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生殖補助医療(体外受精・顕微授精)助成事業

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月12日更新 印刷ページ表示

申請期限や諸条件があります。治療をお考えの方・開始予定の方・治療中の方など,お早めにご相談ください

生殖補助医療(体外受精・顕微授精)にかかる費用の一部を助成します。
保険適用後の自己負担金や保険外の自費分どちらも補助対象です。(特定不妊治療助成事業で助成を受けたものは除く)

令和4年度中(令和5年3月31日まで)に治療が終了した方の受付は,終了しました

令和4年度からの変更点

治療期間のすべてを全額自費で治療した場合、令和5年4月1日治療終了分から、最大5万円上乗せして助成します。

  • 全額自費で治療をした方は、申請の際に健康保険証の提示が必要になります

 

令和5年度水戸市生殖補助医療助成事業のご案内①  令和5年度生殖補助医療助成事業②

令和5年度 生殖補助医療助成事業のご案内 [PDFファイル/695KB]

目次

  1. 対象となる治療
  2. 対象者
  3. 助成を受けられる回数
  4. 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
  5. 助成限度額
  6. 申請について
     ・必要な書類
     ・申請窓口
     ・申請期限
  7.  医療機関一覧(水戸市・茨城県)
  8.  不妊に関する相談窓口
  9. 関連情報

対象となる治療

  1. 体外受精または顕微授精(男性不妊治療(※1)も含む)
  2. 治療終了日が令和5年4月1日以降のもの(特定不妊治療助成事業で助成を受けたものは除く)

【注意事項】

  • 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は、助成の対象になりません。
  • 採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療が終了した場合に限り、男性不妊治療のみでも助成の対象になります。

対象者

次のすべての要件に該当している方が対象です。

  1. 治療開始時に法律上の結婚をしている夫婦または事実婚関係であり、治療の結果出生した子を認知する意向のある夫婦
  2. 夫または妻のいずれか一方が、治療開始から申請まで水戸市に住所を有すること
  3. 各治療期間の初日における妻の年齢が、43歳未満であること
  4. 健康保険に加入していること

助成を受けられる回数

初回申請の治療開始日における妻の年齢が39歳までの方/6回まで
40歳~42歳の方/3回まで

  • 助成回数は、水戸市生殖補助医療の回数のみ通算されます。
  • 本助成を受けた後に出産した場合(12週以降の死産含む)は、これまで受けた助成回数をリセットすることが出来ます。
    出産後初めて申請する治療開始時点の妻の年齢で回数が決定します。リセットには戸籍謄本や死産届等で出生の確認が必要です。

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

助成限度額

治療ステージ [PDFファイル/156KB] 助成上限額
保険適用あり

治療期間のすべてが
全額自費

A、B、D、Eの場合

5万円まで 10万円まで

C、Fの場合

2.5万円まで 7.5万円まで

男性不妊治療(治療ステージCを除く)

(※1)体外受精または顕微授精の治療の一環として、精巣または精巣上体から精子を採取するための手術を行った場合のみ

5万円まで 10万円まで

申請について

申請前に、必ず子育て支援課までご相談下さい。

申請手続きの流れ

必要な書類

申請に必要な書類
全員提出 1

申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/141KB](PDF形式 141キロバイト)  

※記入例 [PDFファイル/189KB]

2

受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/133KB]

  • 医療機関に作成を依頼してください。
  • 他院に依頼し実施した治療・投薬等の治療費についても他院分の領収書を持参し,合算額を記載してもらってください。
3

領収書・明細書の原本と原本のコピー(受診等証明書に記載された治療期間内分すべて)

  • 原本は確認後お返しします。
  • 受精胚等の管理料(保管料)、入院室料、食事代、文書料、サプリメント、テキスト代等は助成対象外です。
  • 医療機関が他院に依頼して行った治療・投薬があった場合は、その領収書や明細書も添付してください。

省略できる場合あり

4

健康保険証

  • 全額自費で治療した場合

※提示のみ。ご夫婦とも検査,治療を受けた場合,お二人分の提示が必要です。(現物を持参できない場合は,コピー可。)

5

戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)

  • 新規申請の方,回数リセットに該当する方,事実婚関係,夫婦のどちらか一方が水戸市に住民票がない場合
  • 住民票の記載内容でご夫婦の婚姻関係が確認出来ない場合(ご夫婦の住所が異なる,住民票で夫婦であることが確認出来ない場合等)は申請ごとの添付が必要です。
6

世帯全員の住民票(発行から3か月以内、マイナンバーの記載がないもの)

  • ご夫婦それぞれの「続柄」 ,「戸籍筆頭者」の表示を省略しないもの。
  • 住民票の記載内容により,ご夫婦の婚姻関係が確認できない場合は,戸籍謄本も必要です。(ご夫婦の住所が異なる場合など)
  • 夫婦ともに水戸市に住所を有しており,申請書にて,住民記録情報を閲覧されることに同意する場合は,提出を省略することができます。
7

相手方登録申請書 [PDFファイル/94KB]

※記入例 [PDFファイル/164KB]

  •  新規申請の方,住所や指定口座に変更がある方
8

事実婚関係に関する申立書(別紙) [PDFファイル/67KB]

9

限度額適用認定証(持っている場合)

高額療養費支給決定通知や付加給付金等支給証明書など

  • 医療保険者から高額療養費や付加給付金等が支給された場合、金額が確認できる書類が必要です。

申請窓口

必要書類をそろえてご持参ください。

 〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市役所2階
 水戸市 こども部 子育て支援課 母子保健係
 電話:029-350-1216

申請期限

1回の治療の終了毎に、その治療が終了した日から起算して(治療終了日を含む)、60日以内または年度の末日のどちらか早い日

  • 令和6年2月、3月に治療が終了した方は、令和6年3月31日が申請期限となります。
  • 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、受精、胚移植を経て、妊娠の確認検査まで(または医師の判断によりやむを得ず治療を終了したときまで)の過程を指します。また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
  • 「治療が終了した日」とは、妊娠判定日または医師の判断により治療を終了した日(医師が受診等証明書に記載した治療期間の末日)となります。
  • 申請期限を過ぎての申請は受理できません。やむを得ない理由により申請期限以内に申請ができない場合は、申請期限内に子育て支援課までご相談下さい。

医療機関一覧(水戸市・茨城県)

医療機関名 電話番号 所在地
石渡産婦人科病院 029-221-2553 水戸市上水戸1-4-21
おおぬきARTクリニック水戸 029-231-1124 水戸市三の丸3‐11‐1
中央泌尿器科クリニック 029-232-0405 水戸市青柳町4052-6
福地レディースクリニック 0294-27-7521 日立市鹿島町2-17-4
いがらしクリニック 0297-62-0936 龍ケ崎市4659-3
根本産婦人科医院 0296-77-0431 笠間市八雲1-4-21
筑波大学附属病院 029-853-3900 つくば市天久保2-1-1
筑波学園病院産婦人科 029-836-1355 つくば市上横場2573-1
つくばARTクリニック 029-863-6111 つくば市竹園1-6-1つくば三井ビル4階
つくば木場公園クリニック 029-836-4123 つくば市松野木101-6
遠藤産婦人科医院 0296-20-1000 筑西市中舘130-1
小塙医院 0299-58-3185 小美玉市田木谷169-3

茨城県不妊専門相談センターのご案内

不妊や不育症で悩んでいる方のための専門相談センターです。不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医・カウンセラー・助産師が、無料で相談をお受けしています。県内2か所(県央地区・県南地区)での個別面接相談、県央地区でのグループミーティング(おしゃべり会)を実施しています。平日夜間や休日に完全予約制で開設していますので、詳細についてはお問合せください。

茨城県不妊専門相談センター<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)(茨城県産婦人科医会)

  • 相談予約受付・お問い合わせ先 電話029-241-1130 (月~金曜日 午前9時~午後3時)
  • 電話相談(予約不要) 電話080-1044-4064 (第4木曜日 午後1時~午後4時)
  • メール相談申込フォーム https://ibaog.jpn.org/funin/mail/<外部リンク>

関連情報

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