずれか一方が検査・治療開始日から申請日まで継続して水戸市に住民票を有していること。
- 各治療期間における治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 申請する治療(検査)について、他の地方公共団体から補助を受けていないこと。
- 健康保険に加入していること。
1年度につき 5万円まで(5万円に達するまで複数回申請できます。)
※治療額が限度額に満たない場合,実際にかかった対象の額が助成額となります。
初めての申請の際は、必ず子育て支援課までご相談ください。
必要な書類
記入例も必ずご覧ください。
全員提出 |
1 |
一般不妊治療等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)[PDFファイル/123KB]
※記入例(必ずご覧ください) [PDFファイル/160KB]
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2 |
不妊検査及び一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)[PDFファイル/128KB]
- 医療機関に作成を依頼してください。
- 医療機関が他院に依頼し実施した検査・治療・投薬(院外処方)の治療費についても他院分の領収書や明細書を提出し、合算額を記載してもらってください。
- 夫婦で別医療機関に受診した場合、それぞれの医療機関で記入してもらってください。
- 複数回分をまとめて申請する場合、1枚の証明書にまとめて記入してもらってください。
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3 |
「領収書」と「明細書」の「原本」と「コピー」(受診等証明書に記載された治療期間内)
- 原本は確認後お返しします。
- 入院室料、食事代、文書料、サプリメント、テキスト代、医療機関以外で受けた治療費等は助成対象外です。
- 主治医が他院等に依頼して行った検査・治療・投薬がある場合は、その領収書・明細書もお持ちください。
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省略できる場合あり |
4 |
健康保険証
- 全額自費で治療した場合で、提示のみ。
- ご夫婦とも検査・治療を受けた場合、お二人分の提示が必要です。(現物をお持ちになれない場合は、コピー可。)
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5 |
戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
- 新規申請の方、事実婚関係、夫婦のどちらか一方が水戸市に住民票がない場合は必要です。
- 住民票の記載内容でご夫婦の婚姻関係が確認出来ない場合(ご夫婦の住所が異なる、住民票で夫婦であることが確認出来ない場合等)は申請ごとの添付が必要です。
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6 |
世帯全員の住民票(発行から3か月以内,マイナンバーの記載がないもの)
- ご夫婦それぞれの「続柄」 、「戸籍筆頭者」の表示を省略しないもの。
- 住民票の記載内容により、ご夫婦の婚姻関係が確認できない場合は、戸籍謄本も必要です。(ご夫婦の住所が異なる場合など)
- 夫婦ともに水戸市に住所を有しており、申請書にて、住民記録情報を閲覧されることに同意する場合は、提出を省略することができます。
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7 |
相手方登録申請書 [PDFファイル/94KB]
※記入例(必ずご覧ください) [PDFファイル/164KB]
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8 |
事実婚関係に関する申立書(別紙)[PDFファイル/66KB] |
申請受付窓口
〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市役所2階
水戸市 こども部 子育て支援課 母子保健係
電話029-350-1216
申請受付時間
月曜日から金曜日までの、午前8時30分~午後5時15分(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
※申請受付の際は、内容確認のためお時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しいただきますよう、ご協力をお願いします。
申請期限
治療終了日が属する年度の末日(令和7年3月31日)まで
- 「1回の治療」とは、検査の開始日若しくは治療開始日から妊娠判定を実施した日、体外受精・顕微授精に移行することになった日または治療終了と医師が判断した日までとなります。
- 申請期限終了後の申請は、受理できません。
やむを得ない理由により申請期限内に申請ができない場合は、申請期限内に子育て支援課までご相談下さい。
不妊や不育症で悩んでいる方のための専門相談センターです。
不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医・カウンセラー・助産師が、無料で相談をお受けしています。
県内2か所(県央地区・県南地区)での個別面接相談、県央地区でのグループミーティング(おしゃべり会)を実施しています。
平日夜間や休日に完全予約制で開設していますので、詳細についてはお問合せください。
茨城県不妊専門相談センター(茨城県産婦人科医会)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)(茨城県産婦人科医会)
- 相談予約受付・お問い合わせ先 電話029-241-1130 (月~金曜日 午前9時~午後3時)
- 電話相談(予約不要) 電話080-1044-4064 (第4木曜日 午後1時~午後4時)
- メール相談申込フォーム<外部リンク>
<外部リンク>
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