不妊検査や一般不妊治療(タイミング療法・人工授精等)にかかる費用の一部を最大5万円まで(年度)助成します。
なお、申請期限や諸条件があります。検査・治療をお考えの方、開始予定の方、検査・治療中の方など、お早めにご相談ください。
令和6年度中(令和7年3月31日まで)の治療終了分に対する申請受付は、終了しました。


R7年度一般不妊治療助成事業のご案内 [PDFファイル/4.2MB]
令和7年度からの変更点
助成条件が変わりました
令和6年度までは「体外受精・顕微授精に移行(ステップアップ)する前の一般不妊治療(検査含む)であること」が助成条件の1つでしたが、
令和7年度からは、「ステップアップした後に一般不妊治療(検査含む)を受けた場合(体外受精・顕微授精治療からステップダウンした場合や、体外受精・顕微授精にて1子をもうけ、次子のための一般不妊治療及び検査を受けた場合等)」も助成対象となります。
※令和7年4月1日以降に治療の終了日(※1)を迎えたものに限ります。
なお、体外受精・顕微授精のための検査は引き続き対象外です。
目次
- 対象となる治療
- 対象者
- 助成限度額
- 申請について
- 不妊に関する相談窓口
- 関連情報
令和7年4月1日~令和8年3月31日に終了日(※1)を迎えた治療のうち、以下のもの
- 医師が必要と認めた検査及び治療
- 保険適用の治療(検査)の自己負担分及び保険適用外(自費)の治療(検査)分
(入院室料、食事療養費、文書料、テキスト代、処方箋によらない薬(サプリメント等)、医療機関以外で受けた治療費等を除く)
- 検査:精液検査、内分泌検査、画像検査、精子受精能検査、染色体・遺伝子検査、超音波検査、感染症検査、卵管疎通性検査、頸管粘液検査、フーナーテスト、子宮鏡検査 等
- 治療:タイミング療法(待機療法)、薬物療法、人工授精、手術療法 等
なお、以下のものは対象となりません。
- 体外受精・顕微授精を実施するための事前検査
- 検査過程で病気の診断がつき、その病気に対する治療
- ブライダルチェック
(※1)治療の「終了日」とは、(1)妊娠の判定または妊娠に至っていないと医師が判断した日、(2)体外受精・顕微授精に移行することになった日、(3)治療終了と医師が判断した日 のいずれかを指します。自己判断はせず、医師にご確認ください。
申請にあたっては、1回の治療(検査の開始日もしくは治療開始日から治療終了日(※1)まで)が終了してからお手続きください。
次のすべての要件に該当している方が対象です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係であること
- 夫婦のいずれか一方が、検査・治療開始日から申請日まで継続して水戸市に住所(住民票)を有すること
- 各治療期間における初日(治療開始日)における妻の年齢が、43歳未満であること
- 申請する治療(検査)について、他の地方公共団体から補助を受けていないこと
- 健康保険に加入していること
1年度につき 5万円まで(5万円に達するまで複数回申請できます。)
- 治療額が限度額に満たない場合,実際にかかった対象の額が助成額となります。
- 治療終了日(※1)が同年度内(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の場合、複数回分の治療をまとめて申請することも可能です。
申請は来庁にてお預かりしております。
初めての申請の際は、必ず事前に子育て支援課までご相談ください。

必要な書類
記入例も必ずご覧ください。不明点等ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。
全員提出 |
1 |
一般不妊治療等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)[PDFファイル/123KB]
※記入例(必ずご覧ください) [PDFファイル/160KB]
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2 |
不妊検査及び一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)[PDFファイル/128KB]
- 医療機関に作成を依頼してください。
- 医療機関が他院に依頼し実施した検査・治療・投薬(院外処方)の治療費についても他院分の領収書や明細書を提出し、合算額を記載してもらってください。
- 夫婦で別医療機関に受診した場合、それぞれの医療機関で記入してもらってください。
- 複数回分をまとめて申請する場合、1枚の証明書にまとめて記入してもらってください。
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3 |
「領収書」と「明細書」の「原本」と「コピー」(受診等証明書に記載された治療期間内)
- 原本は確認後お返しします。
- 入院室料、食事代、文書料、サプリメント、テキスト代、医療機関以外で受けた治療費等は助成対象外です。
- 主治医が他院等に依頼して行った検査・治療・投薬(院外処方含む)がある場合は、その領収書・明細書(院外処方の場合は処方された薬のわかるものも)も持参してください。
|
省略できる場合あり |
4
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加入医療保険の情報(資格取得日)が分かる書類(以下1~4のいずれか)
- 健康保険証(資格が有効なもの)
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの保険情報ページの提示(スクリーンショットし印刷したものでも可)
【注意】
- ご夫婦のうち、全額自費で治療した方について必要です。(提示のみ・コピーの提示も可)
※ご夫婦とも全額自費で検査・治療を受けた場合は、お二人分の提示が必要です。
- 資格取得年月日の確認を行うため、以下の書類ではお受けできません。
- マイナ保険証(マイナンバーカード)のみ
- 資格情報のお知らせの下部分のみを切り取ったもの
- マイナポータルの保険情報をPDF出力したもの(マイナポータルの「端末に保存」ボタンから保存した情報)
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5 |
戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
- 新規申請の方、事実婚関係、夫婦のどちらか一方が水戸市に住民票がない場合は必要です。
- 住民票の記載内容でご夫婦の婚姻関係が確認出来ない場合(ご夫婦の住所が異なる、住民票で夫婦であることが確認出来ない場合等)は申請ごとの添付が必要です。
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6 |
世帯全員の住民票(発行から3か月以内,マイナンバーの記載がないもの)
- ご夫婦それぞれの「続柄」 、「戸籍筆頭者」の表示を省略しないもの。
- 住民票の記載内容により、ご夫婦の婚姻関係が確認できない場合は、戸籍謄本も必要です。(ご夫婦の住所が異なる場合など)
- 夫婦ともに水戸市に住所を有しており、申請書にて、住民記録情報を閲覧されることに同意する場合は、提出を省略することができます。
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7 |
相手方登録申請書 [PDFファイル/94KB]
※記入例(必ずご覧ください) [PDFファイル/164KB]
口座情報のわかるもの(提示のみ・コピーの提示も可)
(通帳やキャッシュカード、口座アプリなど)
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8 |
事実婚関係に関する申立書(別紙)[PDFファイル/66KB]
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申請受付窓口
水戸市 こども部 子育て支援課 母子保健係
住所:水戸市中央1-4-1 水戸市役所2階
電話:029-350-1216
申請受付時間
月曜日から金曜日までの、午前8時30分~午後5時15分(土日祝、12月29日から1月3日までを除く)
※申請受付の際は、内容確認のためお時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しいただきますよう、ご協力をお願いします。
※年度末は医療機関の書類作成及び市役所の申請窓口が混雑します。余裕をもってご申請ください。
申請期限
治療終了日(※1)が属する年度の末日(令和8年3月31日)まで
- 治療の「終了日」とは、(1)妊娠の判定または妊娠に至っていないと医師が判断した日、(2)体外受精・顕微授精に移行することになった日、(3)治療終了と医師が判断した日 のいずれかを指します。自己判断はせず、医師にご確認ください。
- 申請期限終了後の申請は、受理できません。
やむを得ない理由により申請期限内に申請ができない場合は、申請期限内に子育て支援課までご相談下さい。
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不妊や不育症で悩んでいる方のための専門相談センターです。
不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医・カウンセラー・助産師が、無料で相談をお受けしています。
県内2か所(県央地区・県南地区)での個別面接相談、県央地区でのグループミーティング(おしゃべり会)を実施しています。
平日夜間や休日に完全予約制で開設していますので、詳細についてはお問合せください。
茨城県不妊専門相談センター(茨城県産婦人科医会)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)(茨城県産婦人科医会)
- 相談予約受付・お問い合わせ先 電話029-241-1130 (月~金曜日 午前9時~午後3時)
- 電話相談(予約不要) 電話080-1044-4064 (第4木曜日 午後1時~午後4時)
- メール相談申込フォーム<外部リンク>
<外部リンク>
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