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水戸市国民健康保険では、医療費通知として「医療費のお知らせ」を世帯主の方あてに2か月分ずつを年6回に分けて送付していますが、今年度におきましては、医療費控除申告時の「医療費控除の明細書」としてお使いいただけるよう、令和3年7月診療分~10月診療分までの4か月分のお知らせを2月中旬にまとめて送付します。再発行には2週間程度かかりますので、大切に保管してください。
なお、令和3年11月及び12月受診分のお知らせは6月初旬に送付予定となっておりますので、令和3年11月及び12月受診分は領収書などから「医療費控除の明細書」に転記のうえ、医療費控除手続きをお願いします。
※平成29年度税制改正により、所得税などの医療費控除の申告手続きが、従来の医療費などの領収書の添付などに代わり、「医療費控除の明細書」を添付する方式となりました。「医療費控除の明細書」に医療費通知を添付することで、医療を受けた方の氏名や病院名などの記載を簡略化することができます。医療費通知に記載された金額と実際に支払った金額が異なる場合もありますので、次の1~5の点に注意し、領収書をよく確認のうえ、医療費通知をご活用ください。
※医療費通知に記載されている自己負担額が、実際に支払った自己負担額と一致していない場合でも、「医療費のお知らせ」の修正及び再作成はできません。ご自身で実際に負担した額を「医療費控除の明細書」に記載のうえ、医療費控除手続きをお願いします。
※健康保険法等の一部を改正する法律が令和2年10月1日に施行されたことに伴い、健康保険事業またはそれに関連する事務の遂行のため以外の目的で被保険者証番号などを提供するよう求めることが禁止されました。医療費控除のために医療費通知を提出する際は、被保険者証番号などをマスキング処理(番号等が復元できない程度にマジックなどで黒く塗りつぶすこと)をしてください。
また、2月中旬に送付する「医療費のお知らせ」につきましては、令和3年12月14日現在の情報で作成しているため、国民健康保険の資格喪失手続きがなされていない方、基準日以降に手続きをされた方にも送付していますのでご了承ください。
国民健康保険の資格喪失手続きがなされていない方につきましては、国保年金課国保税係(Tel029-232-9526)までお問い合わせください。