ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 医療費控除申告における医療費通知の利用について

本文

医療費控除申告における医療費通知の利用について

ページID:0002143 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 水戸市国民健康保険に加入している被保険者様へ送付している医療費通知書につきまして、令和5年1月受診分から、年2回の送付へ変更となります。また、従来、圧着はがきで送付しておりましたが、A4様式で封書での送付に変更となります。

 

送付スケジュール
受診月 送付月
1月~10月分 年明け2月上旬頃
11月、12月分 年明け3月下旬頃

 11月及び12月受診分は領収書などから「医療費控除の明細書」に転記のうえ、医療費控除手続きをお願いします。

※平成29年度税制改正により、所得税などの医療費控除の申告手続きが、従来の医療費などの領収書の添付などに代わり、「医療費控除の明細書」を添付する方式となりました。「医療費控除の明細書」に医療費通知を添付することで、医療を受けた方の氏名や病院名などの記載を簡略化することができます。医療費通知に記載された金額と実際に支払った金額が異なる場合もありますので、次の1~5の点に注意し、領収書をよく確認のうえ、医療費通知をご活用ください。

医療費通知を利用する際の注意点

  1. 医療機関等からの請求に基づき作成されています。
    医療機関等からの請求が遅れた場合などは、医療費通知に記載されていません。
  2. 健康保険の対象となる医療費のみを記載しています。
    保険の対象とならない診療費など(室料差額、診断書などの文書料、歯科の差額材料費、薬の容器代など)は記載されていません。
  3. 公費負担医療、出産育児一時金、高額療養費がある場合などは、「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」として申告が必要となります。
  4. 医療機関などの窓口で支払う金額は10円未満を四捨五入して計算されていることもありますが、医療費通知では、診療報酬明細書を基に総医療費と負担割合を計算し、1円単位で記載していますので、実際に医療機関等で支払った金額と異なる場合があります。
    この場合は、医療費通知に記載された金額に基づき、医療費控除の額を計算しても差し支えありません。
  5. 医療機関などからの診療報酬明細書は、審査支払機関などによる審査により減額される場合があり、実際に医療機関などで支払った金額と異なる場合があります。


※医療費通知に記載されている自己負担額が、実際に支払った自己負担額と一致していない場合でも、「医療費のお知らせ」の修正及び再作成はできません。ご自身で実際に負担した額を「医療費控除の明細書」に記載のうえ、医療費控除手続きをお願いします。

※健康保険法等の一部を改正する法律が令和2年10月1日に施行されたことに伴い、健康保険事業またはそれに関連する事務の遂行のため以外の目的で被保険者証番号などを提供するよう求めることが禁止されました。医療費控除のために医療費通知を提出する際は、被保険者証番号などをマスキング処理(番号等が復元できない程度にマジックなどで黒く塗りつぶすこと)をしてください。

 

 国民健康保険の資格喪失手続きがなされていない方につきましては、国保年金課国保税係(Tel029-232-9526)までお問い合わせください。

関連情報